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768号

2018-08-24 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
そのため、試験までにできることは限られます。

ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

残り8日間、頑張りましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合に
おいて、当事者の一方が死亡した日から起算して( A )以内に、当事者の
他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、
当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。


平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から
引き続き当該被保険者の資格を有する者とする)が、基本月額が100,000円
の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより
月額( B )の老齢厚生年金が支給停止される。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「厚生年金保険法」問6-D・問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1カ月
  ※「2カ月」や「3カ月」ではありません。

B 60,000円
  ※年額ではなく、月額ですからね。。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問10-B「特別支給の老齢厚生年金」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-2-B 】

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。


【 14-6-E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。


【 20-5-A[改題]】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。


【 12-10-E[改題]】

昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。


【 26-9-C[改題]】

特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。



☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。

【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。

【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。


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厚年法23-6-D

2018-08-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-6-D」です。


【 問 題 】

年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付が
その全額につき支給を停止されたときは、中断する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険給付を受ける権利の時効は「中断する」のではありま
せん。「進行しない」ものとされています。


 誤り。

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平成29年-厚年法問10-B「特別支給の老齢厚生年金」

2018-08-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問10-B「特別支給の老齢厚生年金」です。


☆☆======================================================☆☆


昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-2-B 】

昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。


【 14-6-E 】

昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。


【 20-5-A[改題]】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。


【 12-10-E[改題]】

昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。


【 26-9-C[改題]】

特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。



☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。

【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。

【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。

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厚年法21-10-A[改題]

2018-08-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-10-A[改題]」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣は、納付義務者が納付すべき保険料その他厚生年金
保険法の規定による徴収金を滞納した場合には、その者から延滞
金を徴収することができるが、当該延滞金に1,000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金の額は、「1,000円」未満の端数ではなく、「100円」未満の
端数があるときに切り捨てます。
1,000円未満の端数を切り捨てるのは、延滞金の計算の基礎となる
保険料額についてです。


 誤り。


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監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成29年度)

2018-08-22 05:00:01 | 労働経済情報
8月10日に、厚生労働省が

監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成29年度)

を公表しました。


これによると、
是正企業数は1,870企業(前年度比 521企業の増)で、
対象労働者数は20万5,235人(同 107,257人の増)でした。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00831.html
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厚年法18-2-C

2018-08-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-2-C」です。


【 問 題 】

被保険者が使用される船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く航海
に堪えられなくなった場合には、翌月分以降の保険料の免除を申請
することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の事由により保険料が免除される規定はありません。
なお、設問の事由は、保険料の繰上徴収に係る事由です。


 誤り。 



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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「厚生年金保険法」問6-D・問10-D

2018-08-21 05:00:01 | 選択対策

次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合に
おいて、当事者の一方が死亡した日から起算して( A )以内に、当事者の
他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、
当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。


平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から
引き続き当該被保険者の資格を有する者とする)が、基本月額が100,000円
の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより
月額( B )の老齢厚生年金が支給停止される。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「厚生年金保険法」問6-D・問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 1カ月
  ※「2カ月」や「3カ月」ではありません。

B 60,000円
  ※年額ではなく、月額ですからね。


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厚年法24-4-E

2018-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-4-E」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は
当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、
退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した
月の前月までの各月について徴収されます。月末退職の場合、その
翌日である翌月の初日に被保険者の資格を喪失するため、退職日の
属する月分の保険料は徴収されます。


 誤り。 
 
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あと6日

2018-08-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度社会保険労務士試験まで、あと6日です。
そのため、試験までにできることは限られます。

ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。

試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。

これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。

残り6日間、頑張りましょう。

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厚年法20-10-B

2018-08-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法20-10-B」です。


【 問 題 】

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における
標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定
請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「標準報酬改定請求のあった日の属する月」ではなく「標準報酬
改定請求のあった日の属する月の翌月」から障害厚生年金の額が
改定されます。


 誤り。 
 
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長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

2018-08-19 05:00:01 | 労働経済情報
8月7日に、厚生労働省が

平成29年度に、長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施した、
労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたものを公表しました。


これによると、
18,061事業場(全体の70.3%)で労働基準関係法令違反あり、
違法な時間外労働があったものは11,592事業場(45.1%)、
賃金不払残業があったものは1,868事業場(7.3%)でした。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00800.html

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厚年法21-7-A

2018-08-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法21-7-A」です。


【 問 題 】

標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、
当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、
当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら
影響を受けない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

合意分割によって標準報酬の分割を受けたとしても、第2号改定者
本人が老齢厚生年金の支給要件を満たさなければ、老齢厚生年金は
支給されません。
また、標準報酬の分割後において、第1号改定者が死亡したしたと
しても、第2号改定者の老齢厚生年金の額は何ら影響を受けること
はありません。


 正しい。 
 
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767号

2018-08-18 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、しっかりと進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、できるだけ焦らないようにしましょう。


それと、この時季は仕事が夏休みなんてことで、
生活のリズムを崩して勉強を進めている方もいるのではないでしょうか。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
そのため、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に( A )を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。


障害手当金の給付を受ける権利は、( B )を経過したときは、時効によって
消滅する。


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平成29年度択一式「厚生年金保険法」問2-E・問5-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 4分の3
  ※「3分の2」とかではありません。

B 5年
  ※出題時は「2年」とあり、誤りでした。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問8-D「加給年金額」です。


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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。


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「加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 19-国年1-C[改題]】

障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。


【 15-国年4-D[改題]】

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。


【 7-国年10-D[改題]】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。


【 22-厚年5-B[改題]】

障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。


【 15-厚年7-D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7-厚年7-E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9-厚年6-A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。


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障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。

【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。



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厚年法22-7-D[改題]

2018-08-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-7-D[改題]」です。


【 問 題 】

第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者が、
正当な理由がなくて、厚生年金保険法施行規則の規定により行わ
なければならない届出またはこれに添えるべき書類を提出しない
場合には、保険給付の全部または一部を一時停止することができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、保険給付の全部又は一部を一時停止ではなく、保険給付
の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。


 誤り。  

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平成29年-厚年法問8-D「加給年金額」

2018-08-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問8-D「加給年金額」です。


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障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持して
いる子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満
で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるときは、
当該子に係る加給年金額が加算された額とする。


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「加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 19-国年1-C[改題]】

障害基礎年金の加算額は、その受給権者によって生計を維持されている一定の
要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。


【 15-国年4-D[改題]】

障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている配偶者及び一定要件に
該当する子があるときは、障害基礎年金額に所定の額を加算する。


【 7-国年10-D[改題]】

障害等級2級の障害基礎年金の額は、障害基礎年金の受給権者によって生計
を維持している配偶者があるときは、779,300円に224,300円を加算した額
である。


【 22-厚年5-B[改題]】

障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生
年金の額は、受給権者が生計を維持するその者の65歳未満の配偶者がある
ときは、加給年金額を加算した額とする。


【 15-厚年7-D 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権を有する者について、子は障害厚生
年金の加算対象とはならない。


【 7-厚年7-E 】

障害厚生年金には、子に対する加給年金額の加算はない。


【 9-厚年6-A 】

障害厚生年金の加給年金額については、老齢厚生年金と同様に配偶者又は
子があるときに加算されるが、障害厚生年金の場合は、当該年金の計算の
基礎となった期間が240月未満であっても加算される。


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障害基礎年金の加算額と障害厚生年金の加給年金額の対象となる者に関する
問題です。

受給権者に生計を維持する配偶者や子がいれば、生活費がかかりますから、
年金額に加算が行われることがあります。

そこで、
障害基礎年金と障害厚生年金、これらは2階建てで支給を受けることができる
場合があり、もし、その場合に、それぞれの年金に配偶者及び子に対する加算
があったとしたら、それは行き過ぎた保障になってしまいます。

ということで、
障害基礎年金には、子を対象とする加算額
障害厚生年金には、配偶者を対象とする加給年金額
を設け、重複した加算が行われないようにしています。

【 19-国年1-C[改題]】:正しい。
【 15-国年4-D[改題]】と【 7-国年10-D[改題]】は、
いずれも障害基礎年金に配偶者を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

【 22-厚年5-B[改題]】:正しい。
【 15-厚年7-D 】:正しい。
【 7-厚年7-E 】:正しい。
【 9-厚年6-A 】と【 29-厚年8-D 】は、
いずれも障害厚生年金に子を対象とする加算があるとしていますから、誤り。

ちなみに、旧法では厚生年金保険の障害年金に子を対象とした加給年金額があった
のですが、新法となり、障害基礎年金に子の加算額が設けられたので、障害厚生
年金には子の加給年金額が付かなくなったんです。

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