今日の過去問は「労基法H28-1-オ」です。
【 問 題 】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が
明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの
恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあた
らない。
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【 解 説 】
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金
とみなされませんが、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働
契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは、労働基準法11条
で規定する賃金となります。 誤り。