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■□ 2018.8.4
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No766
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
4 白書対策
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└■ 1 はじめに
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平成30年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届いていると思うのですが・・・
さて、試験まで、残り22日です。
ラストスパートということで、必死に勉強されている方、多いと思いますが、
7月からの猛暑、酷暑、尋常ではない暑さで、かなり体力を消耗している
ということがあるかもしれません。
ご自身では気付いていないうちに消耗しているということもあり、
ですので、体調には気を付けましょう。
体力が低下していると、ちょっとしたことで、体調を崩すことがありますから。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の文中の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所で
あって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が
常時( A )人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の
定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が( B )日未満である月
があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、
継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が
( B )日以上でなければ、その対象とはならない。
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平成29年度択一式「健康保険法」問9-ア・エで出題された文章です。
【 答え 】
A 500
※「300」や「700」とかではありません。
B 11
※「17」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成29年-厚年法問7-E「障害厚生年金の額」です。
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傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日で
ある障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間は
その計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-2-A 】
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額
とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に
満たないときは300として計算する。
【 22-5-E 】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に
係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算
の基礎とする。
【 15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
【 11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。
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「障害厚生年金の額」に関する問題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。
まず、【 18-2-A 】ですが、「障害に係る初診日の属する月後における
被保険者であった期間は計算の基礎としない」としています。
つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、
【 22-5-E 】、【 15-7-A 】、【 11-7-B 】では「障害認定日」という
言葉が出てきます。
【 15-7-A 】では「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間
は含めない」とあり、
【 22-5-E 】と【 11-7-B 】では「障害認定日の属する月の前月まで
・・・計算の基礎とする」とあります。
この3問では、障害認定日の属する月を含めるかどうかという点で異なってい
ます。
正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生する
ことになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。
それと、【 29-7-E 】は、年金額の計算の基礎となる期間について具体的に
出題したものです。
前述のとおり、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する
月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎としない
ので、障害認定日が平成29年3月1日であれば、当該3月までを計算の基礎とし
て、平成29年4月以後の被保険者期間は計算の基礎となりません。正しいです。
このような具体的な出題もあるので、具体的な出題にも対応できるようにして
おきましょう。
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└■ 4 白書対策
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今回の白書対策は、「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です
(平成29年版厚生労働白書P337~P338)。
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介護保険制度が定着し、サービス利用の大幅な伸びに伴い、介護費用が急速に増大
している。
介護保険制度開始当時の2000年度は3.6兆円だった介護費用は、2017(平成29)
年度には10.7兆円となっており、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上
となる2025年には、介護費用は約21兆円になると推計されている。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護
保険料は、現在約5,500円になっており、2025年には約8,200円になると見込まれ
ている。
このような介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を
明らかにしたプログラム法が成立したこと等を受け、2014(平成26)年の第186回
通常国会において「医療介護総合確保推進法」が成立した。
この法律における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの構築と
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれ、2015(平成27)
年から順次施行されている。
このような介護保険制度の状況や、社会保障審議会介護保険部会での議論等を踏まえ、
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」を
第193回通常国会に提出し、2017(平成29)年5月26日に成立した(平成29年
法律第52号)。
この法律は、地域包括ケアシステムの深化・推進と介護保険制度の持続可能性の
確保を柱としている。
具体的には、地域包括ケアシステムの深化・推進を進める観点から、自立支援・
重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組みの推進、医療・介護の連携の
推進、地域共生社会の実現に向けた取組みの推進等を行うととともに、介護保険
制度の持続可能性の確保の観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層への
3割負担の導入、介護納付金への総報酬割の導入を行うこととしている。
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「介護保険制度の現状と目指す姿」に関する記述です。
まず、前半の「介護費用」や「介護保険料」に関する部分について、
費用の増大とともに保険料も上昇する点、これは、細かい数字は置いておいて、
知っておくべきことです。
そこで、保険料額に関しては、平成25年度試験の選択式で空欄になった実績が
あります。
それを知っていると、これは覚えなければならないと思われる方もいるでしょうが、
優先度としては高くありません。
余力があるのであれば、というところです。
それと、「医療介護総合確保推進法の成立」に関して、地域包括ケアシステムの
構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項とあります。
このうち「地域包括ケアシステムの構築」については、高齢者が住み慣れた地域で
生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させる
という改正が行われています。
「介護保険制度の持続可能性の確保」に関しては、低所得者の保険料軽減を拡充し、
また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を
見直すなどの改正が行われています。
さらに、平成29年にも改正が行われている記述があり、介護保険法は、たびたび
改正が行われていることがわかります。
平成30年度試験では、これらの改正点が狙われる可能性があるので、
改正点はしっかりと確認をしておきましょう。
それと、「3割負担の導入」という記載がありますが、これは平成30年度試験の
対象ではないので、間違えないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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