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雇用保険法11-4-A[改題]

2011-01-24 06:05:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法11-4-A[改題]」です。


【 問 題 】

指定された教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に
おいて、当該修了日を基準日とし、当該基準日までに支給
要件期間が3年以上であるときに、教育訓練給付金が支給
される。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

教育訓練給付金の支給を受けるには、
教育訓練の「修了日」ではなく、教育訓練を開始した日(基準日)
までに、支給要件期間が3年以上必要です。


 誤り。  


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平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

2011-01-23 07:04:59 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成20年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

を発表しました。



これによると、

平成20年度の特定健康診査の対象者数は約5,190万人で、
受診者数は約2,019万人であったところから、
特定健康診査の実施率は38.9%でした。



詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info03n.html




平成21年度における特定健康診査の実施率は、
速報値↓として、40.5%と発表されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010ryg.html

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雇用保険法61-7-E[改題]

2011-01-23 07:04:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-7-E[改題]」です。


【 問 題 】

広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の
5種類がある。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料と
されています。
なお、移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び
着後手当とされています。


 正しい。  


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377号

2011-01-22 06:33:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今月になって、すでに2週間が経ちました。
試験までは、まだ7カ月以上あります。

今は、それほど時間の経過が早いと思わなくても、
日に日に時間が経つのが早く感じるようになるかもしれませんね。

特に勉強が思うように進んでいないなんて状況になると。


ただ、そんなとき、あせっても、良い結果にはつながりませんよ。

多少時間がかかったとしても1つ1つ確実に進みましょう。

いい加減に3回繰り返すより、確実に1回。
最後の最後で、きっちと読んでいたかどうかが、分岐点になるかもしれません。

急がば回れです。

着実に勉強を進めていきましょう。


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└■ 2 平成22年就労条件総合調査結果の概況
────────────────────────────────────

今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「所定内賃金」です。


☆☆======================================================☆☆


平成21年11月の常用労働者1人平均所定内賃金は322,054円となっており、
所定内賃金に占める諸手当の割合は14.6%となっています。

所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、
規模が小さいほど所定内賃金に占める割合が高く、
また、産業別にみると、
運輸業、郵便業が23.2%で最も割合が高くなっています。


☆☆======================================================☆☆


所定内賃金に占める諸手当の割合については、


【10-3-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。


という出題があります。

諸手当とは基本給以外に付加的に支給される給与ですが、
平均月間所定内賃金に占める割合は、出題当時16.2%でした。

現在とそれほどかわりません。

ですので、この問題は誤りです。

再出題の可能性、高くはないですが、
もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
なんてことをどことなく知っておけば、十分すぎですかね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最近の雇用失業情勢」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P243)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年度平均の完全失業率は、5.2%と、2003(平成15)年度
(5.1%)以来6年ぶりの5%台となり、2002(平成14)年度(5.4%)に次ぎ
過去2番目の高さとなった。
また、2009年度平均の有効求人倍率は、0.45倍と1963(昭和38)年の統計
開始以来最低を記録したところである。
完全失業者数は343万人と前年度差68万人の増加、有効求人数は126万人
と前年度比26.1%の減少、有効求職者数は281万人と前年度比26.8%の増加
と、いずれも前年度の雇用失業情勢よりも悪化する形となった。

また、単月で見ても7月の完全失業率が5.6%、8月の有効求人倍率が0.42倍
とそれぞれ過去最悪を記録するなど大変厳しい一年であったが、年度の後半
には持ち直しの動きがでてきたところである。

2010(平成22)年5月時点でいえば、完全失業率は0.1ポイント上昇し5.2%、
有効求人倍率は0.02ポイント上昇し0.50倍となっており、現下の雇用失業情勢
は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあるといえる。
雇用情勢にも徐々に明るさが広がってきているところであるが、今後の状況に
ついては引き続き注視が必要と考えている。


☆☆======================================================☆☆


「最近の雇用失業情勢」に関する記載です。


平成21年度の雇用失業情勢は、かなり悪い状況でした。
それらに関する記載です。

で、
完全失業率については、その数値が選択式で空欄になったことがあります。

【16-労一-選択】

( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。ちなみに、平成15年の年平均の( C )の実数値は( E )と
発表されている。

という出題です。


労働経済の数値、基本的にはピンポイントで押さえておく必要はありませんが、
完全失業率、これは、押さえておいたほうがよいでしょう。

択一式でも、何度も出題されていますからね。

で、白書では、平成21年度の数値を挙げていますが、
「平成22年」の調査結果が出たら、そちらのほうも確認しておきましょう。


【16-労一-選択】の答えは
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
E:5.3%(この問題は「年平均」です。「年度」ではありません)



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-雇保法問6-B「高年齢再就職給付金」です。


☆☆======================================================☆☆



高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該
被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されること
はない。




☆☆======================================================☆☆


「高年齢再就職給付金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 17-6-C 】

高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日
以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から
2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の
属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され
得る。



【 10-5-D 】

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定の要件を
満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職した日の前日に
おける基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該再就職した日の翌日
から起算して2年を経過する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した
場合には、これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。




☆☆======================================================☆☆


「高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月」に関する問題です。

高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月は、


基本手当の支給残日数が
● 200日以上の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日
の属する月までの期間内にある月
● 200日未満の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の
属する月までの期間内にある月


とされています。

ただし、65歳に達する日の属する月後の月は含みません。

高年齢雇用継続給付は、60歳代前半の雇用の継続を援助、促進するための
給付です。

ですので、65歳に達する日の属する月後の月については、支給されません。



「65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない」
とある【 22-6-B 】

「65歳に達する日の属する月まで」とある
【 17-6-C 】【 10-5-D 】

いずれも正しくなります。


いつまで支給されるのかという点、
単に「65歳まで」なんていう覚え方をしていると、

たとえば、
「65歳に達する日の属する月の前月まで」なんて出題されたとき、
「○」なんていう間違えをしてしまう危険性あります。


正確に、押さえておきましょう。


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雇用保険法4-6-B[改題]

2011-01-22 06:33:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-6-B[改題]」です。


【 問 題 】

受給資格者が再就職手当と常用就職支度手当の支給要件の
いずれにも該当する場合には、再就職手当は支給されず、
常用就職支度手当が支給される。
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に
安定した職業に就いた場合、再就職手当と常用就職支度
手当の支給要件をどちらも満たすということがあり得ますが、
この場合、再就職手当を支給し、常用就職支度手当は支給
されません。
 

 誤り。 

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平成22年-雇保法問6-B「高年齢再就職給付金」

2011-01-21 06:18:55 | 過去問データベース
今回は、平成22年-雇保法問6-B「高年齢再就職給付金」です。


☆☆======================================================☆☆



高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該
被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されること
はない。




☆☆======================================================☆☆



「高年齢再就職給付金」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 17-6-C 】


高年齢再就職給付金は、再就職の前日における基本手当の支給残日数が200日
以上ある場合、当該再就職の就職日の属する月から、当該就職日の翌日から
2年間を経過する日の属する月(その月が当該被保険者が65歳に達する日の
属する月より後である場合には、65歳に達する日の属する月)まで支給され
得る。




【 10-5-D 】


高年齢再就職給付金の支給を受けることができる支給対象月は、所定の要件を
満たす受給資格者が60歳に達した日以後再就職し、当該再就職した日の前日に
おける基本手当の支給残日数が200日以上の場合、当該再就職した日の翌日
から起算して2年を経過する日の属する月までであるが、その者が65歳に達した
場合には、これにかかわらず、65歳に達した日の属する月までである。




☆☆======================================================☆☆



「高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月」に関する問題です。


高年齢再就職給付金に係る再就職後の支給対象月は、



基本手当の支給残日数が

● 200日以上の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日
 の属する月までの期間内にある月

● 200日未満の場合
⇒ 就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の
 属する月までの期間内にある月


とされています。


ただし、65歳に達する日の属する月後の月は含みません。


高年齢雇用継続給付は、60歳代前半の雇用の継続を援助、促進するための
給付です。


ですので、65歳に達する日の属する月後の月については、支給されません。




「65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない」
とある【 22-6-B 】


「65歳に達する日の属する月まで」とある
【 17-6-C 】【 10-5-D 】


いずれも正しくなります。



いつまで支給されるのかという点、
単に「65歳まで」なんていう覚え方をしていると、


たとえば、
「65歳に達する日の属する月の前月まで」なんて出題されたとき、
「○」なんていう間違えをしてしまう危険性あります。


正確に、押さえておきましょう。





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雇用保険法5-6-C[改題]

2011-01-21 06:18:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-6-C[改題]」です。


【 問 題 】

再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職に
ついて再就職手当又は常用就職支度手当を支給されたことの
ある受給資格者に対して、支給されることはない。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

受給資格者が、再就職手当に係る安定した職業に就いた日前
3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の
支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度
手当は、支給されません。



 正しい。 


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労働者派遣事業の平成22年6月1日現在の状況

2011-01-20 06:12:38 | 労働経済情報
厚生労働省が

「労働者派遣事業の平成22年6月1日現在の状況(確報版)」

を発表しました。

これによると、

平成22年6月1日現在の派遣労働者数は約145万人(7.3%減)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010h67.html
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雇用保険法61-5-E[改題]

2011-01-20 06:11:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-5-E[改題]」です。


【 問 題 】

離職理由に係る給付制限期間中の再就職については、再就職手当
及び常用就職支度手当は支給されない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

離職理由に係る給付制限期間中の再就職であっても、再就職手当は、
所定の要件を満たせば、支給されます。
なお、常用就職支度手当は支給されません。


 誤り。 
 

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最近の雇用失業情勢

2011-01-19 06:14:09 | 白書対策
今回の白書対策は、「最近の雇用失業情勢」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P243)。


☆☆======================================================☆☆


2009(平成21)年度平均の完全失業率は、5.2%と、2003(平成15)年度
(5.1%)以来6年ぶりの5%台となり、2002(平成14)年度(5.4%)に次ぎ
過去2番目の高さとなった。
また、2009年度平均の有効求人倍率は、0.45倍と1963(昭和38)年の統計
開始以来最低を記録したところである。
完全失業者数は343万人と前年度差68万人の増加、有効求人数は126万人
と前年度比26.1%の減少、有効求職者数は281万人と前年度比26.8%の増加
と、いずれも前年度の雇用失業情勢よりも悪化する形となった。

また、単月で見ても7月の完全失業率が5.6%、8月の有効求人倍率が0.42倍
とそれぞれ過去最悪を記録するなど大変厳しい一年であったが、年度の後半
には持ち直しの動きがでてきたところである。

2010(平成22)年5月時点でいえば、完全失業率は0.1ポイント上昇し5.2%、
有効求人倍率は0.02ポイント上昇し0.50倍となっており、現下の雇用失業情勢
は、持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあるといえる。
雇用情勢にも徐々に明るさが広がってきているところであるが、今後の状況に
ついては引き続き注視が必要と考えている。


☆☆======================================================☆☆


「最近の雇用失業情勢」に関する記載です。


平成21年度の雇用失業情勢は、かなり悪い状況でした。
それらに関する記載です。

で、
完全失業率については、その数値が選択式で空欄になったことがあります。

【16-労一-選択】

( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。ちなみに、平成15年の年平均の( C )の実数値は( E )と
発表されている。

という出題です。


労働経済の数値、基本的にはピンポイントで押さえておく必要はありませんが、
完全失業率、これは、押さえておいたほうがよいでしょう。

択一式でも、何度も出題されていますからね。

で、白書では、平成21年度の数値を挙げていますが、
「平成22年」の調査結果が出たら、そちらのほうも確認しておきましょう。


【16-労一-選択】の答えは
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
E:5.3%(この問題は「年平均」です。「年度」ではありません)



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雇用保険法7-2-E

2011-01-19 06:13:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-2-E」です。


【 問 題 】
 
日雇労働被保険者が失業した日の属する月の前2箇月に納付された
印紙保険料が、通算して27日分であるときには、日雇労働求職者
給付金は、その月における失業の認定を受けた日について13日を
限度として支給される。    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

前2月間の印紙保険料納付日数が、26~31日の場合、日雇労働求職者
給付金の支給日数は、13日が限度となります。



 正しい。
 

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平成22年就労条件総合調査結果「所定内賃金」

2011-01-18 06:16:59 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による「所定内賃金」です。


☆☆======================================================☆☆


平成21年11月の常用労働者1人平均所定内賃金は322,054円となっており、
所定内賃金に占める諸手当の割合は14.6%となっています。

所定内賃金に占める諸手当の割合を企業規模別にみると、
規模が小さいほど所定内賃金に占める割合が高く、
また、産業別にみると、
運輸業、郵便業が23.2%で最も割合が高くなっています。


☆☆======================================================☆☆


所定内賃金に占める諸手当の割合については、


【10-3-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均月間所定内賃金に占める諸手当
(精皆勤・出勤手当、通勤手当、家族・扶養手当、住宅手当等)の割合は
約3割となっている。


という出題があります。

諸手当とは基本給以外に付加的に支給される給与ですが、
平均月間所定内賃金に占める割合は、出題当時16.2%でした。

現在とそれほどかわりません。

ですので、この問題は誤りです。

再出題の可能性、高くはないですが、
もし出題されたとしても、
わずかな割合の違いで、「誤り」なんてことはないでしょう。

おおよその割合と規模が小さいほど割合が高い
なんてことをどことなく知っておけば、十分すぎですかね。


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雇用保険法1-4-E

2011-01-18 06:16:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法1-4-E」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の日額は、前2月間に納付された印紙
保険料の等級別納付状況に応じて、第1級6,200円、第2級
4,100円、及び第3級2,700円の3種類である。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

日雇労働求職者給付金の日額は、
● 第1級給付金…7,500円
● 第2級給付金…6,200円
● 第3級給付金…4,100円
の3種類です。


 誤り。




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着実に

2011-01-17 06:03:08 | 社労士試験合格マニュアル

今月になって、すでに2週間が経ちました。
試験までは、まだ7カ月以上あります。

今は、それほど時間の経過が早いと思わなくても、
日に日に時間が経つのが早く感じるようになるかもしれませんね。

特に勉強が思うように進んでいないなんて状況になると。


ただ、そんなとき、あせっても、良い結果にはつながりませんよ。

多少時間がかかったとしても1つ1つ確実に進みましょう。

いい加減に3回繰り返すより、確実に1回。
最後の最後で、きっちと読んでいたかどうかが、分岐点になるかもしれません。

急がば回れです。

着実に勉強を進めていきましょう。


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雇用保険法2-3-A

2011-01-17 06:02:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-3-A」


【 問 題 】

日雇労働被保険者が、継続する2月の各月において18日以上
同一の事業主の適用事業に雇用された場合には、当該適用事業
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長又はその者の
住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所長の認可を受けた
ときに限り、日雇労働被保険者でなくなり、一般被保険者と
なることができる。  
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に
雇用された場合、公共職業安定所長の認可を受けたときは、
引き続き、日雇労働被保険者となります。
認可を受けないと、一般被保険者などに切り替わります。


 誤り。



 

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