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797号

2019-03-16 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業率>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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平成31年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業率>
────────────────────────────────────


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2018年平均で2.4%
と、前年に比べ0.4ポイントの低下(8年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は2.6%と0.4ポイントの低下、女性は2.2%と0.5ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.4ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性ともに全ての年齢階級で
低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成30年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%となり、前年に比べ0.6ポイント
の低下となり、15~24歳は3.6%と1.0ポイントの低下、25~34歳は3.4%
と0.3ポイントの低下なっていて、いずれも低下はしていますが、他の年齢階層
に比べると高く、15~24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率、
それと、低下傾向で推移していることと若年層は高い傾向にあるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」
です。


☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4カ月
間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産
育児一時金が支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-C 】

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6カ月間に通算
して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金
として、政令で定める金額が支給される。


【 18-7-B 】

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。


【 14-8-B[改題]】

日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、通算して
26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。


【 7-7-A[改題]】

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に
通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、一定の保険料
納付要件を満たしていなければなりません。その要件を論点にした出題です。

そこで、
【 23-4-C 】では「前6カ月間に通算して26日分以上」、【 18-7-B 】
と【 14-8-B[改題]】では「前2月間に通算して26日分以上」、【 7-7-A
[改題]】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。

「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、「6月」、「2月」、
「4月」と異なっています。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」の保険料納付が必要
です。正しいのは【 7-7-A[改題]】です。ほかの3問は誤りです。

しかし・・・
「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の保険料が納付されて
いるという場合、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」という
要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題]】も正しい
と言えなくはないのですが、これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問う
ものなので、「前2月間」では、誤りになります。
「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、また出題されたと
しても、判断できるでしょう。

それと、【 30-6-E 】は「前4カ月間」という箇所は正しいのですが、
「30日分」ではなく、「26日分」なので、誤りです。
この納付日数についても、このように出題してくるので、正確に覚えておきま
しょう。


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徴収法<雇保>25-10-C

2019-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-C」です。


【 問 題 】

政府が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金
を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅
するとされているが、この時効には援用を要せず、また、その
利益を放棄することができないとされているので、時効成立後
に納付義務者がその時効による利益を放棄して徴収金を納付する
意思を有しても、政府はその徴収権を行使できない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険料等の徴収金に係る権利の時効については、その援用を
要せず、また、その利益を放葉することができません。
援用というのは、時効によって利益を受ける者が時効が成立した
ことを主張することで、「援用を要しない」ということは、つまり、
時効と主張しなくても、効力が生じ、徴収金を納付したいと主張
しても納付することはできなくなるってことです。
ですので、労働保険料等の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける
権利は、2年を経過したときは、その期間の経過によって、時効
によって消滅します。


 正しい。  


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平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」

2019-03-15 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問6-E「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」
です。


☆☆======================================================☆☆


日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4カ月
間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産
育児一時金が支給されない。


☆☆======================================================☆☆


「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-4-C 】

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前6カ月間に通算
して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金
として、政令で定める金額が支給される。


【 18-7-B 】

日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して
26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給
される。


【 14-8-B[改題]】

日雇特例被保険者が出産した場合、出産の日の属する月の前2カ月間に、通算して
26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が支給される。


【 7-7-A[改題]】

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4月間に
通算して26日以上の保険料が納付されているときは、出産育児一時金が支給される。


☆☆======================================================☆☆


「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金」に関する問題です。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、一定の保険料
納付要件を満たしていなければなりません。その要件を論点にした出題です。

そこで、
【 23-4-C 】では「前6カ月間に通算して26日分以上」、【 18-7-B 】
と【 14-8-B[改題]】では「前2月間に通算して26日分以上」、【 7-7-A
[改題]】では「前4月間に通算して26日以上」
とあります。

「26日以上」という点は同じですが、「前何カ月」という部分が、「6月」、「2月」、
「4月」と異なっています。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、
「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」の保険料納付が必要
です。正しいのは【 7-7-A[改題]】です。ほかの3問は誤りです。

しかし・・・
「出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上」の保険料が納付されて
いるという場合、「出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上」という
要件を満たすことになります。
ですので、事例として考えれば、
【 18-7-B 】と【 14-8-B[改題]】も正しい
と言えなくはないのですが、これらの問題は、事例ではなく、法律上の要件を問う
ものなので、「前2月間」では、誤りになります。
「前6月間」であれば、事例としても誤りとすぐに判断できるでしょうが、
「前2月間」ですと・・・ちょっと考えてしまうかもしれませんね。
ただ、このような出題があり、「誤り」とされたと知っていれば、また出題されたと
しても、判断できるでしょう。

それと、【 30-6-E 】は「前4カ月間」という箇所は正しいのですが、
「30日分」ではなく、「26日分」なので、誤りです。
この納付日数についても、このように出題してくるので、正確に覚えておきま
しょう。

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徴収法<雇保>25-8-E

2019-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-8-E」です。


【 問 題 】

政府は、委託事業主に使用されている者又は使用されていた者が、
雇用保険の失業等給付を不正に受給した場合に、それが労働保険
事務組合の虚偽の届出、報告又は証明によるものであっても、当該
委託事業主に対し、不正に受給した者と当該委託事業主が連帯して、
失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを
命ずることとなり、当該労働保険事務組合に対してはその返還等を
命ずることはできない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合は、雇用保険法の「返還命令等」の規定の適用に
ついては、事業主とみなされます。
つまり、事業主の場合と同様に、連帯責任を負うことになります。
ですので、政府は、労働保険事務組合に対して、不正受給者と連帯
して、失業等給付の返還等を命ずることができます。


 誤り。  

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最近の統計調査結果(2019年2月)

2019-03-14 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 


https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201902.html



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徴収法<雇保>25-8-C

2019-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-8-C」です。


【 問 題 】

労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を
労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該
委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該
委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を
徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を
負う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、延滞金の徴収については、労働保険事務組合の責めに
帰すべき理由があるので、その限度で、労働保険事務組合が、政府
に対して当該延滞金の納付の責めに任ずるものとされます。
つまり、原則として、労働保険事務組合が納付の責任を負い、事業主
は責任を負いません。


 誤り。
 
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労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業率>

2019-03-13 05:00:01 | 労働経済情報


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2018年平均で2.4%
と、前年に比べ0.4ポイントの低下(8年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は2.6%と0.4ポイントの低下、女性は2.2%と0.5ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.4ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性、女性ともに全ての年齢階級で
低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

たとえば、次の問題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成30年の調査においては、
若年層(15~34歳)の完全失業率は3.4%となり、前年に比べ0.6ポイント
の低下となり、15~24歳は3.6%と1.0ポイントの低下、25~34歳は3.4%
と0.3ポイントの低下なっていて、いずれも低下はしていますが、他の年齢階層
に比べると高く、15~24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率、
それと、低下傾向で推移していることと若年層は高い傾向にあるという点は、
押さえておいたほうがよいでしょう。

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徴収法<雇保>25-8-D

2019-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-8-D」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に
対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対して
なされた場合、その通知の効果については、当該労働保険
事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっ
ては当該委託事業主に及ばないことがある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、当該労働
保険事務組合と委託事業主との間の委託契約内容にかかわらず、
法律上当然にその効果は委託事業主に及びます。


 誤り。
 
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最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱

2019-03-12 05:00:01 | 改正情報
3月8日に労働政策審議会労働条件分科会最低賃金部会
の資料が公表されています。

この部会では、「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の
諮問などが行われていて、その資料が公表されたものです 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213056_00005.html

なお、この最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案は、
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金の
換算方法を定めるためや最低賃金の減額の特例に関する許可
の申請に係る手続の簡素化を図るために行おうとするものです。




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徴収法<雇保>19-8-D

2019-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>19-8-D」です。


【 問 題 】

厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、
労働保険事務を専業で行わなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合は、既存の団体が厚生労働大臣の認可を受ける
ことにより、労働保険事務組合と呼称し、労働保険事務の処理を
行うことができるようになったものです。
したがって、労働保険事務を専業で行う必要はなく、認可を受ける
前に行っていた既存の業務等を行うことは、まったく問題ありません。


 誤り。

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論点を見つける力

2019-03-11 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成31年度試験の合格を目指しているみなさん、
学習の進捗状況は、いかがでしょうか?
学習を始めた時期などにもよりますが、
この時期になると、
過去問や予想問題をかなり解いているなんて方もいるでしょう。

そこでですが、
問題を解くとき、正解したかどうかばかり気にする方がいます。

本試験では、どれだけ正解したかってこと重要ですが・・・・

本試験のために勉強をしているときって、
確かに正解するってことも大切ですけれど、
過去問や予想問題を解くというのは、あくまでも、本試験のための練習でして、
正解をするってことだけでなく、もっと他に重要な意味を持っているんですよね。
その点を忘れないように。

たとえば、どのような箇所に誤りを作ってくるのか、問題の「論点」ですが、
それを知るということ、これ、極めて重要です。

問題文が長文だったりすると、論点を見つける力が重要になります。

で、どのような箇所に、論点を置いてくるのか、その傾向がわかっていると、
問題を解くスピードが上がるってことがありますし、
正解率も高くなるって傾向があります。

ですから、問題を解く場合、どのような箇所に論点が置かれるのか、
1つ1つ、しっかりと確認をしておくようにしましょう。

論点を見つける力が高くなれば、正解率、上がります。

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徴収法<雇保>25-10-D

2019-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-D」です。


【 問 題 】

事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額
を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額に
ついてのみ行うことができるものとされているので、例えば、
月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険
料額全額をまとめて控除することはできない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金からの保険料の控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金
に応ずる額についてのみ行うことができます。
ですので、ある月の賃金から1年間分の被保険者負担保険料額全額
をまとめて控除することはできません。



 正しい。

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家内労働概況調査:結果の概要

2019-03-10 05:00:01 | 労働経済情報
3月8日に、厚生労働省が
「家内労働概況調査:結果の概要」を公表しました。

これによると、
家内労働法が制定された昭和45年以降の家内労働者数の推移
をみると、昭和48年の1,844,400人がピークでしたが、平成
30年は110,812人となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/93-1b11.pdf


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徴収法<雇保>22-8-A

2019-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>22-8-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額
を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般
保険料を負担する必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額の負担のほか、
日雇労働被保険者に係る一般保険料(被保険者負担分)についても
負担しなければなりません。
日雇労働被保険者は、「失業」という事故が発生しやすいので、一般
保険料に上乗せした保険料を徴収します。それが印紙保険料です。
ですので、一般保険料についても徴収され、負担が発生します。


 誤り。 

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796号

2019-03-09 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第51回(平成31年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
郵送による受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

ちなみに、試験センターの窓口などで請求する場合(窓口で直接受け取る場合)は、
試験の実施についての公示前は請求することはできません。
公示後ですから、慌てて行かないようにしてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2018年平均で166万人と、前年に比べ24万人の減少(9年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は99万人と13万人の減少、女性は67万人と11万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問6-D「不正の行為があった場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした
者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為が
あった日から3年を経過したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14‐3‐B】

保険者は、詐欺その他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けようと
した者に対して、保険給付の全部又は一部を6ヵ月以内の期間において不支給
とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金
に限られ、また、詐欺その他の不正な行為があった日から1年を経過したとき
は不支給の対象とはならない。


【17‐6‐E】

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、
3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一都の支給を
制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を
経過したときは、この限りではない。


【 21-10-B 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその
他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。


【 27-2-E 】

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けよう
とした者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病
手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすること
ができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過した
ときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

本来は受けることができない保険給付を不正により受けた場合、「不正利得の
徴収」の規定により費用徴収を行うことができます。

これとは別に、ペナルティとして所得保障としての保険給付については、
将来分の給付を制限することができるようにしています。

具体的には、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができます。

すなわち、この偽りその他不正の行為による保険給付の制限は、傷病手当金又は
出産手当金に限り行われます。
他の保険給付は対象ではありません。

【 21-10-B 】では、療養の給付に不正受給があった場合、療養の給付に
ついて支給を制限する内容になっています。
療養の給付は、この給付制限の対象ではないので、誤りです。

このように、対象となる保険給付を論点とすることがありますが、この規定
については、他の箇所を論点とすることもあります。

それが、【17‐6‐E】と【 30‐6‐D 】です。

【17‐6‐E】では制限をする期間について論点にしています。
この期間は「6カ月以内」なので、「3カ月以内」というのは誤りです。

【 30‐6‐D 】では、制限を決定することができる期間を論点にしています。
不正があった後、制限するのかどうかいつまでも決めず中途半端状態にして
おくのは適当ではないため、期限を設けています。
で、その期限は「不正の行為があった日から1年」です。
「3年」ではないので、【 30‐6‐D 】も誤りです。

健康保険法は、このような「数字」を論点にすることがよくあるので、
これらは正確に覚えておきましょう。

それと、【14‐3‐B】と【 27-2-E 】は正しいです。


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              加藤 光大
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