K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労災法H25-1-A

2021-11-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H25-1-A」です。

【 問 題 】

遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻
と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がな
い場合において、当該妻が55歳に達したとき(労災保険法別表第一
の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)は、その達し
た月から遺族補償年金の額を改定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償給付のうち「遺族補償年金」については、設問のように妻が
55歳に達した場合、「その達した月」ではなく、「その達した月の翌月」
から遺族補償年金の額が改定されます。
なお、遺族補償年金の受給権者が妻だけである場合、その妻が「55歳
以上であるとき」又は「厚生労働省令で定める障害の状態にあるとき」は、
年金額が給付基礎日額の175日分となります(これらに該当しない場合は、
給付基礎日額の153日分です)。

 誤り。 

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令和4年度試験の受験申込みについて

2021-11-22 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策
先々週、試験センターが、
第54回(令和4年度)社会保険労務士試験(「令和4年度試験」といいます。)
より、インターネットによる受験申込みを開始する予定です。
という予告をしました。

これによると、 受験申込方法について、令和4年度試験より、
インターネット申込み専用サイト(「申込専用サイト」といいます)のマイページ
からの「インターネット申込み」を原則とするとされています。
ただし、当面の間は、「郵送申込み」も可能とする予定の予定とのことです。

また、申込専用サイトの公開予定について、受験の申込開始は、令和4年度試験
の詳細が官報で公示され次第の案内とのことですが、申込開始とともに速やかに
受験申込ができるよう、申込開始前から申込専用サイトを公開する予定とのこと
です。
この申込専用サイトにおいては、あらかじめご自身のマイページを作成(メール
アドレス、アカウント情報の登録)することとされています。

公開時期等はオフィシャルサイトで知らせるとのことです。
例年、3月上旬に「受験案内」の請求方法についてのお知らせがあるので、
令和4年度試験も例年どおりであれば、3月上旬に何らかのお知らせがある
でしょうから、その頃になったら、オフィシャルサイトを確認してみましょう。

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労災法H21-7-B

2021-11-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H21-7-B」です。

【 問 題 】

障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が介護
補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金
又は傷病補償年金の請求をした後に行わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付の請求は、
● 障害補償年金の受給権者の場合は、障害補償年金の請求と同時に、
 又は、請求した後
● 傷病補償年金の受給権者の場合は、傷病補償年金の支給決定を
 受けた後
に行わなければなりません。

 誤り。  

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2019 年社会保障に関する意識調査

2021-11-21 04:00:01 | ニュース掲示板

11月10日に、厚生労働省が
「2019 年社会保障に関する意識調査」の結果を公表しました。

これによると、

社会保障制度への関心については、「それらの情報を見るようにしている」が
最も多く 50.2%。
29 歳以下では、「あまり関心はないが、時々それらの情報を目にすることはある」
と「全く関心がない」を合わせて 73.5%。

老後の生計を支える手段として1番目に頼りにするものは、「公的年金(国民年金
や厚生年金など)」が最も多く 55.9%、次いで「自分または配偶者の就労による
収入」が 26.2%。

となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174288_00005.html



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労災法H21-6-C

2021-11-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H21-6-C」です。

【 問 題 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件
を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに
従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げ
れば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「障害補償給付の併合繰上げ」に関する記述です。
1)では、第13級以上の障害が2以上あるため、第8級を1級繰上げ、
第7級となります。
2)では、第5級以上の障害が2以上あるため、第4級を3級繰上げ、
第1級となります。
3)では、第8級以上の障害が2以上あるため、第6級を2級繰上げ、
第4級となります。

 正しい。  

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937号

2021-11-20 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

3 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(7)

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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11月9日に、厚生労働省が「令和3年就労条件総合調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間47分)、
● 労働者1人平均7時間46分(前年7時間46分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間24分)
● 労働者1人平均39時間04分(前年39時間03分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間19分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間03分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(7)
────────────────────────────────────

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性
  a 拘束時間の長い勤務
    拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている
   時間(始業から終業までの時間)をいう。
   拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密
   度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、
   休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から
   検討し、評価すること。
    なお、1日の休憩時間がおおむね1時間以内の場合には、労働時間の
   項目における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない。
   b 休日のない連続勤務
     休日のない(少ない)連続勤務については、連続労働日数、連続労働
    日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度(実作業時間
    と手待時間との割合等)、業務内容等の観点から検討し、評価すること。
    その際、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性を
    より強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労
    は回復ないし回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価する
    こと。
   c 勤務間インターバルが短い勤務
     勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。
    勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻度、
    連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価すること。
     なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点
    から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、
    頻度、連続性等について検討し、評価すること。
   d 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
     「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とは、予定された始業・終
    業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻が日や週等によっ
    て異なる交替制勤務(月ごとに各日の始業時刻が設定される勤務や、週
    ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等)、予定された始業又は
    終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠を取ることが
    困難な深夜勤務をいう。
    不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、予定された業務ス
    ケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケ
    ジュールの変更の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終
    業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度
    (勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性)、一勤務の長さ(引
    き続いて実施される連続勤務の長さ)、一勤務中の休憩の時間数及び回
    数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容及びその
    変更の程度等の観点から検討し、評価すること。

――コメント――
労働時間以外の負荷要因について、勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、
休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制
勤務・深夜勤務)、事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他
事業場外における移動を伴う業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う
業務及び作業環境(温度環境、騒音)に整理され、その検討の視点についても
明確化されされました。
従来、「不規則な勤務」と「拘束時間の長い勤務」とに区分されていたのを1つに
まとめ「勤務時間の不規則性」とし、その中に「休日のない連続勤務」と「勤務間
インターバルが短い勤務」を加えました。また、他の項目として掲げられていた
「交替制勤務」と「深夜勤務」を「勤務時間の不規則性」に含めました。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法H27-7-ウ

2021-11-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H27-7-ウ」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業補償給付及び傷病補償年金は、いずれも業務上傷病の治ゆ前に
支給される保険給付であり、どちらにしても所得補償を目的として
いるため、併給されません。
休業補償給付の支給を受ける労働者が傷病補償年金の支給決定を受け
たら、その翌月から傷病補償年金が支給され、休業補償給付の支給は
行われなくなります。

 正しい。  


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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(7)

2021-11-19 04:00:01 | 条文&通達の紹介

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 略
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間 略
 (イ) 勤務時間の不規則性
  a 拘束時間の長い勤務
    拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている
   時間(始業から終業までの時間)をいう。
   拘束時間の長い勤務については、拘束時間数、実労働時間数、労働密
   度(実作業時間と手待時間との割合等)、休憩・仮眠時間数及び回数、
   休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容等の観点から
   検討し、評価すること。
    なお、1日の休憩時間がおおむね1時間以内の場合には、労働時間の
   項目における評価との重複を避けるため、この項目では評価しない。
   b 休日のない連続勤務
     休日のない(少ない)連続勤務については、連続労働日数、連続労働
    日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度(実作業時間
    と手待時間との割合等)、業務内容等の観点から検討し、評価すること。
    その際、休日のない連続勤務が長く続くほど業務と発症との関連性を
    より強めるものであり、逆に、休日が十分確保されている場合は、疲労
    は回復ないし回復傾向を示すものであることを踏まえて適切に評価する
    こと。
   c 勤務間インターバルが短い勤務
     勤務間インターバルとは、終業から始業までの時間をいう。
    勤務間インターバルが短い勤務については、その程度(時間数、頻度、
    連続性等)や業務内容等の観点から検討し、評価すること。
     なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、睡眠時間の確保の観点
    から、勤務間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、
    頻度、連続性等について検討し、評価すること。
   d 不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
     「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」とは、予定された始業・終
    業時刻が変更される勤務、予定された始業・終業時刻が日や週等によっ
    て異なる交替制勤務(月ごとに各日の始業時刻が設定される勤務や、週
    ごとに規則的な日勤・夜勤の交替がある勤務等)、予定された始業又は
    終業時刻が相当程度深夜時間帯に及び夜間に十分な睡眠を取ることが
    困難な深夜勤務をいう。
    不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務については、予定された業務ス
    ケジュールの変更の頻度・程度・事前の通知状況、予定された業務スケ
    ジュールの変更の予測の度合、交替制勤務における予定された始業・終
    業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度
    (勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性)、一勤務の長さ(引
    き続いて実施される連続勤務の長さ)、一勤務中の休憩の時間数及び回
    数、休憩や仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)、業務内容及びその
    変更の程度等の観点から検討し、評価すること。

――コメント――
労働時間以外の負荷要因について、勤務時間の不規則性(拘束時間の長い勤務、
休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務、不規則な勤務・交替制
勤務・深夜勤務)、事業場外における移動を伴う業務(出張の多い業務、その他
事業場外における移動を伴う業務)、心理的負荷を伴う業務、身体的負荷を伴う
業務及び作業環境(温度環境、騒音)に整理され、その検討の視点についても
明確化されされました。
従来、「不規則な勤務」と「拘束時間の長い勤務」とに区分されていたのを1つに
まとめ「勤務時間の不規則性」とし、その中に「休日のない連続勤務」と「勤務間
インターバルが短い勤務」を加えました。また、他の項目として掲げられていた
「交替制勤務」と「深夜勤務」を「勤務時間の不規則性」に含めました。

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労災法H16-4-D

2021-11-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H16-4-D」です。

【 問 題 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、平均賃金と
実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額
が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とさ
れる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部に
ついて労働することができない場合については、その日を待期
の1日目とします。
したがって、事業主に災害補償の義務があり、設問のとおり扱われ
ます。

 正しい。
 
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令和2年転職者実態調査の概況

2021-11-18 04:00:01 | 労働経済情報
11月8日に、厚生労働省が「令和2年転職者実態調査の概況」を
公表しました。

これによると、令和2年10月1日現在、「一般労働者がいる事業所」のうち
「転職者がいる事業所」の割合は、33.3%となっています。
事業所規模別にみると、事業所規模が大きいほど「転職者がいる事業所」割合
が高くなっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-r02.html


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労災法H27-2-C

2021-11-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H27-2-C」です。

【 問 題 】

療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令
に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長
に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養補償給付のうち療養の費用の支給に関しては、直接、所轄労働
基準監督署長へ請求書を提出しなければなりませんが、療養の給付を
受けようとする者は、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長へ
請求書を提出しなければなりません。

 誤り。


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令和3年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

2021-11-17 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間47分(前年7時間47分)、
● 労働者1人平均7時間46分(前年7時間46分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間25分(前年39時間24分)
● 労働者1人平均39時間04分(前年39時間03分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間19分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間03分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 H24-5-E】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。

労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。

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労災法H22-1-B

2021-11-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H22-1-B」です。

【 問 題 】

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働
基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるの
であって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養
補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料
及び介護補償給付に限られる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の
事由が生じた場合だけでなく、船員法に規定する災害補償の事由が
生じた場合にも行われます。
また、業務災害に関する保険給付には、設問の保険給付のほか、傷病
補償年金があります。

 誤り。
 
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令和元(2019)年度 国民医療費の概況

2021-11-16 04:00:01 | ニュース掲示板

11月9日に、厚生労働省が「令和元(2019)年度 国民医療費の概況」を
公表しました。

これによると、
○令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円(前年度に比べ9,946億円、2.3%の増加)。
 人口一人当たりでは35万1,800円(同8,600円、2.5%の増加)。

○制度区分別の国民医療費
 ・「公費負担医療給付分」 3兆2,301億円 (全体に占める割合 7.3%)
 ・「医療保険等給付分」 20兆 457億円 ( 同 45.2%)
 ・「後期高齢者医療給付分」 15兆6,596億円 ( 同 35.3%)
 ・「患者等負担分」 5兆4,540億円 ( 同 12.3%)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html

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労災法H24-4-C

2021-11-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H24-4-C」です。

【 問 題 】

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として
課することはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付として支給を受けた金品(現金給付だけでなく、現物給付も)、
これを標準として租税その他の公課を課することはできません。

 正しい。

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