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徴収法<労災>H22-8-D

2022-02-06 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-8-D」です。

【 問 題 】

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の
事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に
分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の
期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年3月
14日となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

最初の期の納期限は、「7月10日」です。
第2期と第3期については、労働保険事務組合に労働保険事務処理の
委託をしている場合、委託をしていない場合と比べて2週間遅くなり、
10月31日⇒11月14日
1月31日⇒2月14日
となりますが、第1期の納期限は、委託の有無にかかわらず、一律
です。

 誤り。

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948号

2022-02-05 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用2>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の冬は寒いですね。
朝早く起きて勉強をしようと考えている方は、
早朝、寒いと少し辛いなんてことがあるかもしれません。

勉強を進めていくには、その時間を確保しなければならならず、
そのため、いろいろと工夫をされている方、多いです。

その工夫のため、
合格体験記などを参考にしたりなんてことがあるかもしれませんが、
勉強できる環境、勉強する期間などなど、1人1人、違います。

ですので、ただ単に、誰かの真似をしたとしても、
うまくいくとは限りません。
それぞれが自分自身にあった方法、それを見つけたり、
自分なりにアレンジしたりして、これが自分の勉強のスタイルというものを
確立することで、時間を確保し、効率的に勉強を進めることができるでしょう。

そして、それが、合格につながります。

ということで、自分なりに工夫をして勉強を進めましょう。

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└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用2>
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今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用2」です。

(1)法定福利費
「法定福利費」50,283円の内訳は、
「厚生年金保険料」:27,905円
「健康保険料・介護保険料」:17,496円
「労働保険料」:3,695円
などとなっています。

「法定福利費」に占める割合をみると、
「厚生年金保険料」:55.5%
「健康保険料・介護保険料」:34.8%
「労働保険料」7.3%
などとなっています。

(2)法定外福利費
「法定外福利費」4,882円の内訳は、
「住居に関する費用」:2,509円
「医療保健に関する費用」:729円
「食事に関する費用」:493円
などとなっています。

「法定外福利費」に占める割合をみると、
「住居に関する費用」:51.4%
「医療保健に関する費用」:14.9%
「食事に関する費用」:10.1%
などとなっています。

これらの調査結果については、平成18年調査と平成28年調査の内容が
次のように出題されています。

【 H19-3-D】
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

【 H22-1-A 】
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。

【 R1-1-C 】
「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が
最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

いずれも出題当時正しい内容でした。

それと、「法定福利費」については、

【 H28-選択 】

法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は
平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約( B )になった。
法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが( C )である。

というように、選択式からも出題されています。

答えは、 B:6割 C:厚生年金保険料 です。

Cの空欄は、【 H22-1-A 】を解いていれば、埋められるところですが、
もしそうでなかったとしても、法定福利費の構成割合、
これは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、推測できる
のではないでしょうか。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておきましょう。
 
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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問2-D「資金の運用」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定
する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、
のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、
上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-1-ウ 】
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは
一切できないとされている。

【 H25‐3‐C 】
全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質
に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を
営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業
の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないとされてい
ます。
運用に失敗したら全国健康保険協会の財政に大きな問題が生じてしまうという
こともあり得るので、どのような運用でも行えるというものではなく、一定の
制約を設けています。
そこで、具体的な運用方法について、政令において、全国健康保険協会は、次
の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないとされて
います。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託

【 R3-2-D 】では、(1)と(2)だけに限定する内容になっています。
【 H25‐3‐C 】では、「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うこと
は認められていない」と(3)の方法による運用が行えない内容になっています。
「(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託」による運用は可能ですから、
いずれも誤りです。

【 H30-1-ウ 】では、「業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を
行うことは一切できない」とありますが、「できる」ので、この問題も誤りです。

これらの問題はいずれも(1)から(3)を絡めた内容ですが、今後、(1)から(3)以外
の方法を挙げて運用することができるかどうかを問うものが出題されるという
こともあり得るので、運用することができる3つの方法、間違えないように
しましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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徴収法<雇保>H25-9-D

2022-02-05 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H25-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加
徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主
に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収
金の納付は、納付書によって行われる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

概算保険料の追加徴収の通知は、納付書を送付することによって
行われるので、その納付書によって納付します。
なお、確定保険料の認定決定は、最終精算における通知ですので、
強制的に徴収しようという面が強く、納入告知書により通知します
が、追加徴収については、追加して徴収するというお知らせの面
もあるので、納付書を送付することよって通知が行われます。

 正しい。
 

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令和3年-健保法問2-D「資金の運用」

2022-02-04 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問2-D「資金の運用」です。

☆☆======================================================☆☆

全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定
する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、
のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、
上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-1-ウ 】
全国健康保険協会が業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を行うことは
一切できないとされている。

【 H25‐3‐C 】
全国健康保険協会は業務上の余裕金の運用に関して、事業の目的及び資金の性質
に応じ、安全かつ効率的にしなければならないという定めに基づき、信託業務を
営む金融機関への金銭信託を行うことは認められていない。

☆☆======================================================☆☆

「資金の運用」に関する問題です。

全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業
の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならないとされてい
ます。
運用に失敗したら全国健康保険協会の財政に大きな問題が生じてしまうという
こともあり得るので、どのような運用でも行えるというものではなく、一定の
制約を設けています。
そこで、具体的な運用方法について、政令において、全国健康保険協会は、次
の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないとされて
います。
(1) 国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託

【 R3-2-D 】では、(1)と(2)だけに限定する内容になっています。
【 H25‐3‐C 】では、「信託業務を営む金融機関への金銭信託を行うこと
は認められていない」と(3)の方法による運用が行えない内容になっています。
「(3) 信託業務を営む金融機関への金銭信託」による運用は可能ですから、
いずれも誤りです。

【 H30-1-ウ 】では、「業務上の余裕金で国債、地方債を購入し、運用を
行うことは一切できない」とありますが、「できる」ので、この問題も誤りです。

これらの問題はいずれも(1)から(3)を絡めた内容ですが、今後、(1)から(3)以外
の方法を挙げて運用することができるかどうかを問うものが出題されるという
こともあり得るので、運用することができる3つの方法、間違えないように
しましょう。

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徴収法<労災>H23-8-E

2022-02-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H23-8-E」です。

【 問 題 】

増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出し
なければならないとされているが、一定の区分に従い、 日本銀行
(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本
年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を
経由して行うことができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

申告書の提出は、所定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店
及び歳入代理店をいいます)、年金事務所、所轄労働基準監督署長又は
所轄公共職業安定所長を経由して行うことができるとされています。
この「所定の区分」において、増加概算保険料申告書については、提出
の経由先として「年金事務所」を掲げていません。
年度更新の際の概算保険料申告書や確定保険料申告書(一定の事業主
が提出するものに限ります)に限り、「年金事務所」を経由することが
可能です。

 誤り。


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2021年12月公布の法令

2022-02-03 04:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年12月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202112.html?mm=1748

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徴収法<労災>H23-10-B

2022-02-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H23-10-B」です。

【 問 題 】

有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付
の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業
及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の
6月1日を起算日として40日以内とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業の一括が行われると、一括の対象となった事業全体が1つ
の継続事業とみなされます。したがって、継続事業と同様に年度更新
を行います。
年度更新による概算保険料の申告・納付は、保険年度の6月1日を
起算日として40日以内(7月10日まで)に行わなければなりません。

 正しい。

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令和3年就労条件総合調査の概況<労働費用2>

2022-02-02 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「労働費用2」です。

(1)法定福利費
「法定福利費」50,283円の内訳は、
「厚生年金保険料」:27,905円
「健康保険料・介護保険料」:17,496円
「労働保険料」:3,695円
などとなっています。

「法定福利費」に占める割合をみると、
「厚生年金保険料」:55.5%
「健康保険料・介護保険料」:34.8%
「労働保険料」7.3%
などとなっています。

(2)法定外福利費
「法定外福利費」4,882円の内訳は、
「住居に関する費用」:2,509円
「医療保健に関する費用」:729円
「食事に関する費用」:493円
などとなっています。

「法定外福利費」に占める割合をみると、
「住居に関する費用」:51.4%
「医療保健に関する費用」:14.9%
「食事に関する費用」:10.1%
などとなっています。

これらの調査結果については、平成18年調査と平成28年調査の内容が
次のように出題されています。

【 H19-3-D】
調査によれば常用労働者1人1か月平均の法定外福利費は9,555円で、
その中で割合が高いのは、住居に関する費用が4,766円で49.9%を
占めている。次いで私的保険制度への拠出金が999円で10.5%を占め
ている。

【 H22-1-A 】
法定福利費の構成は、厚生年金保険料が約2分の1、健康保険料・介護
保険料が約3分の1を占めている。他方、法定外福利費の中で最も高い
割合になっているのは住居に関する費用である。

【 R1-1-C 】
「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が
最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

いずれも出題当時正しい内容でした。

それと、「法定福利費」については、

【 H28-選択 】

法定福利費に注目して、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は
平成10年以降上昇傾向にあり、平成23年調査では約( B )になった。
法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが( C )である。

というように、選択式からも出題されています。

答えは、 B:6割 C:厚生年金保険料 です。

Cの空欄は、【 H22-1-A 】を解いていれば、埋められるところですが、
もしそうでなかったとしても、法定福利費の構成割合、
これは、保険料率を考えると、なんとなく、どの割合が高いのか、推測できる
のではないでしょうか。

法定外福利費のほうは、推測は難しいかもしれません。
ただ、複数回出題されているってことを考えると、
具体的な割合は置いておいて、どの割合が最も高いのか、
これは、知っておきましょう。
 
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徴収法<労災>H16-9-B[改題]

2022-02-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H16-9-B[改題]」です。

【 問 題 】

第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それ
ぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付
及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来
にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことが
できるものでなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率に関する
問題です。
なお、特別加入者には二次健康診断等給付が行われないので、
第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率には、
二次健康診断等給付に要した費用の額は考慮されません。

 正しい。

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令和4年度 都道府県単位保険料率の決定について

2022-02-01 04:00:01 | 改正情報

全国健康保険協会が令和4年1月27日開催の「第115回 全国健康保険協会運営委員会」の資料
を公表しました。
これによると、
「令和4年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」や「令和4年度介護保険の保険料率
について」などが示されています。

詳細は 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r03/dai115kai/220127/

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徴収法<労災>H26-10-C

2022-02-01 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H26-10-C」です。

【 問 題 】

第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等
が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受ける
すべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮
して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等の特別加入者に係る率です。
中小事業主等については、通勤災害の保護規定が適用されるので、その
分を減ずるということはありません。
適用されない二次健康診断等給付の分を減じます。つまり、「過去3年間
に発生した通勤災害に係る災害率」ではなく「過去3年間の二次健康診断
等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を労災保険
率から減じた率とされています。

 誤り。 
 

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