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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

上手に使いましょう

2012-12-16 06:18:51 | 社労士試験合格マニュアル
ここのところ、毎年のように、この時期になると思うこと、
今年も、早かった・・・

今年、残り15日です。

みなさんは、今年、ここまで、有意義に過ごせたでしょうか?

ところで、年末年始、
まとまった休みがあるという方、多いかと思います。

その休み、どのように過ごすのか、決めていますか?

まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

旅行に行くという方もいれば、
のんびりするという方もいるでしょう。

過ごし方は、人それぞれ自由です。

平成25年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、考えているでしょうか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、なんて方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。


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労災法8-3-A

2012-12-16 06:18:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法8-3-A」です。


【 問 題 】

障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が
自然的経過により増進し、新たに7級以上の障害等級に
該当するに至った場合には、当該障害等級に応ずる障害
補償年金が支給される。
              

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害の程度が自然的経過によって増進した場合の改定は、障害
補償年金を対象としたもので、障害補償一時金の支給を受けた
労働者の当該障害の程度が自然的経過により増進し、新たに7級
以上の障害等級に該当した場合であっても、当該障害等級に応ずる
障害補償年金は支給されません。


 誤り。  


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476号

2012-12-15 06:21:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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12月、この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?

私も・・・本日、忘年会がありまして!


忘年会、外せないものって、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてことも。

で、勉強時間を失ってしまうということもあり得るでしょう。

とはいえ、勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が
加入する厚生年金などから構成される」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P52)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、「2階建て」の仕組みになっている。

全国民が共通に加入する国民年金(基礎年金)があり、サラリーマンなどの
被用者(勤め人)は、その上にいわば2階部分として厚生年金または共済年金
にも加入する。

また、任意加入の制度としては、自営業者等(第1号被保険者)が基礎年金の
上乗せとして受給する「国民年金基金」等があり、厚生年金の上乗せとして
「厚生年金基金」等がある。

基礎年金により老後生活に必要な恒常的収入の基礎的部分が保障され、厚生年金
や共済年金により、被用者が退職して給与所得を得られなくなった(稼働能力
を失った)時の所得が保障される仕組みとなっている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の構成」に関する記載です。


基本中の基本といえる内容です。

この内容が試験に出題されたら、確実に正解しなければならないところです。

ただ、このような内容を、難しくして出題してくるってこともあります。

年金制度の沿革などを組み合わせたりして。

たとえば、基金に関しては、平成24年度試験の択一式で、


厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。


国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年4月
から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型
国民年金基金の3タイプに分けられる。


という出題があります。

いずれも誤りです。
創設された年と種類が、どちらも違っています。


ここのところ社会保険に関する沿革は、択一式で出題されていますが、
選択式では出題されていません。
法令からの出題が続いていますが・・・・・

択一式で出題されている内容などを選択式で出題してくる可能性
ありますから、択一式で出題されている箇所は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況
────────────────────────────────────

先日、厚生労働省が

平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/12/index.html



この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」が52.0%(前年 58.5%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.3%(同 6.1%)、
「雇用の維持」が5.8%(同 2.2%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。

過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成24年-労災法問2-B「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-4-A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。


【 14-7-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。



☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。

この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。

一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。

ですので、【 14-7-A 】は誤りです。

【 24-2-B 】では、さらに、

「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」

という記載があります。

実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。

ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。

【 24-2-B 】は正しいです。


【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。

問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。

一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。

この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。

という正しい出題があります。


一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労災法2-4-C

2012-12-15 06:21:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法2-4-C」です。


【 問 題 】

障害補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った
ときに一定の障害が残った場合に支給されるものであり、治っ
ていない場合には支給されない。 
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害補償給付は、業務上の負傷又は疾病が療養により治ゆし、
身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
傷病の治ゆ前には支給されません。


 正しい。  


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一部負担金

2012-12-14 05:42:29 | 過去問データベース
今回は、平成24年-労災法問2-B「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円
(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)
を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの
額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 17-4-A 】

療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く)は、その費用の
一部として200円(健康保険の日雇特例被保険者にあっては100円)を負担
する。ただし、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に
支給すべき事由の生じた日に係るものについて厚生労働省令で定める額を減額
した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。


【 14-7-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、500円を超えない範囲内で厚生労働
省令で定める額の一部負担金を徴収される。



☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。

この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、いずれも「金額」の記載があります。

一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」
と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、
200円(健康保険の日雇特例被保険者は100円)
としています。

ですので、【 14-7-A 】は誤りです。

【 24-2-B 】では、さらに、

「ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、
現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する」

という記載があります。

実際にかかった費用より多く徴収するというのは、
さすがに、それはないです。

ですので、費用が200円や100円に満たないのであれば、
実際にかかった費用だけ徴収します。

【 24-2-B 】は正しいです。


【 17-4-A 】は、どのように徴収するのかを一番の論点にしています。

問題文の「厚生労働省令で定める額を減額した休業給付」というのは、
「一部負担金相当額を控除した休業給付」のことです。

一部負担金は、一般に休業給付から控除する方法で徴収するので、
休業給付が減額されたのであれば、別途徴収することはありません。
ですので、正しくなります。

この一部負担金の徴収方法については、【 24-2-C 】で、

療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給
すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することが
できる。

という正しい出題があります。


一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい出題が多いので、
出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。


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労災法6-5-C

2012-12-14 05:42:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法6-5-C」です。


【 問 題 】


労働者が、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金
を受けている場合には、その使用者は労働基準法第81条の規定
により打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者についての
同法第19条第1項の規定によって課された解雇制限は解除される。 
               
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病
に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を
受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることと
なった場合には、「解雇制限の規定」については、それぞれ、3年
を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、
打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。


 正しい。
 

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平成25年度雇用保険料率の告示案要綱

2012-12-13 06:12:37 | 改正情報
労働政策審議会が、平成25年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を
「妥当」と認め、答申しました。


これにより、平成25年度の雇用保険料率は、平成24年度の料率を据え置き、
一般の事業で1.35%、農林水産・清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で
1.65%が適用される予定です。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qvp9.html





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労災法8-3-B

2012-12-13 06:12:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法8-3-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の受給権者の障害の程度が傷病等級に該当しなく
なった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅し、同一の傷病
については、障害の程度が再び傷病等級に該当するに至った
ときでも、再び傷病補償年金が支給されることはない。
   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同一の傷病について、障害の程度が再び傷病等級に該当するに
至ったときは、再び傷病補償年金が支給されます。



 誤り。
 

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平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2012-12-12 06:11:43 | 労働経済情報
先日、厚生労働省が

平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/12/index.html



この調査結果、過去に何度か出題されています。
そのうち、 賃金の改定事情については、次のような出題があります。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。


【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。



☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないです。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は、

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素のうち
割合が最も高いのは何かということを論点にしています。

どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業の業績」が52.0%(前年 58.5%)と最も多く、
次いで、「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が6.3%(同 6.1%)、
「雇用の維持」が5.8%(同 2.2%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。

過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいたほうがよいでしょう。

この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。

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労災法6-3-C

2012-12-12 06:11:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法6-3-C」です。


【 問 題 】

業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が
休業中の生計を補助するため給付基礎日額の100分の60未満の
金額を支払っている場合は、休業給付基礎日額(最高限度額を
給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用
がないものとした場合における休業給付基礎日額)から事業主が
支払った金額を差し引いた額の100分の60に相当する額の休業
補償給付が支給される。
                   

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、事業主の支払った額は賃金ではなく、また、その額
が給付基礎日額の100分の60未満なので、休業補償給付は調整
されず、その全額が支給されます。



 誤り。


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公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が加入する厚生年金などから構成される

2012-12-11 06:11:50 | 白書対策
今回の白書対策は、「公的年金は、国民全てに共通の国民年金と勤め人が
加入する厚生年金などから構成される」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P52)。


☆☆======================================================☆☆


公的年金制度は、「2階建て」の仕組みになっている。

全国民が共通に加入する国民年金(基礎年金)があり、サラリーマンなどの
被用者(勤め人)は、その上にいわば2階部分として厚生年金または共済年金
にも加入する。

また、任意加入の制度としては、自営業者等(第1号被保険者)が基礎年金の
上乗せとして受給する「国民年金基金」等があり、厚生年金の上乗せとして
「厚生年金基金」等がある。

基礎年金により老後生活に必要な恒常的収入の基礎的部分が保障され、厚生年金
や共済年金により、被用者が退職して給与所得を得られなくなった(稼働能力
を失った)時の所得が保障される仕組みとなっている。


☆☆======================================================☆☆


「公的年金制度の構成」に関する記載です。


基本中の基本といえる内容です。

この内容が試験に出題されたら、確実に正解しなければならないところです。

ただ、このような内容を、難しくして出題してくるってこともあります。

年金制度の沿革などを組み合わせたりして。

たとえば、基金に関しては、平成24年度試験の択一式で、


厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、
その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがある。


国民年金基金は、昭和60年の国民年金法の改正により導入され、翌年4月
から施行されたが、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金及び総合型
国民年金基金の3タイプに分けられる。


という出題があります。

いずれも誤りです。
創設された年と種類が、どちらも違っています。


ここのところ社会保険に関する沿革は、択一式で出題されていますが、
選択式では出題されていません。
法令からの出題が続いていますが・・・・・

択一式で出題されている内容などを選択式で出題してくる可能性
ありますから、択一式で出題されている箇所は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。


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労災法10-2-A

2012-12-11 06:11:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法10-2-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付の請求書は、必ず療養を受けている病院を経由して
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
          
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養補償給付のうち療養の費用の支給を受けようとする場合は、
療養補償給付たる療養の費用請求書を、「直接」、所轄労働基準
監督署長へ提出しなければなりません。


 誤り。
 

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乗り切りましょう

2012-12-10 05:55:55 | 社労士試験合格マニュアル
12月、この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?


忘年会、外せないものって、あるかと思います。

「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてことも。

で、勉強時間を失ってしまうということもあり得るでしょう。

とはいえ、勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。


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労災法5-3-C

2012-12-10 05:55:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法5-3-C」です。


【 問 題 】

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受け
ないことについて労働者に相当な理由がある場合には、療養の
給付に代えて療養の費用を支給することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「療養補償給付は、療養の給付とする」とされていますが、
「療養の給付をすることが困難な場合」又は「療養の給付を
受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」には、
療養の給付に代えて療養の費用を支給することができます。


 正しい。 
 

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平成22年度社会保障費用統計

2012-12-09 06:26:44 | ニュース掲示板
国立社会保障・人口問題研究所が

「平成22年度社会保障費用統計」

を公表しています。


これによると、

● 2010年度の社会保障給付費の総額は103兆4,879億円、
 対前年度増加額は3兆6,272億円、伸び率は3.6%
● 国民1人当たりの社会支出は86万2,500円、
 国民1人当たりの社会保障給付費は80万8,100円

となっています。


詳細は 

http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-h22/fsss_h22.asp



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