K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

厚年法24-4-C

2018-08-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-4-C」です。


【 問 題 】

日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条
に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計
して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度
でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金は、その支給要件を満たす限り、そのつど支給を請求する
ことができます。
「合計して被保険者期間の区分の上限である36カ月に達するまでは」
という制限はありません。


 誤り。  


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最近の統計調査結果(2018年7月)

2018-08-16 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2018年7月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2018/201807.html

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厚年法18-1-B

2018-08-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-1-B」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金
の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が
優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は
いずれも第1順位ですが、妻が支給停止事由に該当しないので
あれば、遺族厚生年金は、妻に優先して支給されます。


 正しい。
 
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平成30年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

2018-08-15 05:00:01 | 労働経済情報
8月3日に、厚生労働省が

平成30年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況

を公表しました。

これによると、
平均妥結額は7,033円で、前年(6,570円)に比べ463円の増、
現行ベース(交渉前の平均賃金)に対する賃上げ率は2.26%で、
前年(2.11%)に比べ0.15ポイントの増となっており、
賃上げ率は3年ぶりに前年比プラスとなりました。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00770.html

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厚年法23-3-B

2018-08-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-3-B」です。


【 問 題 】

被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級
又は2級に該当する者を除く)が遺族厚生年金の受給権者となった
場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった
場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまで
は受給権は消滅しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

父方の祖父は子の直系血族です。
直系血族の養子となったとしても、遺族厚生年金の受給権は消滅しま
せん。
遺族厚生年金の受給権が消滅するのは、直系血族及び直系姻族以外の
者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情に
ある者を含みます)となったときです。


 正しい。
 

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過去問ベース選択対策 平成29年度択一式「厚生年金保険法」問2-E・問5-A

2018-08-14 05:00:01 | 選択対策


次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害
等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に( A )を乗じて得た
額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)に満たない
ときは、当該額とされる。


障害手当金の給付を受ける権利は、( B )を経過したときは、時効によって
消滅する。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「厚生年金保険法」問2-E・問5-Aで出題された文章です。


【 答え 】

A 4分の3
  ※「3分の2」とかではありません。

B 5年
  ※出題時は「2年」とあり、誤りでした。


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厚年法22-10-C[改題]

2018-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法22-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、
その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢
厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権者が65歳以上であるときは、老齢厚生年金と遺族厚生年金とが
併給されます。
この併給の場合、老齢厚生年金については、その全額が支給され、
遺族厚生年金については、老齢厚生年金の額との差額が支給されます。


 正しい。


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あと13日

2018-08-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成30年度社会保険労務士試験まで、あと13日です。
勉強は、しっかりと進んでいるでしょうか?

計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。

ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、できるだけ焦らないようにしましょう。


それと、この時季は仕事が夏休みなんてことで、
生活のリズムを崩して勉強を進めている方もいるのではないでしょうか。

勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。

まだまだ暑い日が続きます。
そのため、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。

しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。

ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。

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厚年法23-9-D

2018-08-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-9-D」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚
したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時
その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその
遺族厚生年金を受給することができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族厚生年金の受給権には、いわゆる転給制度は設けられていないので、
先順位者が受給権者となったのであれば、後順位者は受給権者とはなり
ません。
妻と母では妻が先順位となるので、妻が受給権を失った後であっても、
母は遺族厚生年金を受給することはできません。


 誤り。


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平成29年「労働争議統計調査」の結果

2018-08-12 05:00:01 | 労働経済情報
8月2日に、厚生労働省が

平成29年「労働争議統計調査」の結果

を公表しました。

これによると、平成29年の総争議の件数は358件(391件)で8年連続の減少
となり、比較可能な昭和32年以降、最も少なくなっています。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-29.html



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厚年法23-9-E

2018-08-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法23-9-E」です。


【 問 題 】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が
死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、
その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者」の死亡という
だけでは、遺族厚生年金の支給要件を満たしません。
ですので、設問の場合は「被保険者の死亡」という要件になり、
保険料納付要件が問われます。


 誤り。 


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766号

2018-08-11 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

4 白書対策


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?

そろそろ届いていると思うのですが・・・

さて、試験まで、残り22日です。
ラストスパートということで、必死に勉強されている方、多いと思いますが、
7月からの猛暑、酷暑、尋常ではない暑さで、かなり体力を消耗している
ということがあるかもしれません。
ご自身では気付いていないうちに消耗しているということもあり、
ですので、体調には気を付けましょう。

体力が低下していると、ちょっとしたことで、体調を崩すことがありますから。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で
あって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が
常時( A )人を超えるものの各適用事業所のことをいう。


特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の
定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が( B )日未満である月
があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、
継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が
( B )日以上でなければ、その対象とはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成29年度択一式「健康保険法」問9-ア・エで出題された文章です。


【 答え 】

A 500
  ※「300」や「700」とかではありません。

B 11
  ※「17」ではありません。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日で
ある障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間は
その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-A 】

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。


【 22-5-E 】

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算
の基礎とする。


【 15-7-A 】

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。


【 11-7-B 】

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 18-2-A 】ですが、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 22-5-E 】、【 15-7-A 】、【 11-7-B 】では「障害認定日」という
言葉が出てきます。
【 15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間
は含めない」とあり、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では「障害認定日の属する月の前月まで
・・・計算の基礎とする」とあります。
この3問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なってい
ます。

正しいのは、【 15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生する
ことになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


それと、【 29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について具体的に
出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する
月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない
ので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月までを計算の基礎とし
て、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎となりません。正しいです。

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。



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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337~P338)。

☆☆======================================================☆☆


介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大
している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2017(平成29)
年度には10.7兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上
となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護
保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると見込まれ
ている。

このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を
明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第186回
通常国会において「医療介護総合確保推進法」が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築と
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015(平成27)
年から順次施行されている。

このような介護保険制度の状況や、社会保障審議会介護保険部会での議論等を踏まえ、
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」を
第193回通常国会に提出し、2017(平成29)年5月26日に成立した(平成29年
法律第52号)。
この法律は、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の
確保を柱としている。

具体的には、地域包括ケアシステムの深化・推進を進める観点から、自立支援・
重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進、医療・介護の連携の
推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等を行うととともに、介護保険
制度の持続可能性の確保の観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層への
3割負担の導入、介護納付金への総報酬割の導入を行うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。

まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。

そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。

それと、「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケアシステムの
構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。

このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。

「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。

さらに、平成29年にも改正が行われている記述があり、介護保険法は、たびたび
改正が行われていることがわかります。

平成30年度試験では、これらの改正点が狙われる可能性があるので、
改正点はしっかりと確認をしておきましょう。

それと、「3割負担の導入」という記載がありますが、これは平成30年度試験の
対象ではないので、間違えないようにしましょう。


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厚年法18-3-B

2018-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法18-3-B」です。


【 問 題 】

障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に
該当する程度の障害の状襲に該当しなくなった日から起算して
障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給
権者を除く)には支給しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には支給されません。
ただし、障害厚生年金の受給権者のうち、障害の程度を定めるべき
日において最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなく
なった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した
ものであって、かつ、現に障害等級に該当する程度の障害状態に該当
しない者には、支給されます。


 正しい。 
 
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平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」

2018-08-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日で
ある障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間は
その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-2-A 】

障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。


【 22-5-E 】

障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算
の基礎とする。


【 15-7-A 】

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。


【 11-7-B 】

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。


☆☆======================================================☆☆


「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まず、【 18-2-A 】ですが、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 22-5-E 】、【 15-7-A 】、【 11-7-B 】では「障害認定日」という
言葉が出てきます。
【 15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間
は含めない」とあり、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では「障害認定日の属する月の前月まで
・・・計算の基礎とする」とあります。
この3問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なってい
ます。

正しいのは、【 15-7-A 】です。

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。

障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生する
ことになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


それと、【 29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について具体的に
出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する
月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない
ので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月までを計算の基礎とし
て、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎となりません。正しいです。

このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。

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厚年法24-10-B

2018-08-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法24-10-B」です。


【 問 題 】

障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が
増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、
その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有する
に至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害等級3級に該当する場合には、加給年金額は加算されませんが、
2級に改定されたのであれば、加給年金額が加算され得ます。
加給年金額の加算があるか否かは、受給権取得時点だけで判断する
のではなく、「受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者
によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに
至ったとき」にも加算の対象となるので、設問の場合には、加給年金
額が加算されることになります。


 誤り。 
 

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