K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

2022年7月公布の法令

2022-09-15 04:00:01 | 改正情報


労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年7月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202207.html?mm=1802

 

 

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労基法H26-2-A

2022-09-15 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H26-2-A」です。

【 問 題 】

就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日を
もってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが
明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した
場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが
従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係
の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触
しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の定年制は、記述のとおり、「その定年による雇用関係の終了は
解雇ではない」ので、解雇制限の規定〔法19条1項〕に抵触すること
はありません。
なお、定年を定めた場合であっても、一部の労働者が定年年齢以後に
おいて継続雇用されることがあるような場合には、定年により労働
契約が自動的に終了するものとは解されないので、そのような場合
には、解雇の規制を受けることになります。

 正しい。

 

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令和4年度選択式試験について2

2022-09-14 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策


選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
「国民医療費」「確定拠出年金法」「児童手当法」と「介護保険法」に
関する問題でした。
社会保障統計に関する「国民医療費」の問題は、知らないという受験者が多かった
ようです。そのため、正解することができなくても致し方ないといえます。
そのほかは、法令からの出題で、基本的な内容といえます。
ただ、社会保険に関する一般常識は、基本であっても学習から漏れていたり、
正確に記憶していなかったりしているため、正しい選択肢を選べなかったもの
もあるでしょう。
Bは、確定拠出年金法の「死亡一時金」の「遺族の範囲及び順位」に関する問題
ですが、学習に使ったテキストなどに記載がなく、ノーマークだった受験者が
多かったようで、正解率が低いようです。
それと、DとEは、介護保険法における「要介護状態」の定義で、基本中の基本
ですが、Dについては、選択肢に「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病」
という目的条文にある語句があったため、これと考えてしまった受験者がいたよう
で、やはり、正解率が低いです。
問題の質でみれば、基準点の引下げが行われるような内容とはいえません。
ただ、前記のような状況から平均点が低くなってしまった場合、引下げが行われる
ということもあり得ます。

「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和4年度も4つの
空欄が数字関連でした。
数字関連は覚えていなければ、どうにもならないということになってしまいますが、
BとCは、「選定療養」に関するもので、択一式で出題された実績があるので、
確実に解しなければいけませんし、いずれも基本的な内容で、多くの受験者が
覚えていたようで、正解率がかなり高いものがありました。

一方、数字ではない、Eは届書の提出先に関するものでしたが、全国健康保険
協会を選択しようとするときとあることから、選択肢のうち「全国健康保険協会」
を含む語句を選んでしまい、「厚生労働大臣を選べなかった受験者がいたようです。

このような出題でしたので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

「厚生年金保険法」は、
AとBは「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例」に関する問題で、いつから
いつまで保険料の徴収を行わないのか、そこを空欄にしています。「いつまで」の
ほうはややこしい規定になっていますが、基本ですから正しい選択肢を選べるで
しょう。
Cは、遺族厚生年金の遺族について事例として出題しています。複雑な関係に
なっていて、「事実上の親子関係」であっても、「子」と認められるかどうか、
妻と子が遺族の場合の優先順位(支給停止)、これらについて正しく判断できた
かですが、正しい選択肢を選べなかった受験者がかなりいました。
Dは「在職老齢年金」に関する問題で、計算をしなければなりませんが、難しく
はありません。
Eは、「事後重症の障害厚生年金」に関する問題で、基本的な内容です。
Cは正解率が低いですが、その他は正解率が高いので、基準点が2点に下がる
ことはないでしょう。

「国民年金法」は、いずれも基本的な内容で、正しい選択肢を選ぶのは難しくは
なかったです。
ただ、Cの「基金の業務」については、学習が疎かだったのか、知識の定着が十分
ではなく、「福祉を増進する」を選べなかった受験者がいました。
とはいえ、3点を確保することは難しくはないでしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。

全体として、前年度の問題と比べた場合、大きく変わったということはなく、
やや得点しやすかったといえる程度です。
そのため、トータルの基準点については、昨年度と比べて大きく変わること
はなく24点、25点と推測することができますが、受験者の得点状況がかなり
よいようで、昨年度の基準点の24点を上回り、「26点」以上になりそうです。

正式な基準点は、合格発表までわかりませんが、今年度の問題も、多くは、
どれだけ知識を正確に定着させていたか、この点が、得点に大きく影響した
ようです。

 

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労基法H28-2-E

2022-09-14 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H28-2-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第18条第5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金を
その委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を
請求したときは、 4週間以内に、これを返還しなければなら
ない」と定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「4週間以内に」とあるのは、「遅滞なく」です。
使用者が任意貯蓄を管理する場合において、労働者の足留策を
防止する見地から、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け
て管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、
遅滞なく、これを返還しなければならない」としています。
なお、「遅滞なく」とは、必ずしも請求された日に即時に支払う
という意味ではなく、社会通念上許容されるべき日時の範囲内
においてできるだけ速やかにという意味と解されています。

 誤り。

 

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最近の統計調査結果(2022年8月)

2022-09-13 04:00:01 | 労働経済情報

 

労働政策研究・研修機構が
最近の統計調査結果から2022年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202208.html

 

 

 

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労基法H28-2-D

2022-09-13 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H28-2-D」です。

【 問 題 】

労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の
意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件と
する前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「前借金相殺の禁止」は、前貸の債権と賃金との相殺のうち、使用
者の側で行う場合のみ禁止しています。
ですので、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されて
いません。
なお、労働者からの相殺の意思表示がなされたような形式がとられ
ている場合であっても、実質的にみて使用者の強制によるものと
認められるときは、「前借金相殺の禁止」の規定違反が成立すると
解すべきであるとされています。

 誤り。

 

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新しい教材

2022-09-12 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル


令和4年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

受験された方の多くは、既に自己採点をしているでしょう、
そして、結果が思わしくなく、来年度、再チャレンジと決め、
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方も
かなりいるのではないでしょうか。

でも、この時期ですと、入手することができる教材もあるでしょうが、
ご自身が使いたいと考える令和5度試験向けの教材がまだ手に入らない・・・
ということがあり得ます。

そうすると、とりあず、令和4年度版のテキストでも使って
なんて考えている方もいるでしょう。

とりあえずってことであれば、
令和4年度試験向けの教材を使うのもありです。

科目によっては、大きな改正があるので、
令和4年度試験向けの教材を使うのは避けたほうがよいというものもありますが。

ただ、たとえば
労働基準法であれば、現時点では、これといった改正はないので、
復習という意味で使っていくのなら問題ありません。

令和5年度試験に向けた本格的な勉強は、もう少し先と考えている方も、
知識をつなぐためのことはしておいたほうがよいでしょう。

 

 

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労基法H28-2-C

2022-09-12 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H28-2-C」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約
の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結
することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額
を予定する契約をしてはならない。
と規定しています。つまり、契約の締結当事者としての使用者の相手
方を労働者には限定していないので、損害賠償額を予定する契約は、
労働者だけでなく、その親権者や身元保証人とも締結することはでき
ません。

 誤り。

 

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令和2(2020)年度 社会保障費用統計の集計結果

2022-09-11 04:00:01 | ニュース掲示板
 
8月30日に、国立社会保障・人口問題研究所が
令和2(2020)年度 社会保障費用統計の集計結果を公表しました。
これによると、
・社会保障給付費の総額:132 兆 2,211 億円(1950年度の集計開始以降
 の最高額を更新) 前年度と比べ 8 兆 2,967 億円、6.7%の増加。 
・部門別社会保障給付費は、医療」42 兆 7,193 億円、「年金」55 兆 6,336 億円、
 「福祉その他」33 兆 8,682 億円。 
・前年度からの増加額 「医療」1 兆 9,951 億円(4.9%増)、「年金」1,815 億円
 (0.3%増)、「福祉その他」6 兆 1,201 億円(22.1%増)
となっています。
 
詳細は 
 
 
 
 
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労基法H29-3-E

2022-09-11 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H29-3-E」です。

【 問 題 】

派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における
労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中
の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている
労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務
を負う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣元の使用者は、労働者派遣法における労働基準法の適用に
関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働
時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法による労働条件の明示
をする必要があります。
派遣先の使用者が明示義務を負うのではありません。

 誤り。

 

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979号

2022-09-10 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.9.3
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No979
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 正答予想

3 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

4 令和4年度選択式試験について

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和4年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 正答予想
────────────────────────────────────

令和4年度試験の解答速報は、すでにどこかでご覧になっているかと思いますが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自見解に基づく正答予想は、下記に掲載しています。

【 選択式 】
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/9e926146e0ee346594a174b7347139f2

【 択一式 】
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/e3f9d6fc4a1feb923056bd5d6e076b88

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
────────────────────────────────────

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2023年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。

■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2023member.html
  に掲載しています。

 ★「改正情報」のサンプル↓
   http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

 ★「一問一答問題集」のサンプル↓
   http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

★「出るデル過去問」は、
 このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
 過去問データベース(17年分)を再編集したものです。
 サンプル↓
 http://sr-knet.com/deruderu.sample2020.pdf


■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2023年度向け教材は10月以降順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和4年度選択式試験について
────────────────────────────────────

令和4年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和4年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないということが
ありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸びなかったという
こともありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。
例えば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和4年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度(24点)と同程度24~25点と予想できますが、
どうも受験者の得点状況が良いようなので、それを上回り、
26点となるのではないでしょうか。

科目別にみた場合、
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題(BとC)がありました。
Bは文脈と選択肢から正しい選択肢を選ぶことはできなくはないレベルです。
Cは長い語句が空欄となっていてましたが、こちらも文脈と選択肢から
極端に難しいというものではありませんでした。
Aは解雇予告に関する事例ですが、択一式で過去に何度も出題された論点
なので、確実に正しい選択肢を選ばなければならない空欄といえます。
「労働安全衛生法」は、DとEのいずれも基本的な内容で、正解率は高いよう
です。
科目別の基準点の引下げについては、まずないでしょう。

「労災保険法」のAとBは、加重と併合繰上げを組み合わせた問題で、考え方
がわかっていれば、それほど難しくはなく、正解することができたでしょう。
CからEは判例です。ただ、択一式で出題されたことがあるもので、また、
中小事業主の特別加入の考え方がわかっていれば、正しい選択肢を選ぶこと
ができた空欄もあったでしょう。
ということで、基準点の確保は容易なので、引下げの可能性はかなり低い
といえます。

「雇用保険法」は、4つの空欄が過去の傾向どおり数字を含むものでした。
そのうち、AからCは「算賃金日額」と「基本手当日額」の規定からの出題
でした。法律の条文に沿った内容ではなかったですが、基本的な知識で答えを
導き出せるものでした。
Cは、問題文にある3つの金額のうち、どれが賃金日額となるのか、
その上で計算に用いる乗率が100分の80を用いるということがわかっていれば、
計算するだけでしたが、この過程で間違えをしてしまったという受験者がいた
ようです。そのため、正解率はそれほど高くありません。
それと、計算で時間を使ってしまったということがありそうです。
問題文2は、教育訓練給付金の問題で、Eは基本的なことなので、確実に正解
したいところです。
Dは、支給要件期間を事例として出題していて、支給要件期間の算定方法を
理解していないと正しい選択肢を選べませんでした。
そのため、間違えた受験者がかなりいるようです。
これらの状況から、3点を確保することは難しくはありませんが、
CからEの得点状況にによっては、基準点の引下げの可能性があります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、AとBは「障害者雇用」に
関する基本的な問題です。Cも「障害者雇用」に関する問題ですが、答えの
「ジョブコーチ」は知らないという受験者が多かったようで、正解率が低い
です。
DとEは、判例からの出題で、この判例は、有期労働契約の期間満了後も雇用
関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合には,解雇
に関する法理が類推されるものと解せられると判示したものであって、労働
契約法19条2号(有期労働契約の更新等)は、この判決の要件を規定した
ものです。そのため、「有期労働契約の更新等」の規定を理解していれば、
正しい選択肢を選ぶことができたでしょう。
これらの出題状況から、基準点が下がる可能性、かなり低いです。

今回は、ここまでです。続きは次号で。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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■┐
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法H28-2-A

2022-09-10 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H28-2-A」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者
が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約
期間を5年とする労働契約を締結してはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

次のいずれかに該当する労働契約は、契約期間を5年とすることが
できます。
(1) 専門的な知識、技術又は経験(「専門的知識等」といいます)
 であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する
 専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要
 とする業務に就く者に限ります)との間に締結される労働契約
(2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約((1)に掲げ
 る労働契約を除きます)
(1)については、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く
者に限ります」とあるように、当該業務についていない場合は、契約
期間を5年とすることはできず、3年が上限となります。

 正しい。

 

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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2022-09-09 04:00:01 | お知らせ


K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2023年度試験向け会員の申込みの受付を
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労基法H24-4-E

2022-09-09 04:00:00 | 今日の過去問


今日の過去問は「労基法H24-4-E」です。

【 問 題 】

労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の
発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の
総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月
ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた
場合には、それも算入して計算される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金の算定において、

(1) 臨時に支払われた賃金
(2) 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(3) 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は、賃金の総額から除かれます。
「年に2回6か月ごとに支給される賞与」は(2)に該当するので、
平均賃金の算定には算入されません。

 誤り。  

 


 

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令和2年度 介護保険事業状況報告(年報)

2022-09-08 04:00:01 | ニュース掲示板

 

8月31日に、厚生労働省が

「令和2年度 介護保険事業状況報告(年報)」を公表しました。
これによれば、
第1号被保険者のいる世帯数は、令和2年度末現在(令和3年3月末、
以下同じ。)で2,527万世帯となっています。
前年度末現在(2,507万世帯)に比べ20万世帯(0.8%)増
となっています。
また、要介護(要支援)認定者(以下「認定者」という。)数は、
令和2年度末現在で682万人となっています 。
 
詳細は 
 
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