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労働基準法10-6-A

2011-10-24 06:00:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10-6-A」です。


【 問 題 】

労働基準法違反を事業主(事業主が法人である場合においては、
その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者
として罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せ
られることはない。
    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

行為者として罰則を受ける場合には、事業主であっても懲役刑が
科せられることがあります。
両罰規定に該当するときは、罰金刑が科せられ、懲役刑は科せ
られません。


 誤り。 
 

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416号

2011-10-23 06:29:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 平成23年度試験受験者数

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 お知らせ
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まずは、お知らせです。

お問い合わせなどを頂いておりました
社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2012年度版「基本書」が発売されます。

来週の19日頃から順次書店のほうに並ぶかと思います。

ネット上では、とりあえず、

http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000032655339&Action_id=121&Sza_id=GG

にあります。

それと、平成24年度試験向けとして、
「合格レッスンシリーズ」に関する情報を掲載したブログを開始します。
現在準備中です。

準備ができましたら、URLをお知らせします。

ちなみに、ブログの掲載情報は私のほうが提供しますが、
管理運営は出版社になります。


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└■ 2 平成23年度試験受験者数
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昨日、試験センターが
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験申込者数等受験状況一覧
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/43moushikomi-jyoukyou.pdf


受験申込者数は67,662人
受験者数は53,392人
となっています。

毎年のことなんですが、
受験申込みをしていながら、実際に受験をしない方、
かなりいます。
およそ2割の方が受験していないんですよね!


とりあえず、受験申込はしたけど、
仕事の都合、家庭の事情などなどで、
受験できなくなってしまったとか、
いろいろと理由はあるのでしょうが・・・・・


実際に受験することができなかった方でも、
来年度以降、またチャレンジしよう
と考えているって方、少なからずいるでしょう。

とはいえ、
受験のための勉強、
しばらくしていないなんて状態になっているかもしれませんね。

もし、平成24年度試験の合格を目指すのであれば、
できるだけ早く勉強を再開したほうがよいでしょう。

まったく勉強をしない期間が長くなればなるほど、
知識が「ゼロ」に近付いてしまいますからね。

すぐすぐ勉強を再開できないなんて状況だったら、
少なくとも最低限の知識は維持できるようにしておきましょう。


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   に掲載しています。


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   をご覧ください。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P37)。


☆☆======================================================☆☆


【 日本最初の公的年金制度の創設 】

日本における最初の社会保険が健康保険制度であるのに対し、年金制度の
源流は、軍人や官吏を対象とする恩給制度〔一定年限公務に従事して退役
した軍人や官吏に対する国の恩恵的給与(賜金、報償的給付)という性格を
有し、厳密にいえば公的年金制度とは性格が異なる〕 から始まった。1875
(明治8)年に「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」
及び「海軍退隠令」、1884(明治17)年に「官吏恩給令」が公布され、
1890(明治23)年にはそれぞれ「軍人恩給法」「官吏恩給法」に発展した。
また、教職員や警察官等についても、明治中期から後期にかけて恩給制度が
設けられた。
これらの恩給制度は、1923(大正12)年に「恩給法」に統一された。
このほか現業に携わる公務員に対しては、明治末期から共済組合制度が
次々に創設された。

その後、戦時体制下になり、国防上の観点で物資の海上輸送を担う船員の
確保が急務であったこと等から、船員を対象とする「船員保険制度」が
1939(昭和14)年に創設された。
船員保険制度は、政府を保険者、船員法に定める船員を被保険者とし、療養
の給付、傷病手当金、養老年金、廃疾年金〔現在の障害年金に相当する〕、
廃疾手当金、脱退手当金等を給付する制度で、年金保険制度のほか医療保険
制度等を兼ねた総合保険制度であった。船員保険制度における養老年金及び
廃疾年金は、社会保険方式による日本最初の公的年金制度となった。


【 厚生年金保険制度の創設 】

船員保険制度の創設を受けて、船員を除く被用者に対する公的年金制度の
創設が検討され、1941(昭和16)年に工場で働く男子労働者を対象とした
「労働者年金保険法」が公布された。
労働者年金保険の内容は、
1)健康保険法の適用を受けた従業員10人以上の工業、鉱業及び運輸業の
 事業所で働く男子労働者を被保険者としたほか、
2)保険事故は、老齢、廃疾、死亡及び脱退とし、それぞれに対し養老
 年金(資格期間20年で支給開始55歳)、廃疾年金、廃疾手当金、
 遺族年金及び脱退手当金の5種類が給付された。
保険料は、健康保険と同様労使折半で負担することとされた。

その後、労働者年金保険は、戦局悪化に伴う雇用構造の変化に伴い、
1944(昭和19)年に女子や事務職員、適用事業所規模も従業員5人以上
に適用対象が拡大され、 名称も「厚生年金保険」と改められた。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度」に関する文章です。

日本最初の公的年金制度は、船員保険制度です。

現在の船員保険制度には、厚生年金保険に相当するような年金制度は
ありませんが、制度創設当初は年金制度がありました。

現在、そのような制度がないので、最初の公的年金制度は
船員保険制度といわれてもピンとこない人がいるかもしれませんが、
年金制度の沿革においては重要な点ですので、押さえておく必要があります。

労働者年金保険とあわせて、


【9-9-B】

公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和
17年に厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が
厚生年金保険法となったのは昭和19年のことである。

という正しい出題があります。


これは択一式の出題ですが、選択式での出題も考えられますから、
制度の名称やいつできたのかという点は、正確に覚えておいたほうが
よいでしょう。



ちなみに、【9-9-B】で、労働者年金保険法が昭和17年に創設とあり、
白書では、「昭和16年・・・公布」とあり、1年ズレています。

法律って、法律案が国会で審議され、可決されて法律となるわけで、
その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、「制定」とか、「創設」とか、「公布」とか、「施行」とか、
表現によって「何年」という部分にズレが生じるなんてことがありますので。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問4-E「割増賃金」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の
支払義務を免れない。


☆☆======================================================☆☆


「割増賃金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18─5-B 】

労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法
第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働
であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。


【 10-4-B 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。



☆☆======================================================☆☆


違法な時間外労働や休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうか
というのが論点の問題です。

この論点は、【 18─5-B 】の問題文に記載されている法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日
に労働させた場合」
という記載があるので、
そうじゃない時間外労働や休日労働、
つまり、違法なものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題してくるのでしょうが・・・・・

もし、違法な時間外労働や休日労働なら、割増賃金の支払が必要ない
なんてことですと・・・
わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんてこと
しなくなってしまいますよね。

ですから、
時間外労働や休日労働が違法な場合であっても、
時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、
使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

ということで、
【 23─4-E 】は正しいですが、
【 18─5-B 】と【 10-4-B 】は誤りです。


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労働基準法15-3-D

2011-10-23 06:29:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法15-3-D」です。


【 問 題 】

裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)
などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、
これらの規定により使用者が支払わなければならない金額に
ついての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずる
ことができることとされているが、この付加金の支払に関する
規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反
して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。


                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加金の支払に関する規定は、賃金の全額払の義務に違反して
賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されません。
適用されるのは、解雇予告手当、休業手当、割増賃金の規定に
違反した場合や年次有給休暇中の賃金を支払わない場合です。


 誤り。  


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平成23年-労基法問4-E「割増賃金」

2011-10-22 06:19:52 | 過去問データベース
今回は、平成23年-労基法問4-E「割増賃金」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働
をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の
支払義務を免れない。


☆☆======================================================☆☆


「割増賃金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18─5-B 】

労働基準法第37条には、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
その日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならない」と規定されていることから、同法
第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条第1項の規定に
基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもの
であって、これらの規定による手続を必要とする時間外又は休日の労働
であっても、これらの規定による手続をとらずに行われたものに対しては
割増賃金の支払の必要はない。


【 10-4-B 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の規定
に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払うべきもので
あって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には割増賃金の支払
義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。



☆☆======================================================☆☆


違法な時間外労働や休日労働であっても割増賃金の支払が必要かどうか
というのが論点の問題です。

この論点は、【 18─5-B 】の問題文に記載されている法37条において
「第33条又は前条(36条)第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日
に労働させた場合」
という記載があるので、
そうじゃない時間外労働や休日労働、
つまり、違法なものなら、支払は不要なのでは?
なんて思わせようとして出題してくるのでしょうが・・・・・

もし、違法な時間外労働や休日労働なら、割増賃金の支払が必要ない
なんてことですと・・・
わざわざ労働基準法の規定に基づいて36協定を締結したりなんてこと
しなくなってしまいますよね。

ですから、
時間外労働や休日労働が違法な場合であっても、
時間外労働又は休日労働をさせたという事実があれば、
使用者は、その労働に対する割増賃金を支払わなければなりません。

ということで、
【 23─4-E 】は正しいですが、
【 18─5-B 】と【 10-4-B 】は誤りです。


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労働基準法14-7-B

2011-10-22 06:19:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-7-B」です。


【 問 題 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働
時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、
これらの書類を3年間保存しなければならない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければ
なりません。
設問の労働時間の記録に関する書類は、その他労働関係に関する
重要な書類に該当するので、3年間の保存義務があります。


 正しい。  


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平成23年就労条件総合調査結果の概況

2011-10-21 06:00:44 | 労働経済情報
厚生労働省が

平成23年就労条件総合調査結果の概況

を公表しました。


これによると、

平成22年(又は平成21会計年度)の派遣労働者の受入れ企業は
28.4%(本社30人以上30.2%、前回平成18年調査 36.7%)


3年前(平成20年1月)又は現在(平成23年1月)派遣労働者が
いる企業は40.4%であり、これらのうち派遣労働者数が「3年前
と比べて減少した」企業は60.8%

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/11/index.html



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労働基準法13-4-A

2011-10-21 06:00:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-4-A」です。


【 問 題 】

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者
について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、
賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用される者は
除きます)については、「賃金計算期間」に関する事項を記入する
必要はありません。
 

 誤り。  


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2011年9月公布の法令

2011-10-20 05:58:11 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年9月公布分が公表されています。


詳細は 


http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201109.htm






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労働基準法11-5-B

2011-10-20 05:57:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-5-B」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、
すべての労使協定について、同法上周知しなければならない
こととされている。
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法において周知義務を課している労使協定は、
労働基準法に規定する労使協定だけです。


 誤り。 


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若年者雇用対策に関するデータ・調査について

2011-10-19 06:08:51 | 労働経済情報
厚生労働省が

若年者雇用対策に関するデータ・調査について

を公表しました。

これによると、

ニートの状態にある若者は、10年間で40万人から62万人に増加しています。

フリーター数は2003年に217万人に達して以降、5年連続減少していましたが、
2009年に6年ぶりに増加に転じています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/12.html



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労働基準法14-6-E

2011-10-19 06:08:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-6-E」です。


【 問 題 】

就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する
賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の
制限に関する労働基準法第91条の規定の適用を受ける。
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

減給の制裁とは、本来その労働者が受けるべき賃金の中から
一定額を差し引くことであり、遅刻など労働の提供のなかった
時間に相当する賃金だけを差し引くことはこれに該当しません。


 誤り。 


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年金制度の創設

2011-10-18 06:11:50 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金制度の創設」に関する記載です
(平成23年版厚生労働白書P37)。


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【 日本最初の公的年金制度の創設 】

日本における最初の社会保険が健康保険制度であるのに対し、年金制度の
源流は、軍人や官吏を対象とする恩給制度〔一定年限公務に従事して退役
した軍人や官吏に対する国の恩恵的給与(賜金、報償的給付)という性格を
有し、厳密にいえば公的年金制度とは性格が異なる〕 から始まった。1875
(明治8)年に「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」
及び「海軍退隠令」、1884(明治17)年に「官吏恩給令」が公布され、
1890(明治23)年にはそれぞれ「軍人恩給法」「官吏恩給法」に発展した。
また、教職員や警察官等についても、明治中期から後期にかけて恩給制度が
設けられた。
これらの恩給制度は、1923(大正12)年に「恩給法」に統一された。
このほか現業に携わる公務員に対しては、明治末期から共済組合制度が
次々に創設された。

その後、戦時体制下になり、国防上の観点で物資の海上輸送を担う船員の
確保が急務であったこと等から、船員を対象とする「船員保険制度」が
1939(昭和14)年に創設された。
船員保険制度は、政府を保険者、船員法に定める船員を被保険者とし、療養
の給付、傷病手当金、養老年金、廃疾年金〔現在の障害年金に相当する〕、
廃疾手当金、脱退手当金等を給付する制度で、年金保険制度のほか医療保険
制度等を兼ねた総合保険制度であった。船員保険制度における養老年金及び
廃疾年金は、社会保険方式による日本最初の公的年金制度となった。


【 厚生年金保険制度の創設 】

船員保険制度の創設を受けて、船員を除く被用者に対する公的年金制度の
創設が検討され、1941(昭和16)年に工場で働く男子労働者を対象とした
「労働者年金保険法」が公布された。
労働者年金保険の内容は、
1)健康保険法の適用を受けた従業員10人以上の工業、鉱業及び運輸業の
 事業所で働く男子労働者を被保険者としたほか、
2)保険事故は、老齢、廃疾、死亡及び脱退とし、それぞれに対し養老
 年金(資格期間20年で支給開始55歳)、廃疾年金、廃疾手当金、
 遺族年金及び脱退手当金の5種類が給付された。
保険料は、健康保険と同様労使折半で負担することとされた。

その後、労働者年金保険は、戦局悪化に伴う雇用構造の変化に伴い、
1944(昭和19)年に女子や事務職員、適用事業所規模も従業員5人以上
に適用対象が拡大され、 名称も「厚生年金保険」と改められた。


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「公的年金制度」に関する文章です。

日本最初の公的年金制度は、船員保険制度です。

現在の船員保険制度には、厚生年金保険に相当するような年金制度は
ありませんが、制度創設当初は年金制度がありました。

現在、そのような制度がないので、最初の公的年金制度は
船員保険制度といわれてもピンとこない人がいるかもしれませんが、
年金制度の沿革においては重要な点ですので、押さえておく必要があります。

労働者年金保険とあわせて、


【9-9-B】

公的年金制度は、昭和14年に船員保険法がまず創設され、次いで昭和
17年に厚生年金制度の前身である労働者年金保険法が創設された。同法が
厚生年金保険法となったのは昭和19年のことである。

という正しい出題があります。


これは択一式の出題ですが、選択式での出題も考えられますから、
制度の名称やいつできたのかという点は、正確に覚えておいたほうが
よいでしょう。



ちなみに、【9-9-B】で、労働者年金保険法が昭和17年に創設とあり、
白書では、「昭和16年・・・公布」とあり、1年ズレています。

法律って、法律案が国会で審議され、可決されて法律となるわけで、
その後、公布されます。
で、公布されたからといって、その時点からすぐに施行されるとは限りません。
翌年であったり、数年後であったりなんてこともあります。

ですから、「制定」とか、「創設」とか、「公布」とか、「施行」とか、
表現によって「何年」という部分にズレが生じるなんてことがありますので。



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労働基準法14-6-C

2011-10-18 06:11:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-6-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する
事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、
フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を
労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすもの
とされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければ
ならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により
労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項
であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定
すべきものである。
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

始業及び終業に関する事項は就業規則の記載事項なので、
フレックスタイム制を採用し、コアタイムやフレキシブルタイム
を設けるときには、就業規則に記載しなければなりません。


 正しい。 
 

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平成23年度試験受験者数

2011-10-17 05:58:53 | 社労士試験合格マニュアル
試験センターが
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験申込者数等受験状況一覧
を発表しました。

http://www.sharosi-siken.or.jp/43moushikomi-jyoukyou.pdf


受験申込者数は67,662人
受験者数は53,392人
となっています。

毎年のことなんですが、
受験申込みをしていながら、実際に受験をしない方、
かなりいます。
およそ2割の方が受験していないんですよね!


とりあえず、受験申込はしたけど、
仕事の都合、家庭の事情などなどで、
受験できなくなってしまったとか、
いろいろと理由はあるのでしょうが・・・・・


実際に受験することができなかった方でも、
来年度以降、またチャレンジしよう
と考えているって方、少なからずいるでしょう。

とはいえ、
受験のための勉強、
しばらくしていないなんて状態になっているかもしれませんね。

もし、平成24年度試験の合格を目指すのであれば、
できるだけ早く勉強を再開したほうがよいでしょう。

まったく勉強をしない期間が長くなればなるほど、
知識が「ゼロ」に近付いてしまいますからね。

すぐすぐ勉強を再開できないなんて状況だったら、
少なくとも最低限の知識は維持できるようにしておきましょう。


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労働基準法16-7-C

2011-10-17 05:58:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法16-7-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第89条に規定する事項について就業
規則を作成しなければならず、また、常時10人以上の労働者
を使用する場合には、それを作成し、又は変更したときは、
行政官庁に届け出なければならない。 

                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法89条の規定による就業規則の作成義務は、
常時10人以上の労働者を使用する使用者に生じます。
すべての使用者に就業規則の作成義務が生じるわけでは
ありません。


 誤り。 
 

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