K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

改正育児・介護休業法 オンライン!説明会

2022-02-13 04:00:01 | 改正情報

東京労働局が「改正育児・介護休業法 オンライン!説明会」と題し、
「改正育児・介護休業法」の解説動画をホームページに掲載しています 

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/_120743/ikujionline_00003.html




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-10-E

2022-02-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-10-E」です。

【 問 題 】

事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料
の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付する
ことができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県
労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査
決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された
印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日で
ない日とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

印紙保険料の認定決定に係る納入告知書に記入する納期限は、調査
決定をした日から20日以内の休日でない日とされています。
なお、設問では、「正当な理由によって納付することができなかった」
としているので、追徴金は徴収されません。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

949号

2022-02-12 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材を
販売しています↓
 https://srknet.official.ec/
一問一答問題集「雇用保険法」を発売しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.2.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No949
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<労働力人口>

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和4年となり、
令和3年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、2月1日に総務省統計局が
「2021年(令和3年)平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<労働力人口>
────────────────────────────────────

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2021年平均で6,860万人と、前年に比べ8万人の減少(2年連続の減少)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,803万人と20万人の減少、女性は3,057万人と13万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2021年平均で
5,931万人と、前年に比べ15万人の減少となりました。
男女別にみると、男性は3,252万人と20万人の減少、女性は2,679万人と6万人
の増加となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 H22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

令和3年平均は、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」であったのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
2年連続の減少となった、
この点を押さえておきましょう。
 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者
である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険
の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣
をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険
料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、
又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険
料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。

【 H24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。

【 H7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。

【 H21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてし
たものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知
しなければならない。

【 H11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6か月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。

【 H16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して
6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したも
のとみなす。

【 H30-厚年-選択 】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知
をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを
知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知
又は納付を、その( A )以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらにもあり、
それぞれから出題されています。

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 H25-厚年7-B 】、【 H24-健保5-C 】、【 H7-厚年3-A 】では、
「1年」という記述があり、その他の問題では、「6か月」とあります。

これは、「6か月」なので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6か月」の前の記述、

【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】では、
「納付の日の翌日から」
【 H11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 H16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6か月以内」というのが、正しい記述です。
【 H30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にして
いて、答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、これを正確に
覚えていないと、間違えてしまいます。

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。

それと、【 H16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とあります
が、この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、「みなす
ことができる」という規定ですので、この点も確認をしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H28-9-A

2022-02-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H28-9-A」です。

【 問 題 】

請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、
当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被
保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しな
ければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

請負事業の一括は、労災保険の保険関係を一括するものです。雇用
保険の保険関係は、元請負人に一括されません。印紙保険料は、雇用
保険の保険料です。
ですので、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合で
あっても、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、
下請負人が納付します。

 誤り。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

毎月勤労統計調査 令和3年分結果速報

2022-02-11 04:00:01 | 労働経済情報

2月8日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 令和3年分結果速報」を公表しました。

これによると、
● 現金給与総額は319,528円(0.3%増)となっています。
 このうち一般労働者が419,578円(0.6%増)、パートタイム労働者が99,537円(0.1%増)
 となりとなり、パートタイム労働者比率が31.28%(0.15ポイント上昇)となっています。
 なお、一般労働者の所定内給与は314,740円(0.4%増)、パートタイム労働者の時間
 当たり給与は1,223円(0.8%増)となっています。
● 就業形態計の所定外労働時間は9.7時間(5.1%増)となっています。
● 就業形態計の常用雇用は1.2%増となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/21cp/21cp.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H27-9-E

2022-02-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H27-9-E」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の
承認を受けている建設の事業を行う事業主が、建設の有期事業で、
納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道
府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に
通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が当該決定
された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を口座振替に
より納付することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業に係る労働保険料であっても、口座振替により納付することが
できますが、確定保険料の認定決定に係る不足額は、口座振替による納付
は行うことができません。
なお、増加概算保険料や追加徴収に係る概算保険料なども、口座振替により
納付することはできません。

 誤り。 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」

2022-02-10 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問7-E「保険料の繰上充当」です。

☆☆======================================================☆☆

保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者
である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険
の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣
をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険
料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、
又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険
料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の
告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-厚年7-B 】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてした
ものとみなすことができる。

【 H24-健保5-C 】
保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている
部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものと
みなすことができる。

【 H7-厚年3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。

【 H21-厚年4-A[改題]】
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げてし
たものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に通知
しなければならない。

【 H11-厚年10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6か月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。

【 H16-厚年2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算して
6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収したも
のとみなす。

【 H30-厚年-選択 】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知
をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを
知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額
をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知
又は納付を、その( A )以内の期日に納付されるべき保険料について納期
を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。

☆☆======================================================☆☆

「保険料の繰上充当」の規定は、健康保険法、厚生年金保険法どちらにもあり、
それぞれから出題されています。

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えている
分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 H25-厚年7-B 】、【 H24-健保5-C 】、【 H7-厚年3-A 】では、
「1年」という記述があり、その他の問題では、「6か月」とあります。

これは、「6か月」なので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6か月」の前の記述、

【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】では、
「納付の日の翌日から」
【 H11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 H16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 R3-健保7-E 】と【 H21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6か月以内」というのが、正しい記述です。
【 H30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にして
いて、答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6か月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、これを正確に
覚えていないと、間違えてしまいます。

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。

それと、【 H16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とあります
が、この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、「みなす
ことができる」という規定ですので、この点も確認をしておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>H22-10-D[改題]

2022-02-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>H22-10-D[改題]」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用に
より、確定保険料の額を引き下げた場合には、所轄都道府県労働局
歳入徴収官は、当該引き下げられた確定保険料の額を事業主に通知
するが、この場合、当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の
額と当該引き下げられた額との差額の還付を受けるためには、当該
通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、官署支出官又は
所轄都道府県労働局資金前渡官吏に労働保険料還付請求書を提出す
る必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

還付請求は、確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して
10日以内に、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に
還付請求書することにより行います。
なお、還付請求がない場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該
差額を未納の労働保険料等に充当します。

 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の統計調査結果(2022年1月)

2022-02-09 04:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2022年1月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202201.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-9-オ

2022-02-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-9-オ」です。

【 問 題 】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書
を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認める
ときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、
この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定
した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した
労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定
した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日
以内に納付しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業主が確定保険料を提出しないとき、又はその申告書の記載に
誤りのある場合には、政府が納付額を決定し、事業主に通知します。
この決定を「認定決定」といい、確定保険料の認定決定が行われた
ときは、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しな
ければなりません。
なお、この通知は、納入告知書により行われます。

 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一般職業紹介状況(令和3年分)

2022-02-08 04:00:01 | 労働経済情報

2月1日に、厚生労働省が「一般職業紹介状況(令和3年分)」を
公表しました。

これによると、令和3年平均の有効求人倍率は1.13倍となり、
前年の1.18倍を0.05ポイント下回りました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23556.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H26-9-ア

2022-02-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H26-9-ア」です。

【 問 題 】

平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日
までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に
提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業が廃止された場合は、継続事業、有期事業を問わず、その翌日
に保険関係が消滅します。
この場合、当該保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)
に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
したがって、設問の場合、7月1日に保険関係が消滅し、その日から
起算して50日目の8月19日が申告期限となります。

 正しい。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<労働力人口>

2022-02-07 04:00:01 | 労働経済情報

社会保険労務士試験では、労働に関連するさまざまな統計調査の結果が
出題されます。

これらの調査、その方法は、それぞれですが、1年平均の結果を公表
するものがあります。

1年平均ですから、1年が終わらないと結果が出ないわけでして・・・
そこで、年が替わり令和4年となり、
令和3年平均の結果を公表しているものがいくつかあります。

そのうちの1つで、2月1日に総務省統計局が
「2021年(令和3年)平均結果」
を公表しました↓。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

「労働力調査」の結果は、過去に何度も試験に出題されています。

ということで、順次、その内容を紹介していきます。

今回は、「労働力人口」です。

労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
2021年平均で6,860万人と、前年に比べ8万人の減少(2年連続の減少)と
なりました。
男女別にみると、男性は3,803万人と20万人の減少、女性は3,057万人と13万人
の増加となりました。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口は、2021年平均で
5,931万人と、前年に比べ15万人の減少となりました。
男女別にみると、男性は3,252万人と20万人の減少、女性は2,679万人と6万人
の増加となりました。

☆☆====================================================☆☆

労働力人口については、
【 H11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 H22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 H22-3-B 】は、

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。

という出題で、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ示しています。

労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

令和3年平均は、
令和元年(2019)まで、平成25年(2013)に増加に転じた以降「7年連続の
増加」であったのが、令和2年(2020)に「8年ぶりの減少」と動向が変わり、
2年連続の減少となった、
この点を押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H27-9-E

2022-02-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H27-9-E」です。

【 問 題 】

概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期
事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の
概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理
を委託している場合であっても、3月31日とされている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

有期事業において延納を行う場合の4月1日から7月31日までの
期分の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託
しているか否かにかかわらず、3月31日とされています。
なお、有期事業においては、いずれの期の納期限も、労働保険事務
組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かにかかわらず、一律
とされています。

 正しい。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)平均結果

2022-02-06 04:00:01 | 労働経済情報

2月1日に、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)平均結果」
を公表しました。

これによると、
● 2021年平均の完全失業率は2.8%と、前年と同率
 完全失業者数は193万人と2万人増加(2年連続の増加)
● 2021年平均の就業者数は6667万人と,前年に比べ9万人減少(2年連続の減少)
となっています。

詳細は 
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする