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厚生年金保険法4-7-A

2011-07-24 06:01:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-7-A」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金は65歳からの支給開始とされているが、経過的な
措置として、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があれば
60歳から支給される場合がある。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば、60歳から
特別支給の老齢厚生年金が支給される場合があります。


 正しい。  


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403号

2011-07-23 06:23:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと43日となりました。

受験生の皆さん、勉強は順調ですか?

さてさて、
今日から3連休なんて方、
多いのではないでしょうか?

試験まで、まとまった時間が
なかなか確保できないってこともあるでしょうから、
3連休なら、
有効活用しましょう。

普段、細切れの時間を使って勉強しているのであれば、
まとまった時間は貴重ですからね。

今日1日は、ほとんど終わりで、
残り2日ですが、有意義に時間を使って下さい。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

1 労働契約は、労働者及び使用者が、( A )に応じて、均衡を考慮しつつ
  締結し、又は変更すべきものである。

2 使用者は、労働契約に伴い、( B )がその生命、身体等の安全を確保
  しつつ労働することができるよう、必要な( C )なければならない。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働一般」問5-A・Cで出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 就業の実態
  ※労働契約法の「労働契約の原則」、5つありますが、どれも出題の
   可能性があるので、ちゃんと確認しておきましょう。

B 労働者
  ※この空欄は、択一式では「労働者及びその家族」として出題され、
   誤りでした。


C 配慮をし
  ※「配慮に努め」とか、「措置を講じ」とかではありませんよ。

 
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└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P388~389)。


☆☆======================================================☆☆



ILOは、労働条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的
として、雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働
組合や使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。
我が国は、政労使ともに総会や理事会における審議に積極的に関与しており、
政府は常任理事国となっている。
また、ILOは条約及び勧告という形で国際労働基準の設定を行っており、
我が国は現在、48のILO条約を批准しているところである。近年ILOは、
「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現を目標に
掲げ活動を行っている。
ディーセント・ワークの実現は、四つの戦略目標(雇用の創出、仕事における
権利の保障、社会的保護の拡充、社会対話の促進)の実行を通じて達成される。
我が国では、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事及び
働き方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、その概念の普及
と実現に努めているところである。

また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。
2009(平成21)年の総会においては、アメリカの金融危機に端を発する経済・
雇用危機に対応するための雇用社会政策の在り方について議論が行われ、危機
対応策に関する成果文書「グローバル・ジョブズ・パクト(仕事に関する世界
協定)」が採択された。その具体的な項目として、困窮者の支援、公共職業安定
サービスの強化、成長分野における雇用創出等が盛り込まれており、我が国に
おける近時の雇用対策と軌を一にしている。


☆☆======================================================☆☆


「ILOを通じた活動」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。

で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるってことはないかと思いますが・・・

「ディーセント・ワーク」
この言葉は、知っておいたほうがよいかもしれません。

というのは、白書に何度も出てきているからってことでして。
平成21年版厚生労働白書でも「ディーセント・ワーク」に関する記載があり、
平成20年版労働経済白書にも記載があります。

平成20年版労働経済白書では、
「仕事と生活の調和にむけた取組を進めるとともに、ディーセント・ワーク
の意義を政労使が改めて考え、深めていく中で、さらなる取組を進めていく
ことが求められる。」
なんてあり・・・

「仕事と生活の調和」との関係での出題されるってこともあり得ます。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関しては、健康保険法や国民年金法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-厚年2-C 】

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とする
ことができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に
関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分について
その基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会
保険審査官に審査請求することができる。



【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 19-健保8-E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関する問題です。


被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることはできません。

これを認めてしまうと、結局のところ、同じことを争うことになってしまい
ますから、認めていません。


国民年金や健康保険においても、同じです
(国民年金では、標準報酬は関係ありませんが)。


で、
いずれも、「できる」、「差し支えない」とあるので、誤りです。

「できません」ので。

ちなみに、国民年金法の「不服理由の制限」については、

第3号被保険者についての被扶養配偶者であることの認定について
争いがある場合、給付の段階ではなく、被扶養配偶者の認定の段階
で決着を図っておくのが法的安定性の観点から必要であり、被保険者
の権利を保護することにもなる

というような理由から設けられています。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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厚生年金保険法5-4-E

2011-07-23 06:22:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法5-4-E」です。


【 問 題 】

加給年金の対象者である配偶者が障害厚生年金の受給権を
取得しても、当該配偶者についての加給年金額の支給は
停止されない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

加給年金の対象者である配偶者が障害厚生年金の受給権を
取得したときは、当該配偶者についての加給年金額の支給が
停止されます。


 誤り。  


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平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」

2011-07-22 06:11:49 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問4-B「不服理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関しては、健康保険法や国民年金法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-厚年2-C 】

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とする
ことができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に
関する処分が行われた場合において、当該給付に関する処分について
その基礎となる被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会
保険審査官に審査請求することができる。



【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を
当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 19-健保8-E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分
に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を
理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


☆☆======================================================☆☆


「不服理由の制限」に関する問題です。


被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることはできません。

これを認めてしまうと、結局のところ、同じことを争うことになってしまい
ますから、認めていません。


国民年金や健康保険においても、同じです
(国民年金では、標準報酬は関係ありませんが)。


で、
いずれも、「できる」、「差し支えない」とあるので、誤りです。

「できません」ので。

ちなみに、国民年金法の「不服理由の制限」については、

第3号被保険者についての被扶養配偶者であることの認定について
争いがある場合、給付の段階ではなく、被扶養配偶者の認定の段階
で決着を図っておくのが法的安定性の観点から必要であり、被保険者
の権利を保護することにもなる

というような理由から設けられています。


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厚生年金保険法3-5-C

2011-07-22 06:11:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-5-C」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権を取得した当時、そのものによって生計
維持していた子が、19歳で障害の程度が厚生年金保険法の規定
による3級の状態であっても、加給年金額の対象とはならない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

子については、
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級「1級又は2級」に該当する
 障害状態にある子
でなければ、加給年金額の対象となりません。
 

 正しい。  


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ILOを通じた活動

2011-07-21 06:09:44 | 白書対策
今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P388~389)。


☆☆======================================================☆☆



ILOは、労働条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的
として、雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働
組合や使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。
我が国は、政労使ともに総会や理事会における審議に積極的に関与しており、
政府は常任理事国となっている。
また、ILOは条約及び勧告という形で国際労働基準の設定を行っており、
我が国は現在、48のILO条約を批准しているところである。近年ILOは、
「ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)」の実現を目標に
掲げ活動を行っている。
ディーセント・ワークの実現は、四つの戦略目標(雇用の創出、仕事における
権利の保障、社会的保護の拡充、社会対話の促進)の実行を通じて達成される。
我が国では、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事及び
働き方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、その概念の普及
と実現に努めているところである。

また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。
2009(平成21)年の総会においては、アメリカの金融危機に端を発する経済・
雇用危機に対応するための雇用社会政策の在り方について議論が行われ、危機
対応策に関する成果文書「グローバル・ジョブズ・パクト(仕事に関する世界
協定)」が採択された。その具体的な項目として、困窮者の支援、公共職業安定
サービスの強化、成長分野における雇用創出等が盛り込まれており、我が国に
おける近時の雇用対策と軌を一にしている。


☆☆======================================================☆☆


「ILOを通じた活動」に関する記載です。

この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。

で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるってことはないかと思いますが・・・

「ディーセント・ワーク」
この言葉は、知っておいたほうがよいかもしれません。

というのは、白書に何度も出てきているからってことでして。
平成21年版厚生労働白書でも「ディーセント・ワーク」に関する記載があり、
平成20年版労働経済白書にも記載があります。

平成20年版労働経済白書では、
「仕事と生活の調和にむけた取組を進めるとともに、ディーセント・ワーク
の意義を政労使が改めて考え、深めていく中で、さらなる取組を進めていく
ことが求められる。」
なんてあり・・・

「仕事と生活の調和」との関係での出題されるってこともあり得ます。



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厚生年金保険法2-6-A[改題]

2011-07-21 06:08:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

年金額を計算する場合における平均標準報酬額は、被保険者
であった昭和36年4月以後の標準報酬月額及び標準賞与額を
対象として標準報酬月額及び標準賞与額の平均額を計算する。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

昭和36年4月前の標準報酬月額も平均標準報酬額の算定
の基礎に含まれます。
なお、昭和32年10月前の期間は、算定の基礎に含まれない
ことがあります。


 誤り。 


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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労働一般」問5-A・C

2011-07-20 06:13:59 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

1 労働契約は、労働者及び使用者が、( A )に応じて、均衡を考慮しつつ
  締結し、又は変更すべきものである。

2 使用者は、労働契約に伴い、( B )がその生命、身体等の安全を確保
  しつつ労働することができるよう、必要な( C )なければならない。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働一般」問5-A・Cで出題された文章を一部修正した
ものです。


【 答え 】

A 就業の実態
  ※労働契約法の「労働契約の原則」、5つありますが、どれも出題の
   可能性があるので、ちゃんと確認しておきましょう。

B 労働者
  ※この空欄は、択一式では「労働者及びその家族」として出題され、
   誤りでした。


C 配慮をし
  ※「配慮に努め」とか、「措置を講じ」とかではありませんよ。

 
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厚生年金保険法6-10-B

2011-07-20 06:13:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法6-10-B」です。


【 問 題 】

租税その他の公課は、老齢厚生年金及び遺族厚生年金に課す
ことができる。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

老齢厚生年金は課税対象となりますが、遺族厚生年金は課税
対象となりません。


 誤り。 


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2011年6月公布の法令

2011-07-19 06:11:51 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年6月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201106.htm



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厚生年金保険法2-10-B[改題]

2011-07-19 06:11:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法2-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額をその者から徴収しな
ければならない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、
厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の「全部又は一部」を
その者から徴収することができると規定されています。
徴収については、義務ではなく、「することができる」という
裁量的な規定です。   


 誤り。 
 

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平成22年度雇用均等基本調査

2011-07-18 06:07:14 | 労働経済情報
15日に厚生労働省が

平成22年度雇用均等基本調査

を公表しました。

これによると、

女性の育児休業取得率は
平成21年度調査より1.9%ポイント低下し83.7%、
男性の育児休業取得率は0.34%ポイント低下し1.38%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ihm5.html




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厚生年金保険法1-4-B

2011-07-18 06:06:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法1-4-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者が、更に障害厚生年金の受給権を取得
したことにより、併合した新たな障害年金の支給をうける場合
において、新たな障害厚生年金を支給すべき事由が生じた翌月
以後の分として、従前の障害厚生年金が支給された場合は、
その支給された障害厚生年金は新たな障害厚生年金の内払と
みなす。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

年金の受給権者が別の年金の受給権を取得したため従前の年金の
受給権が消滅した場合において、その受給権が消滅した月の翌月
以後の分として、その年金の支払が行われたときは、その支払わ
れた年金は、新たに受給権を取得した年金の内払とみなします。
設問の内容は、これに該当します。


 正しい。 
 

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402号

2011-07-17 06:46:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いています。
これからも、まだまだ続くんでしょうね。

体調管理、気を付けましょう。


この暑さ、自分自身が思っている以上に、
体力を消耗しますからね。


もう随分前になりますが・・・・・・

直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、

まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
って確認しました。

徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。

最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、
欠かせません。

体力的なことだけでなく、効率を考えても。

ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。

合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。

そうそう、
睡眠だけではなく、
水分補給も忘れずに。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある( A )に支払われた賃金の額が、
( B )に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における
給付金の額は、当該賃金の額に( C )を乗じて得た額(ただし、その額に
当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から
当該賃金の額を減じて得た額)となる。



☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「雇用保険法」問6-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 支給対象月
  ※「支給単位期間」や「支給要件期間」などではありませんよ。

B みなし賃金日額
  ※単に「賃金日額」では誤りです。

C 100分の15
  ※この率、間違えないように。

 
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「改正障害者雇用促進法の施行」などに関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P356)。


☆☆======================================================☆☆


(1)障害者雇用納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する特例
調整金等の支給を行っている。


(2)改正障害者雇用促進法の施行

近年、障害者の就労意欲は高まりを見せているが、一方で地域の身近な雇用の
場である中小企業での障害者の雇用状況の改善が遅れていること等を背景に、
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正を行った。改正法は2008(平成
20)年12月に成立・公布し、2009年4月より順次施行されている。

主な改正点としては、

1)障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象を現行の常用労働者301人以上の
 企業から、2010(平成22)年7月より常用雇用労働者数200 人を超える
 事業主に、2015(平成27)年4月より常用雇用労働者数100 人を超える
 事業主に段階的に拡大すること、
2)障害者雇用義務の対象に2010年7月より短時間労働者(週20時間以上
 30時間未満)を追加すること

等であり、これらの施行を通じ、更なる障害者雇用に係る取組みの充実を図る
こととしている。


☆☆======================================================☆☆


障害者雇用促進法、改正されています。

障害者雇用納付金の納付義務等の適用対象は、
「常用雇用労働者数200 人を超える事業主」
となっています。

白書では、「100 人を超える事業主」に関する記載もありますが、
これは、まだ施行されていないので、法律論として出題されたら、
誤りです。

で、「不足数1人につき月額5万円」とありますが、
この点については、
常時雇用する労働者数が200人を超え300人以下の事業主は、
平成27年6月までの間、
法定雇用率に満たない1人当たり月額40,000円となっています。


障害者雇用促進法は、このような「数字」を論点にするってこと、
よくあります。

たとえば、【 7-問5(改題)】で、次のような出題が行われています。

障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。

1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
 しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
 常用労働者の数に( イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければ
 ならない。
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
 事業主からは、不足数1人につき月額( ロ )円の身体障害者雇用納付金を
 徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額( ハ )円
 の身体障害者雇用調整金を支給する。
 なお、この障害者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
 が( ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。

2 常用労働者を( ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
 知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
 ならない。

 A  イ 1. 8   ロ 50,000   ハ 27,000   ニ 200   ホ 56
 B  イ 1. 6   ロ 30,000   ハ 15,000   ニ 200   ホ 59
 C  イ 1. 8   ロ 40,000   ハ 17,000   ニ 200   ホ 56
 D  イ 1. 6   ロ 40,000   ハ 25,000   ニ 100   ホ 59
 E  イ 1. 7   ロ 40,000   ハ 30,000   ニ 100   ホ 52


択一式からの出題ですが、
これ、選択式のようなものですよね!

実際、このような文章が選択式として出題されるなんてこともあり得ます。

で、正解は、Aですが、「ロ」の空欄については、前述したように、
50,000円又は40,000円になっていますので。


とにかく、これらの数字は、正確に覚えておかないといけませんね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問3-E「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその
事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月
の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関しては、健康保険法からも出題されています。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 19-健保9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者が
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。



【 9-健保4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。



【 13-厚年10-A 】

事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、
前月分及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除すること
ができる。



【 13-健保2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者の報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。



☆☆======================================================☆☆


「保険料の源泉控除」に関する問題です。

この規定は、厚生年金保険法、健康保険法共通ですから、
どちらからの出題もあり・・・・

逆に、ちゃんと理解しておけば、
どちらからの出題にも対応できます。

そこで、
被保険者の負担すべき保険料、
これを報酬から控除することは可能です。

で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
保険料の納期限が翌月末日だからですね。


ただし、例外的に
被保険者がその事業主に使用されなくなった場合は、
前月分だけではなく、その月分も控除することができます。

辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、
被保険者の負担すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますから。

ということで、
【 22-厚年3-E 】、【 19-健保9-D 】、
【 9-健保4-A 】、【 13-厚年10-A 】は、正しいです。


最後の
事例的な出題の【 13-健保2-A 】、これは誤りです。

被保険者が3月31日に退職した場合とあります。
この場合、資格喪失は4月1日です。
ということは、3月までの保険料は発生しますが、4月は発生しません。

ですので、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。

控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。

「使用されなくなった」という言葉の意味、
これは、「資格喪失」ではありませんからね。
「退職した」ってことです。

間違えないようにしましょう。


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厚生年金保険法3-7-A

2011-07-17 06:45:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法3-7-A」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得
しても、障害厚生年金の支給が優先し遺族厚生年金は支給
されない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、どちらが優先するということはありません。
受給権者が選択をし、選択した年金が支給されます。
なお、障害厚生年金と遺族厚生年金については、併給する
ことはできません。



 誤り。
 

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