K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法23-2-C

2018-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-2-C」です。


【 問 題 】

継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者
及び共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、
被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一
の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後
に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることは
できない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

任意継続被保険者は、傷病手当金の支給対象ではありませんが、
資格喪失後の継続給付として支給される傷病手当金については、
支給されます。
任意継続被保険者に支給するというより、資格を喪失した者に
継続して給付をしようということからです。


 誤り。 


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社会保障協定

2018-05-23 05:00:01 | 改正情報
5月9日に、日・中社会保障協定の署名が行われました。
この協定は、日本が署名する21番目の社会保障協定となります。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205351.html


5月16日(現地時間同日)、「 社会保障に関する日本国とチェコ共和国
との間の協定を改正する議定書 ( 日・チェコ社会保障協定改正議定書 )」
(平成29年2月1日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がプラハ
で行われました。

これにより、この改正議定書は本年8月1日に発効することになりました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205951.html


また、4月25日に、日・スウェーデン社会保障協定(仮称)交渉が
実質合意に至っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204377.html


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健保法18-4-C

2018-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、
予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金
の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の
56日から差し引かれることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産が予定日より遅れた場合、産前の出産手当金は「予定日以前
42日+予定日後出産日までの日数」が支給されます。
なお、この場合にも、産後の出産手当金は出産日後56日分が支給
されます。


 正しい。 
 

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過去問ベース選択対策・平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-C

2018-05-22 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により( A )が設置
されている事業場においては、その委員の( B )の多数による議決に
より決議が行われたときは、当該決議を労働基準法第36条に規定する労使
協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出
は免除されていない。


労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、
修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日
について( C )時間とされている。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「労働基準法」問4-A・7-Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働時間等設定改善委員会
  ※この部分は労働基準法の規定ではありませんが、委員会の名称は押さえて
   おきましょう。

B 5分の4以上
  ※労使委員会の議決の場合と同じです。

C 7
  ※「8」ではありません。 


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健保法19-5-C[改題]

2018-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-5-C[改題]」です。


【 問 題 】

多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児
一時金は第一子に40万4千円(所定の要件に該当する病院等に
よる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、
40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算
した額)、第二子以降は一人につき第一子の80%に相当する額
が支給される。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、出産が第何子で
あるか否かにかかわらず、40 万4,000円(所定の要件に該当する
病院等による医学的管理の下における出産であると保険者が認める
ときは、40万4,000円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める
額を加算した額)とされています。


 誤り。 
 
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全力で進んで行きましょう

2018-05-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのではないでしょうか?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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健保法24-10-D

2018-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-10-D」です。


【 問 題 】

埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」
とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持して
いた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者が死亡したときに、その者により生計を維持していた者
であって、埋葬を行うものに対し、政令で定める金額(5万円)
が、埋葬料として支給されます。
この「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者の
死亡当時に、被保険者の収入によって生計の一部でも維持されて
いれば足りるとされています。


 正しい。 
 
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平成30年3月大学等卒業者の就職状況

2018-05-20 05:00:01 | 労働経済情報
5月18日に、厚生労働省が

平成30年3月大学等卒業者の就職状況

を公表しました。

これによると、
平成30年4月1日現在の平成30年3月大学等卒業者の就職状況の
取りまとめの結果、大学生の就職率は98.0%(前年同期比0.4
ポイント増)となり、平成9年の調査開始以降で過去最高
となりました。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205940.html
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健保法21-6-B

2018-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-6-B」です。


【 問 題 】

傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった
場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき
さらに労務不能になった場合は待期の適用は行われない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

待期は、同一の疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能と
なった場合のみ適用されます。
いったん労務に服し、その後再び同一の疾病又は負傷により労務
不能となった場合は、待期の適用はありません。


 正しい。  


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754号

2018-05-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No754
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<若年無業者>

3 白書対策

4 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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ゴールデンウィークが終わり、
通常のペースに戻って勉強を進めている方が多いかと思います。

この時期、
学習がかなり進んでいるという方もいるでしょう・・・
逆に、短期間の学習で合格を目指そうという方ですと、
まだまだという状況もあるでしょう。


いずれにしても、試験までの時間を考えると、
知識を詰め込む学習だけではなく、
知識を出す練習、つまり、問題を解くこと、
これをかなり進めていく必要がある時期です。

問題を解くことで、
勘違いをしていたことに気が付いたり、
ちゃんと理解できていない箇所が見えてきたり、
なんてことがありますので。

これから試験まで、
問題演習を上手く活用して、
正確な知識を身に付けていくようにしましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<若年無業者>
────────────────────────────────────

若年無業者は、2017年平均で54万人となり、前年に比べて2万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が17万人と最も多く、次いで
25~29歳が15万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳は0.3ポイント
の低下、20~24歳は同率、25~29歳は0.1ポイントの低下、30~34歳は
0.2ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成29年調査では「54万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成29年版厚生労働白書(P255)に、

フリーター数は、2016年には155万人となり、前年(2015(平成27)年
167万人)と比べて12万人減少となっているが、一方、若年無業者数に
ついては2016年には57万人となり、前年(2015年56万人)と比べて
1万人増加となっている。

という記述があります。

こちらの記述も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を押さえておけば
十分です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「パワーハラスメント対策の推進」に関する記述です(平成
29年版厚生労働白書P237)。

☆☆======================================================☆☆


近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

パワハラの防止・解決を促進するため厚生労働省では、企業等に対して、
パワハラ対策の取組みの周知啓発を行うとともに、上記の総合労働相談
コーナーで相談に対応し、情報提供を行うほか、都道府県労働局長による
助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを行っている。


☆☆======================================================☆☆


「パワーハラスメント」に関する記述です。

「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。


☆☆======================================================☆☆


「少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-4-E 】

被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。


【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。


【 26-8-C 】

保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。


【 10-7-C[改題]】

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。

被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。

【 29-7-D 】と【 13-4-B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は、正しいです。

そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。

それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。


この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法23-9-A

2018-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法23-9-A」です。


【 問 題 】

傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給
されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる
範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費
診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、
傷病手当金は支給される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給され
ますが、この療養のためとは、保険給付を受けているときに限定されま
せん。
「健康保険で診療を受けることができる範囲内」の療養であり、労務
不能であることについて証明があるのであれば、自費診療や自宅療養
などであっても支給されます。


 正しい。  


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平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」

2018-05-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-健保法問7-D「少年院等にある場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これら
に準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことが
できない。


☆☆======================================================☆☆


「少年院等にある場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-4-E 】

被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または
出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。


【 13-4-B[改題]】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、
埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対してその期間
に係る給付は行われない。


【 26-8-C 】

保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、
疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産
手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが、
被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。


【 10-7-C[改題]】

被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する問題です。

被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、保険給付が制限
されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。

【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に関する
保険給付は制限されません。ですので、誤りです。

【 29-7-D 】と【 13-4-B[改題]】では、「被保険者(又は被保険者
であった者)が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は制限
されません。
ですので、「被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない」とある
【 26-8-C 】は、正しいです。

そこで、【 10-7-C[改題]】ですが、こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。この点は正しいです。
ただ、被保険者に関して「すべての保険給付が制限される」としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
これらについては、公費により面倒をみてもらうことができるからです。
で、死亡については、そうではないので、健康保険から保険給付は行われます。
ということで、【 10-7-C[改題]】は誤りです。

それと、【 26-8-C 】に「傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生
労働省令で定める場合に限る」とあります。
これは、未決拘留中の期間は支給を制限せず、刑が確定した後について、支給を
制限するということを意味していて、そのとおりです。


この規定については、これらの問題にあるように、誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、どちらも論点にされるので、出題された
ときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。

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健保法19-3-C

2018-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法19-3-C」です。


【 問 題 】

移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的
管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払っ
た場合、その費用も移送費に含めて算定される。


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【 解 説 】

移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的
管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払っ
た場合、その費用は、移送費ではなく、療養費の支給対象とされ
ます。


 誤り。
 
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パワーハラスメント対策の推進

2018-05-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「パワーハラスメント対策の推進」に関する記述です(平成
29年版厚生労働白書P237)。

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近年、都道府県労働局や労働基準監督署等に設けた総合労働相談コーナーに
寄せられた職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が増加を続ける等、職場の
パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という。)は社会問題として顕在化
している。

パワハラの防止・解決を促進するため厚生労働省では、企業等に対して、
パワハラ対策の取組みの周知啓発を行うとともに、上記の総合労働相談
コーナーで相談に対応し、情報提供を行うほか、都道府県労働局長による
助言・指導や紛争調整委員会によるあっせんを行っている。


☆☆======================================================☆☆


「パワーハラスメント」に関する記述です。

「職場のパワーハラスメント」の定義として、「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲
を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とする
よう提案されています。

で、白書にも記述があるとおり、近年、社会問題として顕在化しています。
具体的に、どのようなことがパワハラとなるのかは、一概にはいえず、
具体的な状況や態様で判断されることになります。

そこで、白書では、「パワハラの行為類型とその具体例」を6類型に分類し、
具体例を挙げています。
行為類型と具体例
1 身体的な攻撃:暴行・傷害
2 精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事
 の妨害
5 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い
 仕事を命じることや仕事を与えないこと
6 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること

職場のパワハラについては、労働という場面と深く関係するものですから、
試験に出題されたとしてもおかしくはないので、どのようなものなのかという
概要は知っておきましょう。


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健保法24-3-C

2018-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-3-C」です。


【 問 題 】

訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、
准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。


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【 解 説 】

訪問看護とは、被保険者の居宅において看護師その他厚生労働省令
で定める者が行う「療養上の世話又は必要な診療の補助」です。
そのため、訪問看護を行う者には医師及び歯科医師は含まれません。


 誤り。
 
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