K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成28 年度テレワーク人口実態調査

2017-06-15 05:00:01 | ニュース掲示板
6月7日に、国土交通省が

平成28 年度テレワーク人口実態調査

を公表しました。


これによると、
務先にテレワーク制度等があると回答した割合は、
雇用者全体のうち14.2%
となっています。

詳細は 

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi02_hh_000067.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法18-10-B

2017-06-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-10-B」です。


【 問 題 】

既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」
という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、
基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の
障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合
には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を
満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「基準障害による障害基礎年金」に関する記述です。
基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間に、
基準傷病による障害と他の障害とを併合して初めて障害の程度が
2級以上に該当した場合に支給されます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・E

2017-06-14 05:00:01 | 選択対策
択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を基も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の( A )を宣明したもの
であって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなら
ない。

( B )における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、
労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、( C )に応じた一定額
のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について
一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 基本理念
  ※法1条だからといって、「目的」とか、「趣旨」ではありません。

B 1カ月
  ※択一式で何度も論点にされていますが、「1日」ではありません。

C 労働時間
  ※平成10年度の記述式で空欄になっています。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法21-1-A

2017-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-1-A」です。


【 問 題 】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において
被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の
障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の
前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する
程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく
障害基礎年金の支給を請求することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「年齢に関わりなく」とありますが、事後重症による障害基礎年金
は、「65歳に達する日の前日までの間」に限り、請求することができ
ます。
65歳に達した日以後は、請求することはできません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」

2017-06-13 05:00:01 | 改正情報
6月5日に、厚生労働省が

労働政策審議会建議「時間外労働の上限規制等について」

を公表しました。

これによると、時間外労働の上限規制については、
現行の時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を
持たせるとともに、従来、上限無く時間外労働が可能となっていた
臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、
上回ることのできない上限を設定することが適当である
としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166799.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法22-9-A

2017-06-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-9-A」です。


【 問 題 】

初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの
1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料
納付要件を満たす。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料納付要件の特例については、初診日が平成38年4月1日前
にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日
の属する月の「前々月までの1年間」に保険料の滞納がなければ
保険料納付要件を満たしたとされます。
設問では、初診日が平成22年8月30日としていて、平成22年7月
分までの1年間の状況となっています。
これですと、「前月」までの1年間となってしまいます。
また、初診日において65歳以上であるときは、保険料納付要件の
特例は適用されません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

体調には気を付けましょう

2017-06-12 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、あと76日です。
平成29年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、
日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法18-8-B

2017-06-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法18-8-B」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給に
ついても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率
には増額されない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金の支給の繰下げをしたときは、付加年金の支給に
ついても繰下げられ、その額も老齢基礎年金と同率の増額が行わ
れます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の統計調査結果(2017年5月)

2017-06-11 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2017年5月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2017/201705.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法21-4-A

2017-06-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-4-A」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と
付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族
基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族
基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族基礎年金と付加年金とは併給することはできません。
設問の場合は、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」の
どちらかを選択して受給することになります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

711号

2017-06-10 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓(「法改正の勉強会の資料」も購入できます)
https://srknet.official.ec/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2017.6.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No711 
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


平成29年度試験の申込み受付は、5月31日で終了しました。

で、5月31日に、試験センターが受験票の送付などについてお知らせをしています。

受験票は8月上旬に郵送されます。
ただ、
8月7日(月)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月9日(水)までに試験センターへご連絡
ください。
ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとします。

とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月7日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなってしまう
なんてこともあり得ますからね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


☆☆======================================================☆☆


食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。


☆☆======================================================☆☆


「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。

とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。

そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」です。


☆☆======================================================☆☆


保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-C 】

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。


【 6-8-A 】

被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。


【 9-5-D 】

厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を
支給する。


【 17-5-D 】

被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。

それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。

【 28-3-エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。


それと、【 17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法22-2-D

2017-06-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-D」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の
受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する
月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が
支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「申出を行った日の属する月」とあるのは、「申出を行った日の
属する月の前月」です。
加算額の算定における繰下げ月数については「受給権を取得した日
の属する月」から「支給繰下げの申出を行った日の属する月の前月」
までの月数です。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」

2017-06-09 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」です。


☆☆======================================================☆☆


保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-C 】

被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。


【 6-8-A 】

被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。


【 9-5-D 】

厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を
支給する。


【 17-5-D 】

被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。

まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。

まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。

それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。

【 28-3-エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。


それと、【 17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。

このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法19-1-E

2017-06-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-1-E」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給
繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の
支給繰上げの請求を行わなければならない。                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を繰り上げることができる場合、
いずれか一方のみの支給繰上げの請求を行うことはできず、同時に
請求をしなければなりません。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成28年人口動態統計月報年計(概数)の概況

2017-06-08 05:00:01 | ニュース掲示板
6月2日に、厚生労働省が

平成28年人口動態統計月報年計(概数)の概況

を公表しました。

これによると、
・出生数は、976,979人で過去最少(対前年28,698人減少)
・合計特殊出生率は、1.44で低下(対前年0.01ポイント低下)
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai16/index.html



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする