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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>H21-8-C

2022-02-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H21-8-C」です。

【 問 題 】

常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の事業主は、事業
の期間が予定される有期事業(一括有期事業を除く。)については、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合へ労働保険事務の処理を委託することができる
事業主は、その事業が継続事業であるか有期事業であるかは問い
ません。
したがって、常時300人以下の労働者を使用する建設の事業の
事業主は、有期事業であっても、労働保険事務組合に労働保険
事務の処理の委託をすることができます。

 誤り。 
 

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男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし

2022-02-20 04:00:01 | 改正情報

厚生労働省が改正育児・介護休業法の施行に向けてパンフレットを更新し
「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし(令和4年2月)」を
更新し、サイトに掲載しました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html

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徴収法<雇保>H28-8-D

2022-02-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-8-D」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、
並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣
の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険事務組合の認可及び認可の取消し並びに業務廃止の届出の
受理に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されて
います。
そのため、労働保険事務組合の認可及び認可の取消し並びに業務廃止
の届出に関する事務は、労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を
管轄する都道府県労働局長が行うこととされています。

 正しい。  


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950号

2022-02-19 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<非労働力人口>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態
になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのと
その知識が定着したとか、その知識を使えるというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くを正解することができるということがあります。

ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまったり、
蘇らなくなってしまったりしているということですね。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますし。

それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。
たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<非労働力人口>
────────────────────────────────────

非労働力人口は、2021年平均で4,175万人と、前年に比べ29万人の減少
(2年ぶりの減少)となった。

このうち65歳以上は15万人の増加となった。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
令和3年は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問9-D「傷病手当金の支給要件」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養
の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23‐9‐A 】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、
その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、
保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や
病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【 H25‐4‐B 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限ら
ない。

【 H29‐8‐A 】
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給
されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要と
するため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

【 H30‐9‐D 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科
医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除きます)が療養のため労務に
服することができないときに支給されます。

これらの問題は、この「療養のため」というのはどういうものなのかを論点に
しています。

被保険者が疾病にかかり、又は負傷し、療養する場合、被保険者の状況により
その方法は様々です。
そのため、傷病手当金の支給要件として何らかのものに限定してしまうと、支給
すべきと考えられる状況にもかかわらず、支給を受けられないということが起き
得てしまいます。

そこで、ここでいう「療養のため」とは、保険給付として受ける療養には限定され
ません。
つまり、保険診療は受けず、「自費診療による療養」や「自宅での療養」の場合も、
労務不能であることについて証明があるのであれば、傷病手当金の支給対象となり
得ます。

ですので、【 H23‐9‐A 】と【 H25‐4‐B 】は正しいですが、
「自費診療による療養は該当しない」とある【 R3‐9‐D 】、
「自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない」とある
【 H29‐8‐A 】は、誤りです。

また、支給対象となる療養は診療科を問わないので、医師の診療を受けた場合に
限られず、歯科医師による診療を受けた場合も支給対象となります。
ということで、【 H30‐9‐D 】も誤りです。

それと、これらの問題では論点となっていませんが、美容整形手術のように
療養の給付等の対象とならないものについて、被保険者が自費で手術を受け、
そのために労務不能となったときなどは、傷病手当金の支給対象とはならない
ので、この点も知っておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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徴収法<労災>H19-10-E

2022-02-19 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H19-10-E」です。

【 問 題 】

事業主は、労働保険徴収法の規定に基づき、一般保険料の額の
うち被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に
支払う賃金から控除する場合には、文書により、その控除額を
労災保険率に応ずる部分の額と雇用保険率に応ずる部分の額と
に分けて当該被保険者に知らせなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料のうち労働者(被保険者)に負担が生じるのは、雇用
保険率に応ずる部分だけであって、労災保険に応ずる部分は全額
が事業主負担となります。
したがって、「その控除額を労災保険に応ずる部分の額と・・・
とに分けて当該被保険者に知らせなければならない」ということ
はありません。

 誤り。  

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令和3年毎月勤労統計調査特別調査の概況

2022-02-18 04:00:01 | 労働経済情報

2月16日に、厚生労働省が令和3年毎月勤労統計調査特別調査の概況
を公表しました。

これによると、
小規模事業所(常用労働者1~4人規模)における賃金、労働時間及び雇用の実態について、
次のとおりとなっています。
1 賃金
 ・きまって支給する現金給与額(令和3年7月) 199,902 円
 ・1時間当たりきまって支給する現金給与額(同上) 1,529 円
 ・1年間に賞与など特別に支払われた現金給与額 253,157 円
2 出勤日数と労働時間
 ・出勤日数(令和3年7月) 19.3 日
 ・通常日1日の実労働時間(同上) 6.8 時間
3 雇用
 ・女性労働者の割合(令和3年7月末日現在) 57.4%

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/21/r03maitoku.html



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徴収法<雇保>H28-9-B

2022-02-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-9-B」です。

【 問 題 】

事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料
を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日雇労働被保険者は、失業という事故が生じやすいので、一般保険料
に上乗せして印紙保険料を徴収しています。
ですので、事業主は、印紙保険料だけでなく、一般保険料についても、
そのうちの事業主負担分を負担する義務があります。
なお、これらの保険料の納付義務は、事業主が負います。

 誤り。
 
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令和3年-健保法問9-D「傷病手当金の支給要件」

2022-02-17 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問9-D「傷病手当金の支給要件」です。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養
の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

☆☆======================================================☆☆

「傷病手当金の支給要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23‐9‐A 】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、
その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、
保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や
病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【 H25‐4‐B 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するもので、その療養は必ずしも保険医の診療を受けた場合のみとは限ら
ない。

【 H29‐8‐A 】
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給
されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要と
するため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

【 H30‐9‐D 】
傷病手当金は、療養のために労務に服することができなかった場合に支給
するものであるが、その療養は、医師の診療を受けた場合に限られ、歯科
医師による診療を受けた場合は支給対象とならない。

☆☆======================================================☆☆

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除きます)が療養のため労務に
服することができないときに支給されます。

これらの問題は、この「療養のため」というのはどういうものなのかを論点に
しています。

被保険者が疾病にかかり、又は負傷し、療養する場合、被保険者の状況により
その方法は様々です。
そのため、傷病手当金の支給要件として何らかのものに限定してしまうと、支給
すべきと考えられる状況にもかかわらず、支給を受けられないということが起き
得てしまいます。

そこで、ここでいう「療養のため」とは、保険給付として受ける療養には限定され
ません。
つまり、保険診療は受けず、「自費診療による療養」や「自宅での療養」の場合も、
労務不能であることについて証明があるのであれば、傷病手当金の支給対象となり
得ます。

ですので、【 H23‐9‐A 】と【 H25‐4‐B 】は正しいですが、
「自費診療による療養は該当しない」とある【 R3‐9‐D 】、
「自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない」とある
【 H29‐8‐A 】は、誤りです。

また、支給対象となる療養は診療科を問わないので、医師の診療を受けた場合に
限られず、歯科医師による診療を受けた場合も支給対象となります。
ということで、【 H30‐9‐D 】も誤りです。

それと、これらの問題では論点となっていませんが、美容整形手術のように
療養の給付等の対象とならないものについて、被保険者が自費で手術を受け、
そのために労務不能となったときなどは、傷病手当金の支給対象とはならない
ので、この点も知っておきましょう。

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徴収法<雇保>H16-8-E

2022-02-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H16-8-E」です。

【 問 題 】

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位
は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、
地方税及び厚生年金保険料と同順位である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税、地方税
に次ぐとされています。国税、地方税と同順位ではありません。
なお、一般私債権は、常に公租(国税、地方税)、公課(労働
保険料等の徴収金)に劣後しますが、不動産の保存及び工事等
の一定の先取特権により担保される債権は、例外的に公租公課
に優先することとされています。

 誤り。

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労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<非労働力人口>

2022-02-16 04:00:01 | 労働経済情報

非労働力人口は、2021年平均で4,175万人と、前年に比べ29万人の減少
(2年ぶりの減少)となった。

このうち65歳以上は15万人の増加となった。

☆☆====================================================☆☆


非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。

この非労働力人口に関連して、随分前ですが、

【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。

という出題があります。出題当時は正しい内容でした。

完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・

出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。

で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していましたが、令和2年は増加に転じました。
令和3年は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、十分でしょう。

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徴収法<雇保>H26-10-C

2022-02-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-C」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付
しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促
するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない
場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算
した延滞金を納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

延滞金が徴収されるのは、「労働保険料」の納付について督促が
行われたときです。
追徴金を納期限までに納付しないときは、督促が行われますが、
追徴金とは懲罰的な金銭で、労働保険料ではないので、延滞金は
徴収されません。

 誤り。

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令和4年度の協会けんぽの保険料率

2022-02-15 04:00:01 | 改正情報

先日、令和4年度の協会けんぽの保険料率に関して
「令和4年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」等をお伝えしていましたが、
全国健康保険協会が、令和4年度の都道府県ごとの健康保険分の保険料率
(都道府県単位保険料率)と介護保険分の保険料率(介護保険料率)が
決定したことをお知らせしています。

これによると、
令和4年度の全支部の平均保険料率は10%を維持しています。
介護保険料率については、「1.64%」となっています。

詳細は 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r4/220202/

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徴収法<雇保>H25-10-C[改題]

2022-02-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-10-C[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険料を滞納する事業主に対する所轄都道府県労働局歳入
徴収官の督促は、納付義務者に督促状を送付することによって
行われるが、督促の法的効果として、
(1) 指定期日までに督促にかかる労働保険料を完納しないときは
 滞納処分をなすべき旨を予告する効力を有し、滞納処分の
 前提要件となるものであること
(2) 時効の更新の効力を有すること
(3) 延滞金徴収の前提要件となること
が挙げられる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働保険料等を滞納する事業主に対し、督促状を送付することに
よって、設問のような督促の法的効果が得られます。
つまり、督促をしないと、滞納処分はできず、延滞金も徴収でき
ない、また、時効の更新の効力が生じないということです。

 正しい。
 
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問題演習は、いつやる?

2022-02-14 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年の試験の合格を目指す方ですと、
この時期になると、問題をかなり解いているということがあるでしょう。

そこで、
勉強をしていて理解した、つまり言っていることの内容はわかったという状態
になっても、いざ、問題を解くと間違えてしまうってことがあります。

その内容を理解したというのと
その知識が定着したとか、その知識を使えるというのは、
まったく別物ですから、そういうことはあり得るわけで。

たとえば、ある規定を勉強した後、すぐに問題演習をしたとします。
理解していれば、多くを正解することができるということがあります。

ところがしばらくして、問題を解くと正解率が下がるってことはあります。
これは、知識が定着していないからです。
一度は確かに頭に入った知識が、いつのまにか出て行ってしまったり、
蘇らなくなってしまったりしているということですね。

問題演習をする、そのタイミングって色々とありますが、
2つに分けて考えるとよいでしょう。

理解度を確認するのであれば、勉強した後すぐにでも問題演習をしてみる。
確認や復習の意味合いで。
早い段階で反復しておくと、知識の定着度が高まることがありますし。

それに対して、定着したかどうかを確認するのは、
少し間を空けてやってみることです。
たとえば、数週間後とか、1カ月後とか。
そこで、どの程度正解できるか。
勉強した後すぐにやってみたときと、正解率がほとんど変わらないのであれば、
定着度が高いってことですね。
正解率が、かなり下がるようであれば、定着していないわけで、
そのような項目をできるだけ繰り返し勉強するようにする必要があります。

問題演習、ただ単にこなすのではなく、どのように活用するのか、
その活用次第で、効果が全然違ったものになってしまうこともあります。
勉強した後、すぐに解いてみて、できたから、これは大丈夫なんて思っていると、
大失敗なんてことになるかもしれませんからね。


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徴収法<雇保>H27-10-D

2022-02-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-10-D」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主
から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県
労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過
した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、
決定された特例納付保険料の額を通知する。

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【 解 説 】

特例納付保険料の納付の申出を受けた場合には、都道府県労働局歳入
徴収官は、特例納付保険料の額及び納期限(通知を発表する日から起算
して30日を経過した日)を納入告知書によって通知しなければなりま
せん。
そして、通知を受けた事業主は、その納期限までに、日本銀行又は都道
府県労働局収入官吏に特例納付保険料を納付しなければなりません。

 正しい。


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