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■□ 2018.8.18
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No768
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
そのため、試験までにできることは限られます。
ですので、優先順位の高いものから、進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、頑張りましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合に
おいて、当事者の一方が死亡した日から起算して( A )以内に、当事者の
他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、
当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から
引き続き当該被保険者の資格を有する者とする)が、基本月額が100,000円
の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより
月額( B )の老齢厚生年金が支給停止される。
☆☆======================================================☆☆
平成29年度択一式「厚生年金保険法」問6-D・問10-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 1カ月
※「2カ月」や「3カ月」ではありません。
B 60,000円
※年額ではなく、月額ですからね。。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問10-B「特別支給の老齢厚生年金」です。
☆☆======================================================☆☆
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者
期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
有するものとする)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給
することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
るのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
☆☆======================================================☆☆
「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。
【 20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。
【 26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。
☆☆======================================================☆☆
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。
【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。
【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当
しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期加入者の
特例」に該当しないということをいっているところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があったら、
注意しましょう。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのようなパターンの
出題にも対応できるようにしておく必要があります。
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おいて、当事者の一方が死亡した日から起算して( A )以内に、当事者の
他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、
当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者
(第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から
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A 1カ月
※「2カ月」や「3カ月」ではありません。
B 60,000円
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期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月
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することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができ
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【 19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分
のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。
【 14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢厚生年金
が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65歳になるまで老齢
厚生年金が支給されない。
【 20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間に基づく
老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する女子が
60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満までは報酬比例
部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳未満までは特別支給の
老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、65歳以降は老齢厚生年金と老齢
基礎年金がそれぞれ支給される。
【 26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例
部分のみが支給される。
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60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分とを
併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給
開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年後の
昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、報酬
比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたのです。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給
の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 19-2-B 】、【 14-6-E 】ともに正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始年齢が55歳で
あったため、まず、それを60歳に引き上げるということがあったので、60歳
からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金被保険者
期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、【 20-5-A[改題]】
は正しいです。
【 12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金
被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の男子の昭和21年4月
2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた一般の男子は、63歳
になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分と報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。ということで、【 12-10-E[改題]】
も正しいです。
で、【 29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の場合で、昭和
29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することができるのは64歳」とある
のは、正しいです。
【 26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げ
られていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間
を有する女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日
までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、
誤りです。
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