K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法21-5-B

2019-01-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-B」です。


【 問 題 】

受給資格者が基本手当について離職理由に基づく給付制限を受け、
その制限の期間内に広域求職活動を開始した場合には、広域求職
活動費を受給することはできない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

広域求職活動費は、待期期間及び給付制限の期間が経過した後に広域
求職活動を開始した場合でなければ支給されませんが、この給付制限
から離職理由による給付制限は除かれています。
つまり、離職理由に基づく給付制限を受けている間であっても、その他
の要件を満たせば、広域求職活動費が支給されます。


 誤り。  

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派遣労働者の同一労働同一賃金

2019-01-23 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が2020年4月1日から施行される「派遣労働者の同一労働同一賃金」
の改正に関するパンフレットを公開しています 

https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
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雇保法21-5-D

2019-01-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-D」です。


【 問 題 】

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介
した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を
受給することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

移転費の支給対象は、受給資格者だけに限定されていません。
高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇労働被保険者も支給
対象となります。


 誤り。
 

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平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度3>

2019-01-22 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職給付制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し
退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は9.3%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職一時金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が28.8%
と最も多くなっています。
退職一時金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は7.4%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職一時金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
33.6%と最も多くなっています。

(2)退職年金制度の見直し
退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業割合は5.1%となって
います。
過去3年間に見直しを行った企業について、退職年金制度の見直し内容(複数
回答)別の企業割合をみると、「他の年金制度へ移行」が32.0%と最も多くなっ
ています。
退職年金制度について、今後3年間に見直しを行う予定がある企業割合は2.6%と
なっています。
今後3年間に見直しを行う予定がある企業について、退職年金制度の見直し内容
(複数回答)別の企業割合をみると、「新たに導入又は既存のものの他に設置」が
52.7%と最も多くなっています。

退職給付制度の見直しに関しては、20年以上前ですが、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

では、このような出題が再びあるかといえば、微妙なところです。

ただ、退職年金制度の見直しについて、前号で触れたように厚生年金基金に
関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなっていること、さらに
厚生年金基金から他の制度へ移行している企業があるため、「他の年金制度へ
移行」が32.0%と最も高くなっているという点などは注意しておいたほうが
よいかもしれません。

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雇保法23-5-D

2019-01-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法23-5-D」です。


【 問 題 】

特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る
離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、
所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「特例受給資格者」は、常用就職支度手当の支給対象となりますが、
この「特例受給資格者」には、特例一時金の支給を受けた特例受給
資格者であって当該特例受給資格に係る「離職の日の翌日から起算
して6カ月を経過していない者」も含むこととされています。
受給資格者についても、基本手当をかなり受給した後の就職について
支給対象としているので、特例受給資格者についても、特例一時金の
支給を受けていたとしても、支給対象としています。


 正しい。


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協会けんぽの平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

2019-01-21 05:00:01 | 改正情報
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は28万円
とされていましたが、平成31年度の当該標準報酬月額の上限は、
30万円に変更されることになりました。

詳細は 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001


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雇保法21-5-A

2019-01-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-A」です。


【 問 題 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
常用就職支度手当を受給したことがある場合であっても、所定の
要件を満たせば、再就職手当を受給することが可能である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について
再就職手当又は常用就職支度手当を受給したことがある場合には、
再就職手当は支給されません。


 誤り。

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平成30年度の年金額改定について

2019-01-20 05:00:01 | 改正情報
1月18日に、厚生労働省が

平成31年度の年金額改定について

を公表しました。

これによると、平成31年度の年金額は、法律の規定により、
平成30年度から0.1%プラスで改定されます。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/000468259.pdf



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雇保法21-5-C

2019-01-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法21-5-C」です。


【 問 題 】

就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当の
日額に10分の4を乗じて得た額である。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業手当の額は、「基本手当の日額に10分の4を乗じて得た額」
ではなく、「基本手当日額に10分の3を乗じて得た額」です。


 誤り。

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789号

2019-01-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


今年になって、もう10日以上経ちます。

多くの方は、すでに年末年始などの休みも終わり、
通常の生活に戻られているかと思います。

そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。

ただ、年末年始、勉強をしばらく休んでしまったという方もいるでしょう。
そのような方は、もしかしたら、
なかなか再開できないでいるなんてことがあるかもしれませんね?
そんな状況の中で、
また、今日から3連休という方、勉強を再開することができますか。

何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。

「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。


ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、この3連休の間に勉強を再開しましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<退職給付制度2>
────────────────────────────────────


今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「退職一時金制度の支払準備形態」
と「退職年金制度の支払準備形態」です。

(1)退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、「社内準備」が57.0%、「中小企業退職金共済制度」が44.0%、「特定退職金
共済制度」が11.5%となっています。

(2)退職年金制度の支払準備形態
退職年金制度がある企業について、支払準備形態(複数回答)別の企業割合を
みると、厚生年金基金(上乗せ給付)」が20.0%、「確定給付企業年金(CBPを含む)」
が43.3%、「確定拠出年金(企業型)」が47.6%となっています。


支払準備形態に関しては、【 26-5-E 】で、平成25年調査の結果から、

退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、厚生年金
基金が最も多く、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金(キャッシュ・
バランス・プランを含む。)がほぼ同じ割合である。

という出題があります。
これは正しい内容でした。
ただ、厚生年金基金に関しては、平成26年度から、新規の設立はできなくなって
いて、解散するものも多く、現在では、確定給付企業年金」や「確定拠出年金
(企業型)」より少なくなっています。

この点は論点にしてくることがあり得るので、詳細な割合は置いておいて、
厚生年金基金の割合が低くなっていることは知っておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険率」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-労災9-エ 】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-B[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。

また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。

災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。

それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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雇保法24-6-D

2019-01-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-6-D」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付は、原則として、4週間
に1回失業の認定を行った日に当該認定に係る日分が支給され、した
がって、この場合は、当該認定日に最大で24日分が支給されること
になる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特例給付に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日について
行います。
この場合、各週の最初の不就労日(4週間で4日)は待期に相当するもの
として日雇労働求職者給付金は支給されないので、
「28日-4日=24日分」が支給されることになります。


 正しい。 

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平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」

2019-01-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-徴収法〔雇保〕問8-E「労災保険率」です。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害
及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会
復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働
大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


「労災保険率」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-労災9-エ 】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


【 16-労災9-A[改題]】

労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、
将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるもので
なければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年
間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び
内容を考慮して定められる。


【 14-労災8-B[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等
事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


【 14-労災8-E[改題]】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等
給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その
他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


☆☆======================================================☆☆


労災保険率は、何を考慮して定めているのか?
それがこれらの問題のポイントです。

そもそも労災保険の保険給付の原資として保険料を徴収するのですから、その
保険料の算定に用いる労災保険率は保険給付を考慮して決定されます。
ですので、一般的な労働者の保険料を算定する労災保険率には、業務災害、
通勤災害、さらに二次健康診断等給付などが考慮されます。

保険料と保険給付、これらはある意味、表裏一体の関係といえるので、どのような
保険給付が行われるのかを考えれば、正誤の判断ができるものがあります。

【 16-労災9-A[改題]】と【 14-労災8-B[改題]】では、
「二次健康診断等給付に要した費用の額」の記述がありません。
ですので、誤りです。

また、過去何年分の状況を考慮するのかということについて、
「過去5年間」としているものと「過去3年間」としているものがあります。

災害率の変動要因による影響を平準化するため、一定期間の実績によることと
しているのですが、この期間は「過去3年間」とされています。
実は、過去において「過去5年間」とされていたのですが、災害率の推移にできるだけ
即応し得るように「過去3年間」とされました。
そのため、「過去5年間」に置き換えた誤りを作るのです。
ということで、【 30-雇保8-E】は誤りです。
【 14-労災8-B[改題]】は、この点でも誤りです。

それと、労災保険事業を運営していくうえでは、保険給付の費用だけでなく、その
ほかにも、「社会復帰促進等事業の費用」や「事務費」なども必要となります。
ですので、それらも考慮するようにしています。

ということで、
【 24-労災9-エ 】と【 14-労災8-E[改題]】は、正しいです。

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雇保法25-6-A

2019-01-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-6-A」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共
職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な
理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に
限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の給付制限は、その拒んだ日から起算して「1カ月間」では
なく、「7日間」です。


 誤り。 
 
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平成29年労務費率調査

2019-01-17 05:00:01 | 労働経済情報
1月11日に、厚生労働省が
「平成29年労務費率調査」の結果を公表しました。

これによると、
建設事業における労務費率(労務費率の事業場)は、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」では、18.8%、
「その他の建設事業」では、24.0%となっています。


なお、平成30年度から適用されている賃金総額の算定に用いる労務費率は、
「水力発電施設、ずい道等新設事業」は19%、「その他の建設事業」は24%
とされています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/116-1e.html

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雇保法24-5-C

2019-01-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-5-C」です。


【 問 題 】

高年齢受給資格者は、 日雇労働求職者給付金の受給資格を取得
することはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

高年齢受給資格者であっても、日雇労働求職者給付金の受給資格を
取得することは可能です。
たとえば、高年齢被保険者が離職し、高年齢受給資格を得たけれど、
日雇労働者となり、日雇労働被保険者として働いているということも
あり得ます。この場合、日雇受給資格を得ることが可能です。


 誤り。 
 
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