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■□ 2022.2.12
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<非労働力人口>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。
そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態
になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。
その内容を理解したというのと
その知識が定着したとか、その知識を使えるというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。
たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くを正解することができるということがあります。
ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまったり、
蘇らなくなってしまったりしているということですね。
問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。
理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますし。
それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。
たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。
問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2021年平均で4,175万人と、前年に比べ29万人の減少
(2年ぶりの減少)となった。
このうち65歳以上は15万人の増加となった。
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非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、随分前ですが、
【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
令和3年は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-健保法問9-D「傷病手当金の支給要件」です。
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傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養
の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。
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「傷病手当金の支給要件」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H23‐9‐A 】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、
その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、
保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や
病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。
【 H25‐4‐B 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限ら
ない。
【 H29‐8‐A 】
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給
されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要と
するため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。
【 H30‐9‐D 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科
医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。
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傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除きます)が療養のため労務に
服することができないときに支給されます。
これらの問題は、この「療養のため」というのはどういうものなのかを論点に
しています。
被保険者が疾病にかかり、又は負傷し、療養する場合、被保険者の状況により
その方法は様々です。
そのため、傷病手当金の支給要件として何らかのものに限定してしまうと、支給
すべきと考えられる状況にもかかわらず、支給を受けられないということが起き
得てしまいます。
そこで、ここでいう「療養のため」とは、保険給付として受ける療養には限定され
ません。
つまり、保険診療は受けず、「自費診療による療養」や「自宅での療養」の場合も、
労務不能であることについて証明があるのであれば、傷病手当金の支給対象となり
得ます。
ですので、【 H23‐9‐A 】と【 H25‐4‐B 】は正しいですが、
「自費診療による療養は該当しない」とある【 R3‐9‐D 】、
「自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない」とある
【 H29‐8‐A 】は、誤りです。
また、支給対象となる療養は診療科を問わないので、医師の診療を受けた場合に
限られず、歯科医師による診療を受けた場合も支給対象となります。
ということで、【 H30‐9‐D 】も誤りです。
それと、これらの問題では論点となっていませんが、美容整形手術のように
療養の給付等の対象とならないものについて、被保険者が自費で手術を受け、
そのために労務不能となったときなどは、傷病手当金の支給対象とはならない
ので、この点も知っておきましょう。
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加藤 光大
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