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「令和3年就労条件総合調査の概況」について

2021-11-15 04:00:01 | 労働経済情報

11月9日に、厚生労働省が「令和3年就労条件総合調査の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html

を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
第1回目は、11月17日です。


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労災法H26-5-D

2021-11-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H26-5-D」です。

【 問 題 】

派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、
派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と
異なる報告又は証明を行ったためである場合には、政府は、派遣先
事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

不正受給については、「事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその
保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、
保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずること
ができる」という規定がありますが、この規定については、派遣労働者
が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、派遣元
事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる
報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用
することとされていて、派遣先事業主には適用されません。

 誤り。

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令和3年就労条件総合調査 結果の概況

2021-11-14 04:00:01 | 労働経済情報
11月9日に、厚生労働省が「令和3年就労条件総合調査 結果の概況」を
公表しました。

これによると、
令和2年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く)は、
労働者1 人平均は 17.9 日(令和2年調査 18.0 日)、このうち労働者が取得
した日数は 10.1 日(同 10.1日)で、取得率は 56.6%(同 56.3%)となって
おり、昭和 59 年以降過去最高となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html




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労災法H26-3-B

2021-11-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H26-3-B」です。

【 問 題 】

業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさ
せた場合は、その過失が重大なものではないとしても、政府は保険給付
の全部又は一部を行わないことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者が過失によって負傷、疾病、障害、死亡もしくはこれらの原因と
なった事故を生じさせるなどしたときに、政府が保険給付の全部又は一部
を行わないことができるのは、重大な過失による場合に限られます。
設問のようにその過失が重大なものでない場合は、支給制限の対象とはなり
ません。

 誤り。

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936号

2021-11-13 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(6)

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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10月29日に、令和3年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際の得点として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。

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└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(6)
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(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 長期間の過重業務と発症との関係について、疲労の蓄積に加え、発症に近接
 した時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する場合があることから、
 発症に近接した時期に一定の負荷要因(心理的負荷となる出来事等)が認めら
 れる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要があること。
 すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務(発症
 に近接した時期の負荷)についても総合的に評価すべき事案があることに留
 意すること。
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間
  a 労働時間の評価
   疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目する
   と、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的に
   は、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
   1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね
    45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関
    連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ
    ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
   2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か
    月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
    認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
    を踏まえて判断すること。
    ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働し
    た時間数である。
  b 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
   労働時間以外の負荷要因(後記(イ)から(カ)までに示した負荷要因をいう。
   以下同じ。)において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の
   状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかど
   うかを適切に判断すること。
   その際、前記a2)の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認め
   られる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような
   時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、
   業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断するこ
   と。
   ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当
   たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷
   がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働
   時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時
   間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意
   すること。

――コメント――
評価期間について変更はありませんが、発症に近接した時期の負荷についても総合
的に評価すべき事案があることが明示されました。
また、労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価として業務と発症との
関連性が強いと評価できる場合があることが明示されました。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-労基法問7-D「「減給の制裁」です。

☆☆======================================================☆☆

就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定める
ことは、労働基準法第91条に違反する。

☆☆======================================================☆☆

「減給の制裁」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-6-E 】
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する
制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の
規定の適用を受ける。

【 R2-7-E 】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働
基準法第91条による制限を受ける。

【 H11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤
しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における通常
の賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。

【 H16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある
場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至ったとき
は、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果
であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。

【 H28-5-D 】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止
期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反
となる。

【 H2-6-E 】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項
を定めても、「減給の制裁」には該当しない。

【 R1-7-D 】
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定める
ことは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。

☆☆======================================================☆☆

「減給の制裁」に関する問題です。

これらの問題は、どのような場合が「減給の制裁」に該当するのかを論点にして
います。

「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならば
労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くというものです。
言い換えれば、労働して賃金を受けることができるけど、それを減らしてしまうと
いうものです。

したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する
賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算
方法であって、制裁としての減給に該当するものではありません。

【 H14-6-E 】と【 R2-7-E 】では、遅刻・早退をした場合に、その
時間に対する賃金額を減給することが減給の制裁の規定の適用を受けるとしてい
ますが、前述のとおり、そもそも減給の制裁ではないので、減給の制裁の規定の
適用は受けません。誤りです。

また、就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合に
おいて、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至ったとき、出勤停止期間中の
賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の
額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する規定とは関係ありません。
ということで、
「出勤停止期間中の賃金を支給しないこと」は、労働基準法に違反しないので、
【 H28-5-D 】は誤りです。
それと、「支払わないことができる賃金額が10分の1まで」ということもない
ので、【 H11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 H16-7-B 】は正しいです。

【 H2-6-E 】、【 R1-7-D 】、【 R3-7-D 】は、その他の問題
と少し違っていて、働かなかったというのではなく、昇給の欠格条項が「減給の
制裁」には該当するか否かを論点にしています。
「懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件」というのは昇給させ
ないだけの取扱いであって、現状の賃金を減額するというものではありません。
ということは、減給制裁に関する規定とは関係なく、「労働基準法第91条に
違反する」とある【 R1-7-D 】と【 R3-7-D 】は誤りです。
【 H2-6-E 】は、「減給の制裁」には該当しないとしているので、正しい
です。

「減給の制裁」とはどのようなものなのか、「遅刻、早退又は欠勤」や「出勤
停止」、「昇給させないこと」とは異なるということは、理解しておきましょう。 
また、「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうかを
問う出題があるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにしておきま
しょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労災法H24-4-E

2021-11-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H24-4-E」です。

【 問 題 】

年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その
事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金たる保険給付に支給停止事由が生じた場合は、その翌月分から支給
停止が始まります。
そして、支給停止事由が解消したときは、その翌月分から支給が再開
されます。

 正しい。 

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令和3年-労基法問7-D「「減給の制裁」

2021-11-12 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-労基法問7-D「「減給の制裁」です。

☆☆======================================================☆☆

就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定める
ことは、労働基準法第91条に違反する。

☆☆======================================================☆☆

「減給の制裁」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H14-6-E 】
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する
制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の
規定の適用を受ける。

【 R2-7-E 】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働
基準法第91条による制限を受ける。

【 H11-5-A 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により労働者が出勤
しない期間中の賃金を支払わないことができるが、一賃金支払期における通常
の賃金額の10分の1を超えてはならないこととされている。

【 H16-7-B 】
就業規則に制裁として出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある
場合において、労働者が、例えば5日間の出勤停止の制裁を受けるに至ったとき
は、当該5日間の賃金を支払わないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果
であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないものである。

【 H28-5-D 】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止
期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反
となる。

【 H2-6-E 】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合には昇給させない、という昇給の欠格条項
を定めても、「減給の制裁」には該当しない。

【 R1-7-D 】
就業規則中に、懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件を定める
ことは、労働基準法第91条に違反するものとして許されない。

☆☆======================================================☆☆

「減給の制裁」に関する問題です。

これらの問題は、どのような場合が「減給の制裁」に該当するのかを論点にして
います。

「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならば
労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くというものです。
言い換えれば、労働して賃金を受けることができるけど、それを減らしてしまうと
いうものです。

したがって、遅刻、早退又は欠勤に対して労働の提供のなかった時間に相当する
賃金だけを差し引くことは、そのような賃金制度のもとにおける一つの賃金計算
方法であって、制裁としての減給に該当するものではありません。

【 H14-6-E 】と【 R2-7-E 】では、遅刻・早退をした場合に、その
時間に対する賃金額を減給することが減給の制裁の規定の適用を受けるとしてい
ますが、前述のとおり、そもそも減給の制裁ではないので、減給の制裁の規定の
適用は受けません。誤りです。

また、就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合に
おいて、労働者がその出勤停止の制裁を受けるに至ったとき、出勤停止期間中の
賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、通常の
額以下の賃金を支給することを定める減給制裁に関する規定とは関係ありません。
ということで、
「出勤停止期間中の賃金を支給しないこと」は、労働基準法に違反しないので、
【 H28-5-D 】は誤りです。
それと、「支払わないことができる賃金額が10分の1まで」ということもない
ので、【 H11-5-A 】も誤りです。
これらに対して、【 H16-7-B 】は正しいです。

【 H2-6-E 】、【 R1-7-D 】、【 R3-7-D 】は、その他の問題
と少し違っていて、働かなかったというのではなく、昇給の欠格条項が「減給の
制裁」には該当するか否かを論点にしています。
「懲戒処分を受けた場合には昇給させない旨の欠格条件」というのは昇給させ
ないだけの取扱いであって、現状の賃金を減額するというものではありません。
ということは、減給制裁に関する規定とは関係なく、「労働基準法第91条に
違反する」とある【 R1-7-D 】と【 R3-7-D 】は誤りです。
【 H2-6-E 】は、「減給の制裁」には該当しないとしているので、正しい
です。

「減給の制裁」とはどのようなものなのか、「遅刻、早退又は欠勤」や「出勤
停止」、「昇給させないこと」とは異なるということは、理解しておきましょう。 
また、「減給の制裁」に関しては、具体的な例を挙げて、該当するのかどうかを
問う出題があるので、そのような具体的な出題にも対応できるようにしておきま
しょう。

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労災法H27-7-イ

2021-11-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H27-7-イ」です。

【 問 題 】

年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数がある
ときは、その端数については切り捨てる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、労働者が不利にならない
よう、これを1円に切り上げます。

 誤り。  


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最近の統計調査結果(2021年10月)

2021-11-11 04:00:01 | 労働経済情報

労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年10月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202110.html

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労災法H15-1-C[改題]

2021-11-11 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法H15-1-C[改題]」です。

【 問 題 】

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の
基礎として用いる給付基礎日額は、四半期(1~3月、4~6月、
7~9月、10~12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人
当たり平均給与額が100分の110を超え、又は100分の90を下る
に至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期
から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業給付基礎日額のスライドの適用は、平均給与額の変動があった
「次の四半期」からではありません。「翌々四半期」からです。
また、スライド率については、「上昇し、又は低下した比率を基準
として厚生労働大臣が定める率」とされています。

 誤り。  



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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(6)

2021-11-10 04:00:01 | 条文&通達の紹介

(4)過重負荷の有無の判断
ア 略
イ 長期間の過重業務と発症との関係について、疲労の蓄積に加え、発症に近接
 した時期の業務による急性の負荷とあいまって発症する場合があることから、
 発症に近接した時期に一定の負荷要因(心理的負荷となる出来事等)が認めら
 れる場合には、それらの負荷要因についても十分に検討する必要があること。
 すなわち、長期間の過重業務の判断に当たって、短期間の過重業務(発症
 に近接した時期の負荷)についても総合的に評価すべき事案があることに留
 意すること。
ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、疲労の蓄積の観点から、以下
 に掲げる負荷要因について十分検討すること。
 (ア) 労働時間
  a 労働時間の評価
   疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目する
   と、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、具体的に
   は、発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
   1) 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね
    45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関
    連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほ
    ど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
   2) 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か
    月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が
    認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
    を踏まえて判断すること。
    ここでいう時間外労働時間数は、1週間当たり40時間を超えて労働し
    た時間数である。
  b 労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価
   労働時間以外の負荷要因(後記(イ)から(カ)までに示した負荷要因をいう。
   以下同じ。)において一定の負荷が認められる場合には、労働時間の
   状況をも総合的に考慮し、業務と発症との関連性が強いといえるかど
   うかを適切に判断すること。
   その際、前記a2)の水準には至らないがこれに近い時間外労働が認め
   られる場合には、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような
   時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、
   業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断するこ
   と。
   ここで、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮するに当
   たっては、労働時間がより長ければ労働時間以外の負荷要因による負荷
   がより小さくとも業務と発症との関連性が強い場合があり、また、労働
   時間以外の負荷要因による負荷がより大きければ又は多ければ労働時
   間がより短くとも業務と発症との関連性が強い場合があることに留意
   すること。

――コメント――
評価期間について変更はありませんが、発症に近接した時期の負荷についても総合
的に評価すべき事案があることが明示されました。
また、労働時間と労働時間以外の負荷要因の総合的な評価として業務と発症との
関連性が強いと評価できる場合があることが明示されました。

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労災法H19-2-A[改題]

2021-11-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H19-2-A[改題]」です。

【 問 題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額と
されているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定
すべき事由の発生した日は、業務上の事由、2以上の事業の業務
を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡
の原因である事故の発生した日とされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「負傷もしくは死亡の
原因である事故が発生した日」又は「診断によって疾病の発生が
確定した日」です。
「障害の原因である事故の発生した日」は、平均賃金を算定すべき
事由の発生した日としては掲げられていません。

 誤り。  

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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について

2021-11-09 04:00:01 | 改正情報

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び
雇用保険法の一部を改正する法律については令和3年6月9日に公布され、
令和4年4月から順次施行されます。

この改正法を反映した通達が発出されています。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について
(令和4年4月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851608.pdf

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について
(令和4年10月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851609.pdf

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労災法H25-4-オ

2021-11-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労災法H25-4-オ」です。

【 問 題 】

女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所
からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護
するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的
な経路に復した後は、再び通勤に該当する。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「要介護状態にある配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して
行われるものに限ります)」は、日常生活上必要な行為となります。
そこで、設問では、「一週間に数回」とあることから、介護が継続的
に又は反復して行われていると判断できます。
また、「やむを得ない事情」「最小限の時間」とあるので、「日常生活
上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由
により行うための最小限度のもの」に該当します。
ですので、単なる中断や逸脱ではないため、介護終了後、合理的な
経路に復した後は、再び「通勤」として取り扱われます。

 正しい。
 
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見直すべきところは見直す

2021-11-08 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月29日に、令和3年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際の得点として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。



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