K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法22-2-E

2017-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者
である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに
障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある
間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当
する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了したとしても失権しませんが、「20歳に達したとき」に失権します。


 誤り。  


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平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況

2017-06-22 05:00:01 | 労働経済情報
6月16日に、厚生労働省が
平成28年度個別労働紛争解決制度の施行状況
を公表しました。

これによると、

総合労働相談、助言・指導申出、あっせん申請の件数は
いずれも前年度と比べ増加し、総合労働相談件数は113万
741件で、9年連続で100万件を超え、高止まり

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000167727.html



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国年法22-1-E

2017-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-1-E」です。


【 問 題 】

子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円
に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算
した額を2で除して得た額となる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「74,900円」とあるのは、「224,700円」です。
遺族基礎年金の受給権者が「子」だけの場合、
1人なら「780,900円×改定率」、
2人なら「780,900円×改定率+224,700円×改定率」の額を等分した額、
3人なら「780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」
の額を等分した額
となります。


 誤り。  


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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・E

2017-06-21 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
( A )に置かれたものと評価することができるか否かにより( B )に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用
者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の( C )な制約であると
するのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 指揮命令下
  ※労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
   使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働
   時間に当たります。

B 客観的
  ※「合理的」とかではありません。

C 合理的
  ※もしBを「合理的」とすると、Cは他の語句を選択し、どちらも間違えて
   しまうことがあり得ます。 

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国年法20-5-A[改題]

2017-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の
死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、
年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来に
わたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者
であった者によって生計を維持していたと認められる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を
維持していた配偶者又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣
の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外
のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とされて
います。
この厚生労働大臣の定める金額は850万円ですが、所得の場合は655万
5千円となります。


 正しい。
 

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平成29年版高齢社会白書

2017-06-20 05:00:01 | ニュース掲示板
6月16日に、政府が、
平成29年版「高齢社会白書」を閣議決定しました。

この平成29年版高齢社会白書によれば、

従業員31人以上の企業約15万社のうち、希望者全員が65歳以上まで
働ける企業の割合は74.1%(113,434 社)となっており、また、
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によれば、調査対象と
なった継続雇用制度を持っている企業に、継続雇用者の雇用形態に
ついて尋ねたところ、68.7%の企業が「自社の正社員以外( 嘱託・
契約社員・パート等)」、45.8%の企業が「自社の正社員」の雇用
形態を取っているという結果だった

としています。


詳細は 

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html



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国年法22-10-D

2017-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-10-D」です。


【 問 題 】

死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、
被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は
支給されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者の死亡であれば、国内居住要件を問われません。
国内居住要件を問われるのは、「被保険者であった者であって、60歳
以上65歳未満の者」が死亡したときです。
この場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者などを除き、
日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されません。


 誤り。
 

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平成29年度試験の受験申込者数

2017-06-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
6月12日に、試験センターが平成29年度試験の受験申込者数を
発表しました。

約49,900人です。

平成28年度試験が51,953人ですから、およそ2,000人の減少です。
受験申込者数は、平成22年度の約70,000人をピークに減少傾向が続いて、
4万人台というのは、平成11年度以来です。

そこで、
例年、申込んだ方の2割以上は受験していませんので、
同様の受験率であれば、実際に受験する方は3万人台となるでしょう。

このうち、どれだけの方が合格することができるのかは、
合格率によって左右されるので、試験が終わらないことにはわかりません。

とにかく、全科目、満遍なく、得点を積み重ねること、
これが合格につながります。

試験まで、残り69日、頑張って勉強を進めましょう。


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国年法20-1-C

2017-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-1-C」です。


【 問 題 】

いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年
の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の8月から
翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の
1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から
子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止
される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の
所得に応じて、支給停止されます。
この場合、支給停止される額は、その全部又は2分の1とされています。


 正しい。


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2017年版「子供・若者白書」

2017-06-18 05:00:01 | ニュース掲示板
6月13日に、
2017年版「子供・若者白書」が閣議決定されました。


この白書によると、
「15~39歳の若年無業者の数は、平成28(2016)年で約77万人。
ここ数年、数は減少していたが、平成28年は前年増となっており、
15~39歳人口に占める2.3%が無業者である」
としています。


詳細は 

http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html



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国年法19-2-B[改題]

2017-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-2-B[改題]」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、障害基礎年金の
受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合を除き、受給権を取得した
日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して
1年を経過した日から行うことができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の改定請求は、「1年を経過した日後」でなければ行うことが
できません。
なお、受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合
として厚生労働省令で定める場合には、1年を経過する前であっ
ても、改定請求を行うことができます。


 誤り。


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712号

2017-06-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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試験まで、あと78日です。
平成29年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、
日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を基も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の( A )を宣明したもの
であって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなら
ない。

( B )における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、
労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、( C )に応じた一定額
のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について
一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 基本理念
  ※法1条だからといって、「目的」とか、「趣旨」ではありません。

B 1カ月
  ※択一式で何度も論点にされていますが、「1日」ではありません。

C 労働時間
  ※平成10年度の記述式で空欄になっています。 


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P391)。


☆☆======================================================☆☆


国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・
保健指導の実施率及び平均在院日数の数値目標や目標達成に向けた取組内容を
定めた医療費適正化計画を作成している。
国保法等一部改正法では、1)計画期間を6年間とする、2)病床の機能の分化
及び連携の推進の成果等を踏まえた医療費目標の設定をする、3)計画最終年度
に進捗状況の調査・分析をする等、計画の見直しが行われ、2016(平成28)年度
以降速やかに次期計画を策定することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述です。

「計画期間を6年間とする」という記述ですが、
医療費適正化計画については、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画
とがあり、いずれの計画についても、その期間は、従来、「5年ごとに、5年を一期」
とされていました。
これを、医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、「6年ごとに、
6年を一期」にした改正を指しています。

「計画の見直しが行われ」という記述に関しては、
効果的な評価の仕組みの導入という観点から、PDCAサイクルを強化するため、
計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該評価結果を次期計画に反映させる
仕組みを導入することとし、また、中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況
管理等を行い、その結果を公表するようにした改正を指しています。

いずれにしても、平成28年度試験向けの改正ですが、平成28年度試験では
出題されていないので、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいで
しょう。

特に、計画期間については、論点にされやすい箇所ですから、
必ず確認をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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国年法22-9-D

2017-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-9-D」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が
再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は
減額される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

子が受給権者の「配偶者の養子」となっても、子に係る加算額は減額
されません。
受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されます。


 誤り。 


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医療費適正化・予防・健康管理の推進

2017-06-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P391)。


☆☆======================================================☆☆


国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・
保健指導の実施率及び平均在院日数の数値目標や目標達成に向けた取組内容を
定めた医療費適正化計画を作成している。
国保法等一部改正法では、1)計画期間を6年間とする、2)病床の機能の分化
及び連携の推進の成果等を踏まえた医療費目標の設定をする、3)計画最終年度
に進捗状況の調査・分析をする等、計画の見直しが行われ、2016(平成28)年度
以降速やかに次期計画を策定することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述です。

「計画期間を6年間とする」という記述ですが、
医療費適正化計画については、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画
とがあり、いずれの計画についても、その期間は、従来、「5年ごとに、5年を一期」
とされていました。
これを、医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、「6年ごとに、
6年を一期」にした改正を指しています。

「計画の見直しが行われ」という記述に関しては、
効果的な評価の仕組みの導入という観点から、PDCAサイクルを強化するため、
計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該評価結果を次期計画に反映させる
仕組みを導入することとし、また、中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況
管理等を行い、その結果を公表するようにした改正を指しています。

いずれにしても、平成28年度試験向けの改正ですが、平成28年度試験では
出題されていないので、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいで
しょう。

特に、計画期間については、論点にされやすい箇所ですから、
必ず確認をしておきましょう。


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国年法17-6-D

2017-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-6-D」です。

【 問 題 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎
年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権
は消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、従前の障害年金の受給権は消滅しません。
なお、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給される
という点は正しく、従前の障害年金といずれかを選択すること
になります。


 誤り。 
 

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