K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法20-8-C

2015-10-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法20-8-C」です。


【 問 題 】

事業者は、常時250人の労働者を使用する自動車整備業の事業場
においては、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の事業場では、総括安全衛生管理者の選任義務はありません。
自動車整備業の事業場においては、常時使用する労働者が300人
以上である場合に、総括安全衛生管理者を選任しなければなりま
せん。


 誤り。 
 

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平成27年「高年齢者の雇用状況」集計結果

2015-10-23 05:00:01 | 労働経済情報
10月21日に、厚生労働省が

平成27年「高年齢者の雇用状況」集計結果

を公表しました。


これによると、

過去1年間の60歳定年企業における定年到達者(350,785人)のうち、
継続雇用された人は287,938人(82.1%)、継続雇用を希望しない
定年退職者は62,102人(17.7%)、継続雇用を希望したが継続雇用
されなかった人は745人(0.2%)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101253.html



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安衛法12-8-C

2015-10-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法12-8-C」です。


【 問 題 】

機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に
際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の
防止の措置を講じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の規定は、義務規定ではありません。
「発生の防止に資するように努めなければならない」と規定
されています。
設備等の使用前の段階で、労働災害防止措置を講ずるように
努力を求めた規定です。


 誤り。 
 

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平成27年-労基法問5-E「休業手当」

2015-10-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労基法問5-E「休業手当」です。


☆☆======================================================☆☆


休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰す
べき事由による休業に該当しない。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-2-B 】

使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を
解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として
有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の
意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立する
までの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


【 9-4-D 】

使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信
して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇の通知が
解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に
成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。


【 61-2-B 】

使用者は、円の急騰による輸出不振のため一時休業する場合には、労働者に
労働基準法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。


【 23-6-A 】

労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の
証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、
当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき
事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わ
なければならない。


【 15-3-E 】

労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、
ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところ
に従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させ
た場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度におい
て賃金を支払わなくても差し支えない。


【 22-3-E 】

 労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による
休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難に
より、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は
休業手当の支払義務を負わない。


【 26-4-C 】

 労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等
の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場
が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。


☆☆======================================================☆☆


「休業手当」に関する問題です。
休業手当は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」があった場合に、使用者
に支払が義務づけられているものです。

そこで、
休業手当について、具体例を挙げて、支払が必要かどうかを問うことがあります。

【 22-2-B 】と【 9-4-D 】では、
「即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるとき」に、
労働者が、その間、休業をした場合は、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するかどうかというのが論点です。
このような場合、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となります。
労働者が勝手に休んだのではありませんからね。
ですので、使用者は、
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払わなければなりません。
【 22-2-B 】は正しく、【 9-4-D 】は誤りです。

【 61-2-B 】では、
「輸出不振のため一時休業」の場合、休業手当の支払が必要としています。
これは、「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するので、正しいです。

【 23-6-A 】と【 15-3-E 】は、
労働安全衛生法による健康診断の結果に基づいて行った休業や労働時間の短縮
の措置について、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」かどうかを論点に
した問題です。
これらは、いずれについても、法に基づく措置を講じただけですから、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しません。
ですので、その休業や短縮した時間について、休業手当を支払う必要はありません。
【 23-6-A 】は、「支払わなければならない」とあるので、誤りです。
【 15-3-E 】は、「賃金を支払わなくても差し支えない」とあります。
労働していないのですから、通常の賃金の支払は必要ありませんし、
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当の支払も
必要ありません。ですので、正しいです。

【 22-3-E 】と【 26-4-C 】では、
「親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した」場合と
あり、【 22-3-E 】では「支払義務を負わない」としています。
この場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当します。
ですので、休業手当の支払が必要です。誤りですね。
【 26-4-C 】は「使用者の責に帰すべき事由」に含まれるという内容です
から、正しいです。

【 27-5-E 】は、「休電による休業」とあります。
これは、使用者としてはいかんともしがたい不可抗力によるものです。
ですから、使用者の責めに帰すべき事由による休業ではなく、休業手当を支払う
必要はありません。正しいです。


休業手当に関しては、このように具体例を挙げて、支払が必要かどうかを判断
させる問題、今後も出題されるでしょう。

ということで、どのような場合に「使用者の責めに帰すべき事由による休業」
に該当するのか、判断できるようにしておきましょう。


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安衛法15-8-A

2015-10-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-8-A」です。


【 問 題 】

労働安全衛生法の主たる義務主体である「事業者」とは、法人
企業であれば当該法人そのものを指している。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいい、
法人企業であれば法人そのもの、個人企業であれば事業経営主
を指します。


 正しい。 



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平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況(確報版)

2015-10-21 05:00:01 | ニュース掲示板
10月20日に、厚生労働省が

平成26年度コース別雇用管理制度の実施・指導状況(確報版)

を公表しました。


これによると、

総合職採用者に占める女性割合は 22.2%
一般職採用者に占める女性割合は82.1%

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101661.html



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労基法16-1-C

2015-10-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-1-C」です。


【 問 題 】

ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して
賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の
行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該
法人企業に対してのみ罰則が科される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法では、行為者に対し罰則を適用するのを原則として
いるので、設問の法人の代表者に罰則が科されます。
なお、法人企業に対しては、両罰規定により罰金刑が科されます。


 誤り。  


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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<面接指導課程その2>

2015-10-20 05:00:01 | 事務指定講習体験記


 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程の内容について書いていきます。
 なお、これは私が受講した東京A(7/14~7/18)の内容ですので、ほかの
日程とは若干違う点があるかもしれませんし、同じ会場でも部屋によって
時間割が違っていますのでご了承願います。

● 受付
 前回も書きましたように、受付は8:30から、開始は9:30からとなっています。
ただし、初日のみガイダンスが実施される関係上、開始が9:20からとなっています
ので、注意が必要です。
 受付開始前にすでに多くの人が開場を待っており、ちょっとびっくりしました。
おそらく、交通機関の遅延等を見越して、早めに来た方が多かったのではないか
と思います。
 いずれの日も予定より数分早く開場され、受付が開始されました。席は特に指定
されていませんので、開場しましたら自分の好きな席を確保してください。受付は
席を確保してからで良いとのことでしたので、席を確保しましたら、受講者証を
持って受付に行ってください。なお、この受付は毎日する必要がありますので、
忘れずに行ってください。
 受付した後は講義開始まで待つだけです。早めに着くと結構時間がありますので、
この時間に昼食を確保する人もいましたし、私のように開始時間まで建物内にある
コーヒーショップでゆっくりと朝食を摂っている方も何人かいました。

● ガイダンス
 ガイダンスは1日目だけ実施されます。
 内容は受講に際しての注意事項がメインです。
 特に、先ほども書きましたが、受付は毎日必要であることを何度も言っていました。


                                    つづく


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労基法20-7-C

2015-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-7-C」です。


【 問 題 】

労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わ
なかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が
支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の
支払を命じなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「命じなければならない」とあるのは、「命ずることができる」
です。付加金の支払命令は、裁判所に義務づけられたものでは
なく、その裁量により行うことができるものです。
なお、付加金の支払の対象となるのは、使用者が解雇予告手当、
休業手当もしくは割増賃金の規定に違反した場合又は年次有給
休暇に係る賃金を支払わない場合に限られています。


 誤り。
 

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平成27年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間>

2015-10-19 05:00:01 | 労働経済情報

10月15日に、厚生労働省が「平成27年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html

を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度(1問)、27年度(1問)と、かなり出題されています。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間43分)、
● 労働者1人平均7時間45分(前年7時間44分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間26分(前年39時間29分)
● 労働者1人平均39時間03分(前年39時間05分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間58分(前年39時間02分)
300~999人:39時間02分(前年39時間07分)
100~299人:39時間20分(前年39時間21分)
30~99人:39時間30分(前年39時間34分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間00分(前年37時間57分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間17分(前年40時間09分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、
この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、
知っておきましょう。


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労基法19-5-C

2015-10-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-5-C」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第109条の規定に基づき一定の労働関係に
関する重要な書類を保存しなければならないこととされており、
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間
の記録に関する書類は、同条でいう「その他労働関係に関する
重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を5年間保存し
なければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

書類の保存期間は、「5年間」ではなく「3年間」とされて
います。
なお、タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など
は、「その他労働関係に関する重要な書類」に該当します。


 誤り。


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合格レッスン「基本書」

2015-10-18 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

社労士受験参考書「合格レッスンシリーズ」の
2016年版「基本書」が間もなく発売されます 

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789237427/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789237427&linkCode=as2&tag=knet01-22


平成27年度試験で出題があった事項や9月30日から施行された改正労働者派遣法など
最新の情報をできるだけ盛り込んでいます。

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労基法16-4-C

2015-10-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-4-C」です。


【 問 題 】

労働基準法においては、使用者は、労働者ごとに、その就業した日
ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間を賃金台帳に
記載しなければならないこととされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録を
することを求められていますが、設問の事項は、賃金台帳の記載
事項ではありません。


 誤り。


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624号

2015-10-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2015.10.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No624   
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問の学習

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記6

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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今日から3連休という方、多いのではないでしょか?
3連休、のんびりという方もいれば、必死に勉強という方もいるでしょう。

ところで、
平成27年度試験を受験された方、
その後、引っ越しをされていないでしょうか?

10月5日に、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が
終了したことを告知しております。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
   http://www.sr-knet.com/2015-08kokunen.pdf


   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 2 過去問の学習
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平成27年度試験を受験された方であれば、承知のことですが、
やはり、過去問がかなり出題されました。

今年の試験が47回目ですから、46回分の問題が過去問としてあるわけで、
そうなると、かなりの過去問が出題されるというのは必然です。

ただ、過去問ではないものも、出題されています。

得点を伸ばすという点では、このような問題でどれだけ正解できるのかという
ことが1つのポイントとなります。

そこで、勉強を進めていく中で、過去問を解くということに、相当な時間を
使うでしょうが、単に解いているだけですと、出題されたことがないものに
対する対応力が身に付きません。

問題を解いていく中で、
出題された内容と類似した規定で出題がないというものに気が付けば、
そのようなものをしっかりと確認をしたり、
問題の解説文に付加情報があれば、そこを読み込むなどすることで、
プラスの知識が身に付きます。

それと、問題では直接的な論点になっていない箇所、しっかりと確認をしない
ということがあります。
ただ、そういうところが論点になって出題されるということもあります。

たとば、平成26年度試験の労働基準法に、

労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災地変等の
不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が
資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

という問題があります。
正しい内容ですが、多分、勉強をしている中で、
前半部分の
「天災地変等の不可抗力によるものは含まれない」
という箇所は、あまり気にせずにいて、
「親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる」
という部分だけを押さえるということがあるかと思います。

「不可抗力」ということ、これがどんなものなのかと考えておくと、
たとえば、
平成27年度試験の労働基準法で出題された

休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき
事由による休業に該当しない。

については、容易に正しいと判断できるでしょう。


ということで、過去問の学習は重要な学習ですが、単に解くだけですと、
効果が十分ではありません。
前述したようなプラスした学習をするようにしていきましょう。
それが、得点アップにつながります。



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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
                         <面接指導課程その1>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回から面接指導課程について、数回に分けて書きたいと思います。

 「面接指導課程」とあるとなんだか採用面接のように1対1でお話するような
感じがしますが、実際は大きな部屋に集められて、講師のお話を聞くという形態
です。
通信教育のスクーリングをイメージしていただければわかりやすいかと思います。
 面接指導課程は全部で4日間あります。原則として、1日たりとも早退や欠席は
許されません。4日間きちんと出席して初めて、修了証書がもらえます。

 面接指導課程の日にちが近づいてくると、連合会から案内が送付されてきます。
そこには、会場の詳細や携行品、日程、注意事項等が記載されていますので、よく
読んでおいてください。
 面接指導課程の開始時間は9:30から、受付は8:30からですので、自宅が会場
より遠方ですと、結構朝早く出発する必要があるかと思いますし、ちょうど通勤
ラッシュの時間と重なってしまうと思います。
 私が受講した東京Aの会場はTOC有明というところでした。そこへは新幹線
を使えば自宅から通えないことはありませんでしたが、結構朝早く出なければなら
ないので、近くにホテルを手配することにしました。せっかく休みをもらって上京
するので、講習後はのんびり過ごそうかなという気持ちもありましたし、万が一
の列車の遅延等で一喜一憂するのも嫌でしたので宿泊することにしたのです。
(列車が遅延した場合には、遅延証明をもらっておけば大丈夫らしいですが・・・)

 最初から宿泊する予定の方は、日程が決まった時点でホテルを手配することを
おすすめします。近くで大きなイベントがあったりすると結構早くホテルが埋ま
ってしまうこともありますからね。私も日程が決定した段階でホテルを手配しま
したが、早く予約したので宿泊料も通常より安く済みました。

 次回からは、面接指導課程の内容について書いていきたいと思います。

                                 つづく


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労基法問4-C「賃金債権の放棄」です。


☆☆======================================================☆☆


退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなく
これを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権
を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであるか
否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し
無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


「賃金債権の放棄」に関する判例の問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-7-オ 】

退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は
強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思
表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定さ
れるとするのが、最高裁判所の判例である。


【 22-3-D 】

労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら
賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、その意思表示の効力を否定
する趣旨のものと解することができ、それが自由な意思に基づくものである
ことが明確であっても、賃金債権の放棄の意思表示は無効であるとするのが
最高裁判所の判例である。


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いずれも「賃金債権の放棄」に関する最高裁判所の判例からの出題です。


まず、退職金について、これは、就業規則において支給条件が明確に規定され、
使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう「賃金」に該当し、賃金
全額払の原則が適用されます。

この賃金全額払の原則は、「賃金の全額を支払うこと」を義務づけたものであり、
労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する
趣旨のものではありません。

そこで、最高裁判所の判例では、全額払の原則について、労働者が退職に際し
自ら賃金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、それが労働者の自由な
意思に基づくものであることが明確であれば、賃金債権の放棄の意思表示は
有効であるとされています。

ですので、いずれの問題も誤りです。

「労働者の自由な意思」に基づくものであれば、効力は否定されず、
賃金債権の放棄の意思表示は有効となりますので。

この判例、ここ6年間で3回も出題があったので、まだまだ出題される可能性が
あります。
選択式での出題も考えられるので、その対策もしておきましょう。



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労基法20-2-D

2015-10-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法20-2-D」です。


【 問 題 】

使用者は、就業規則を、書面を労働者に交付する方法によって
のみ、労働者に周知させなければならない。


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【 解 説 】

就業規則の周知の方法は、次のいずれかの方法によることとされて
いるので、必ずしも「書面の交付」に限定されるものではありません。
● 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
● 書面を労働者に交付すること
● 磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、かつ、各作業場に
 労働者がその記録内容を常時確認できる機器を設置すること


 誤り。 


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