K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<雇保>25-10-E

2019-03-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-E」です。


【 問 題 】

労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の
先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

先取特権とは、法律で定められている一定の債権を有するものが
債務者の財産について、他の債権者に優先して弁済を受けることが
できる権利をいい、労働保険料等の先取特権の順位は、国税及び
地方税に次ぐ、第三順位とされています。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成31年度の雇用保険率

2019-03-08 05:00:01 | 改正情報
平成31年度の雇用保険率が決まりました。

平成30年度から変更はなく、
一般の事業における雇用保険率は、1000分の9です。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/content/000484772.pdf

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>25-10-B

2019-03-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-B」です。


【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働
保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、
期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付し
ない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日まで
の日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金の計算期間は、「指定した期限の翌日から」ではなく、
「(本来の)納期限の翌日から」徴収金完納又は財産差押えの日
の前日です。
納期限の翌日から起算します。督促状の指定期限の翌日から起算
するのではありません。


 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成30年-健保法問6-D「不正の行為があった場合の給付制限」

2019-03-07 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問6-D「不正の行為があった場合の給付制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした
者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は
一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為が
あった日から3年を経過したときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14‐3‐B】

保険者は、詐欺その他の不正な行為によって保険給付を受け又は受けようと
した者に対して、保険給付の全部又は一部を6ヵ月以内の期間において不支給
とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金
に限られ、また、詐欺その他の不正な行為があった日から1年を経過したとき
は不支給の対象とはならない。


【17‐6‐E】

保険者は、偽りその他不正行為によって保険給付を受けようとした者に対して、
3カ月以内の期間を定め、その者に対する傷病手当金の全部又は一都の支給を
制限することができる。ただし、偽りその他の不正行為があった日から1年を
経過したときは、この限りではない。


【 21-10-B 】

保険者は、偽りその他不正の行為により療養の給付を受け、又は受けようと
した者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養の給付
の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその
他不正の行為があった日から1年を経過したときは、この限りではない。


【 27-2-E 】

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けよう
とした者に対して、6カ月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病
手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすること
ができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から1年を経過した
ときは、この限りでない。


☆☆======================================================☆☆


「不正の行為があった場合の給付制限」に関する問題です。

本来は受けることができない保険給付を不正により受けた場合、「不正利得の
徴収」の規定により費用徴収を行うことができます。

これとは別に、ペナルティとして所得保障としての保険給付については、
将来分の給付を制限することができるようにしています。

具体的には、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を
支給しない旨の決定をすることができます。

すなわち、この偽りその他不正の行為による保険給付の制限は、傷病手当金又は
出産手当金に限り行われます。
他の保険給付は対象ではありません。

【 21-10-B 】では、療養の給付に不正受給があった場合、療養の給付に
ついて支給を制限する内容になっています。
療養の給付は、この給付制限の対象ではないので、誤りです。

このように、対象となる保険給付を論点とすることがありますが、この規定
については、他の箇所を論点とすることもあります。

それが、【17‐6‐E】と【 30‐6‐D 】です。

【17‐6‐E】では制限をする期間について論点にしています。
この期間は「6カ月以内」なので、「3カ月以内」というのは誤りです。

【 30‐6‐D 】では、制限を決定することができる期間を論点にしています。
不正があった後、制限するのかどうかいつまでも決めず中途半端状態にして
おくのは適当ではないため、期限を設けています。
で、その期限は「不正の行為があった日から1年」です。
「3年」ではないので、【 30‐6‐D 】も誤りです。

健康保険法は、このような「数字」を論点にすることがよくあるので、
これらは正確に覚えておきましょう。

それと、【14‐3‐B】と【 27-2-E 】は正しいです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>25-10-C

2019-03-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-C」です。


【 問 題 】

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入
徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって
行われるが、督促の法的効果として、
(1)指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは
   滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の
   前提要件となるものであること
(2)時効中断の効力を有すること
(3)延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに
よって、設問のような督促の法的効果が得られます。
つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき
ない、また、時効は中断しないということです。


 正しい。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」

2019-03-06 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が
『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」
が強化されます』というタイトルのパンフレット を公表しました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000484079.pdf

この強化は、働き方改革関連法により2019年4月1日から
行われるものです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>24-9-D

2019-03-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-9-D」です。


【 問 題 】

事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、
これを事業主に通知することとされており、この場合、当該
事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び
歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その
納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

認定決定された印紙保険料は、納入告知書により通知されるので、
その納入告知書により現金で日本銀行又は所轄都道府県労働局収入
官吏に納付します。
雇用保険印紙により納付することはできません。


 正しい。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<完全失業者>

2019-03-05 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2018年平均で166万人と、前年に比べ24万人の減少(9年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は99万人と13万人の減少、女性は67万人と11万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>24-9-A

2019-03-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-9-A」です。


【 問 題 】

日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業
の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、
その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働
被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

請負事業の一括は、労災保険の保険関係を一括するものであって、
雇用保険の保険関係は、元請負人に一括されません。
印紙保険料は、雇用保険の保険料ですから、請負事業の一括により
元請負人が事業主とされる場合であっても、下請負人が使用する
日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、下請負人が納付します。


 誤り。  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成31年度の国民負担率

2019-03-04 05:00:01 | ニュース掲示板
2月28日に、財務省が「平成31年度の国民負担率」を公表しました。

これによると、
平成31年度の国民負担率は、平成30年度から横ばいの、42.8%となる
見通しです

詳細は 

https://www.mof.go.jp/budget/topics/futanritsu/20190228.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>21-9-D

2019-03-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>21-9-D」です。


【 問 題 】

賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る
印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用
保険率を乗じて得た額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

印紙保険料の額は、雇用保険率を用いて算定するのではありません。
賃金の日額に応じて、定額となっています。
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険
料の額は、176円です。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

受験案内等の請求方法について

2019-03-03 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第51回(平成31年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
郵送による受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf


ちなみに、試験センターの窓口などで請求する場合(窓口で直接受け取る場合)は、
試験の実施についての公示前は請求することはできません。
公示後ですから、慌てて行かないようにしてください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>24-8-A

2019-03-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付に
ついては、口座振替による納付の対象とならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

口座振替による納付ができる労働保険料は、
1) 保険関係成立時や年度更新時の概算保険料
2) 1)の概算保険料に係る延納により納付するもの
3) 確定保険料(「確定保険料の額から既に納付した概算保険の額
  を控除した不足額」「納付した概算保険料がないときの確定保険料
  の額」)
です。
これら以外のイレギュラーに生じるようなものは対象になりません。


 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

795号

2019-03-02 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
2019年版 出るデル過去問・労働編2を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2019.2.23
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No795
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<就業者>

3 過去問データベース


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


2月、あと5日で終わりです。
まだまだ寒い日がありますが、春はもうすぐそこってところで、
少しずつ暖かい日が増えていくでしょう。

ただ、春は眠いという方いますよね。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、一歩一歩進んで
いきましょう。
それが合格につながります。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミの2019年度試験向け会員の申込みを
  受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2019member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2019explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは ↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<就業者>
────────────────────────────────────


就業者は、2018年平均で6,664万人となり、前年に比べ134万人の増加(6年
連続の増加)となった。
男女別にみると、男性は3,717万人と45万人の増加、女性は2,946万人と
87万人の増加となった。
また、15~64歳の就業者は、2018年平均で5,802万人となり、前年に比べ
78万人の増加となった。
男女別にみると、男性は3,206万人と18万人の増加、女性は2,596万人と
61万人の増加となった。

就業者を従業上の地位別にみると、雇用者は2018年平均で5,936万人となり、
前年に比べ117万人の増加(9年連続の増加)となった。
就業者に占める雇用者の割合は89.1%となり、前年と同率となった。
雇用者を男女別にみると、男性は3,264万人と35万人の増加、女性は2,671
万人と81万人の増加となった。

自営業主・家族従業者は686万人となり、7万人の増加となった。

正規の職員・従業員は、2018年平均で3,485万人と、前年に比べ53万人増加
(4年連続の増加)となった。
非正規の職員・従業員は、2,210万人と84万人増加(5年連続の増加)となった。
なお、役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.8%と0.6
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


就業者に関しては、就業形態に関する出題がよくあります。

その中の1つ、ちょっと古い問題ですが、

【 12-労一3-C 】

総務庁「労働力調査特別調査」によれば、雇用者(役員を除く。)を「正規
の職員・従業員」とそれ以外の「パート・アルバイト、派遣・嘱託・その
他」に分けてみると、次第に「正規の職員・従業員」の割合が低下する傾向
にある。「正規の職員・従業員」の割合は、1999年には雇用者(役員を除く。)
の約4分の3まで低下している。

というものがあります。
出題当時は、正しい内容でした(平成30年は3分の2を下回っています)。

「正規の職員・従業員」の割合は、長期的には低下傾向で推移していて、
「非正規の職員・従業員」の割合は、増加傾向で推移しています。

そのため、平成30年調査では、「非正規の職員・従業員」の割合が4割近く
になっています。
ただ、数でみると、正規の職員・従業員、非正規の職員・従業員いずれも
増加しているので、この点は注意しておきましょう。

就業形態に関連することは比較的よく出題されるので、おおよその傾向は
知っておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成30年-健保法問6-B「保険料の繰上徴収」です。


☆☆======================================================☆☆


工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、
保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-厚年3-D 】

厚生年金保険の保険料は、納付義務者について、民事再生手続きが開始した
ときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。


【 5-健保9-A[改題]】

保険料の納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険者等は納期前
であっても保険料を繰り上げて徴収することができる。


【 7-健保2-E[改題]】

保険者等は、保険料納付義務者が強制執行を受けた場合であっても、納期を
繰り上げて保険料を徴収することができない。


【 13-健保8-A[改題]】

保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、納期を過ぎていない
保険料について納期を繰り上げて保険料を徴収することができる。


【 14-健保5-A[改題]】

被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったとき、
保険者等は事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても保険料
のすべてを徴収することができる。


【 23-健保10-B 】

被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料
はすべて徴収することができる。


【 26-健保6-A 】

法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であっても
すべての保険料を徴収することができる。


【 29-厚年7-A 】

保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収
することができる。


【 2-厚年-記述[改題]】

保険料は、納付義務者が次のいずれかに該当する場合においては、納期前で
あっても、すべて徴収することができる。
(1)国税、地方税その他の公課の滞納によって、( A )を受けるとき
(2)( B )を受けるとき
(3)( C )の決定を受けたとき
(4)( D )の実行手続の開始があったとき
(5)( E )の開始があったとき



☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上徴収」に関する問題です。

この規定は、「保険料の充当」などと同様に、厚生年金保険法、健康保険法どちら
にもあるので、やはり、どちらからの出題もあり・・・・・
あわせて押さえておくのがよいでしょう。

そこで、まず、【 22-厚年3-D 】ですが、誤りです。
「民事再生手続きが開始したとき」は、保険料の繰上徴収事由には該当しません。

保険料の繰上徴収事由は、納付義務者が、
● 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
● 強制執行を受けるとき
● 破産手続開始の決定を受けたとき
● 企業担保権の実行手続の開始があったとき
● 競売の開始があったとき
に該当する場合や「被保険者の使用される事業所が廃止された場合」などです。

「民事再生手続の開始」というのは、「破産手続開始の決定」とは異なるので、
保険料の繰上徴収事由には、該当しません。
かなりいやらしい出題ですが、この点は、注意しておかなければいけないところ
です。

厚生年金保険法と健康保険法では、船舶の取扱いを除いて、保険料の繰上徴収
事由は同じです。
ですので、
【 7-健保2-E[改題] 】は誤りです。
【 5-健保9-A[改題]】、【 13-健保8-A[改題]】、
【 14-健保5-A[改題]】、【 23-健保10-B 】、
【 26-健保6-A 】、【 29-厚年7-A 】は、正しいです。

で、【 14-健保5-A[改題]】にある「事業所が譲渡によって事業主に変更
があった」ですが、これは、事業所の廃止に該当するため、納期前に徴収する
ことができます。
この点について、【 30-健保6-B 】では、
「工場の事業譲渡によって、・・・事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が
認められる事由に該当することはない」としているので、誤りです。


【 2-厚年-記述[改題]】の答えは
A:滞納処分
B:強制執行
C:破産手続開始
D:企業担保権
E:競売
です。

ということで、
これらの事由、正確に覚えておきましょう。
紛らわしい言葉に置き換えて、誤りにしてくるってことがありますので。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>25-9-E

2019-03-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-9-E」です。


【 問 題 】

労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が
行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金
の額等の通知は、納入告知書によって行われる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が
行われる場合」というのは、確定保険料の認定決定を受けた場合
における追徴金の徴収を指しています。
この追徴金の額等(追徴金の額と納期限)の通知は、納入告知書に
よって行われます。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする