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健保法25-3-A

2019-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-3-A」です。


【 問 題 】

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において
組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「3分の2以上」とあるのは、「4分の3以上」です。
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会
議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の
認可を受けなければなりません。



 誤り。
 

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797号

2019-03-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<若年無業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介な面があります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成31年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:9/1000
農林水産の事業:11/1000
清酒製造の事業:11/1000
建設の事業:12/1000

となっています。

平成30年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<若年無業者>
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若年無業者は、2018年平均で53万人となり、前年に比べて1万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が17万人と最も多く、次いで
25~29歳が15万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳は同率、20~24歳
は0.1ポイントの低下、25~29歳は同率、30~34歳は同率となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることはほほ不可能でしょうから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成30年調査では「53万人」とあるので、
50万人ちょっとというような感じで知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付
制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わ
ないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-8-C 】

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に
関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことが
できる。


【 10-7-E 】

保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。


【 15-社一9-D】

健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。

【 30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、他の3問は誤りです。

そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。

給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性があるので、
きちんと整理しておきましょう。


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健保法24-4-ウ

2019-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法24-4-ウ」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を
譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告し
なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、
又は担保に供しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受け
なければなりません。
単に「厚生労働大臣に報告」するというだけでは譲渡などをする
ことはできません。


 誤り。
 

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平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」

2019-03-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-健保法問7-A「療養に関する指示に従わない場合の給付
制限」です。


☆☆======================================================☆☆


保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わ
ないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-8-C 】

保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に
関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことが
できる。


【 10-7-E 】

保険者は、正当な理由がなく、療養に関する指揮に従わない被保険者に対して、
保険給付をすべて制限することができる。


【 15-社一9-D】

健康保険の被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なしに療養に関する
指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者などが「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の支給が制限されることがあります。
この制限がどのような制限なのかが論点の問題です。

【 30-7-A 】では「全部を行わないことができる」
【 22-8-C 】では「全部または一部を行わないことができる」
【 10-7-E 】では「すべて制限することができる」
【 15-社一9-D 】では「一部を行わないことができる」
としています。

「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、
保険給付の「一部」について行わないことができるとされています。
「全部」の制限を行うことはできません。
ですので、【 15-社一9-D 】は正しく、他の3問は誤りです。

そもそも、
療養に関する指示に従わないということは、すでに療養をしているわけです。
そのため、従わないことによって悪化したり、よくならない部分については、
制限すべきですが、そうではない部分については、保険給付をすべきですから、
「一部」のみ、制限します。

給付制限については、
「行わない」「支給停止」「支払の差止め」など、いろいろなパターンがあり、
混乱してしまっている人、いるかと思います。
とはいえ、
給付制限については、保険関連の科目、どれからも出題される可能性があるので、
きちんと整理しておきましょう。

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健保法25-3-C

2019-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法25-3-C」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的
及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない
という定めに基づき、信託業務を営む金融機関への金銭信託を行う
ことは認められていない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うことは認められてい
ない」とありますが、認められています。
全国健康保険協会は、次の方法による場合を除き、業務上の余裕金を
運用してはならないとされています。
● 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券
 の取得
● 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
● 信託業務を営む金融機関への金銭信託


 誤り。

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平成30 年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職・就職内定状況」取りまとめ

2019-03-21 05:00:01 | ニュース掲示板
3月7日に、厚生労働省が

平成30年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・
求職・就職内定状況」取りまとめ(平成31 年1月末現在)

を公表しました。

これによると、
高校生の就職内定率は94.7%と前年同期比0.4ポイント上昇
中学新卒者の就職内定率14.4%で、前年同期比0.4ポイントの低下
となっています。



詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197770_00001.html



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健保法21-2-B

2019-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-2-B」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会の理事長、理事及び監事は、厚生労働大臣が
任命し、当該協会の職員は理事長が任命する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会の「理事」は、理事長が任命します。厚生労働
大臣が任命するのではありません。
なお、理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命します。


 誤り。

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労働力調査(基本集計)平成30年平均(速報)結果<若年無業者>

2019-03-20 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者は、2018年平均で53万人となり、前年に比べて1万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が17万人と最も多く、次いで
25~29歳が15万人などとなった。

若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ15~19歳は同率、20~24歳
は0.1ポイントの低下、25~29歳は同率、30~34歳は同率となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることはほほ不可能でしょうから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですから、
平成30年調査では「53万人」とあるので、
50万人ちょっとというような感じで知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

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健保法22-1-A

2019-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法22-1-A」です。


【 問 題 】

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、
被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与
額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)
並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務については、
すべてを全国健康保険協会が行っているのではなく、一部は厚生労働
大臣が行います。
なお、任意継続被保険者に係るものは、全国健康保険協会が行います。


 正しい。 

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現物給与の価額

2019-03-19 05:00:01 | 改正情報
日本年金機構が平成31年4月から現物給与の価額が改定される
ことを周知しています

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2019.pdf

なお、今回の改定では、26都道県において、食事の現物給与価格が
変更になっています。

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健保法21-1-C

2019-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-1-C」です。


【 問 題 】

健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢
の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療
制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討
が加えられることになっている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

健康保険制度は、「5年ごと」ではなく、「常に」検討が加えられる
こととされています。


 誤り。 
 

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雇用保険率は変更なし

2019-03-18 05:00:01 | 改正情報
社会保険労務士試験に出題される法律、
範囲が広い、改正が頻繁にあるなど、
勉強を進めていくうえでは、厄介な面があります。

特に、毎年変わる数値、金額、率などは、
再受験ですと、一度覚えたものを忘れ、新しいものを覚えなければ
というようなこともあります。

ただ、変わらないと、その分、少しだけラクかもしれません。

そこで、先日、平成31年度の雇用保険率が告示されました。

一般の事業:9/1000
農林水産の事業:11/1000
清酒製造の事業:11/1000
建設の事業:12/1000

となっています。

平成30年度の率と同じです。
ですので、同じだと押さえておけば、大丈夫です。

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徴収法<雇保>25-10-B

2019-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>25-10-B」です。


【 問 題 】

事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人
を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄
労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければ
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、事業主が行わ
なければならない事項を、その代理人に行わせることができます。
この代理人を選任した場合には、それを明らかにするため、届出を
しなければなりません。また、解任した場合にも、届出が必要です。


 正しい。 
 
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改正労働基準法に関するQ&A

2019-03-17 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を
公表しています 

https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf


これは改正労働基準法に関する疑義をQ&A形式で
答えているものです。
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徴収法<雇保>23-10-D

2019-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>23-10-D」です。


【 問 題 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則による書類を、その完結の日から5年間保存しな
ければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

書類の保存期間は、「5年間」ではなく、「3年間(雇用保険被保険者
関係届出事務等処理簿は4年間)」とされています。


 誤り。 
 
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