K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

安衛法H30-9-C

2024-10-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H30-9-C」です。

【 問 題 】

作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法
第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者
は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認めら
れておらず、検査業者に実施させなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の
対象とされていますが、特定自主検査は、検査業者だけではなく、
その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者にも
行わせることができます。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集4

2024-10-23 02:00:00 | 条文&通達の紹介

Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件のうちいずれか1つの
 要件を満たせば被保険者資格を取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

4分の3基準を満たさない短時間労働者は、4要件全てを満たした場合に
被保険者資格を取得します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H25-10-A[改題]

2024-10-23 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H25-10-A[改題]」です。

【 問 題 】

フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな
場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、
製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働安全衛生法37条1項では、
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げる
もので、政令で定めるもの(「特定機械等」という)を製造
しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない
と規定しています。
フォークリフトは、この「製造の許可」の対象となる特定機械
等ではありません。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

フリーランス取引の状況についての実態調査

2024-10-22 02:00:00 | ニュース掲示板


10月18日に、厚生労働省が「フリーランス取引の状況についての実態調査」を
公表しました。

これによると、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」を
知らない回答の割合は、委託者54.5%、フリーランス76.3%でした。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44359.html

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H24-10-E

2024-10-22 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H24-10-E」です。

【 問 題 】

重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定
の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、
容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、表示義務はありません。
一の貨物で、重量が「1トン以上」のものを発送しようとする者
は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその
重量を表示しなければならないとされています。
なお、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかである
ものを発送しようとするときは、重量を表示する必要はありません。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

たちまちです

2024-10-21 02:00:00 | 社労士試験合格マニュアル

10月も下旬です。
1年の8割くらいが終わり、残り2割ほどです。

1年が長く感じることがあります。
たちまちと感じることもあるでしょう。
令和7年度試験まで300日ちょっと、およそ10か月ですが、10か月後、
たちまちだったと思われる方、いるはずです。

もし、これから令和7年度試験に向けて勉強を開始するとしたら、
勉強する科目を10科目と考え、 
単純に平均すると1科目当たり1か月使えるということになります。

それだけあれば十分と思う方もいるかもしれませんが、足りないのでは?
と考える方もいるでしょう。

たとえ、十分だと思っていても、油断していると、時間はたちまち経過
してしまいます。

ですので、時間、上手に使っていきましょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H22-8-D

2024-10-21 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-8-D」です。

【 問 題 】

造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる
労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、
作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生
のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な
措置を講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

造船業は、特定事業に該当します。
特定事業の元方事業者、つまり特定元方事業者には、設問の措置を
講ずることが義務づけられています。
なお、「作業間の連絡及び調整を行うこと」等に関する必要な措置
を講じることも義務づけられています。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年度社労士実態調査

2024-10-20 02:00:00 | ニュース掲示板


全国社会保険労務士会連合会は、持続可能な社労士制度・業務の在り方の
考察を目的に、令和6年4月24日から6月9日を調査期間として、すべての
社労士を対象とした「社労士実態調査」を実施し、この調査結果について、
速報版が公表されました。
これによると、開業社労士の事務所当たりの年間売上については、平均して
約1,658万円、中央値は550万円で、1,000万円以上は3割強であり、なかには、
1億円以上が2%程度存在するということです。

詳細は 
https://www.shakaihokenroumushi.jp/information/tabid/201/Default.aspx?itemid=7068&dispmid=648

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H22-8-C

2024-10-20 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H22-8-C」です。

【 問 題 】

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所
に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業
を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を
防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導
等の必要な描置を講じなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれの
ある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働
省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事
の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る
危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の
指導その他の必要な措置を講じなければならないとされています。
建設工事においては、その性質上、ある程度危険が予測される
場所において作業を行わなければならない場合があるので、この
ような場所で作業を行うときに、元方事業者に、あらかじめ作業
場所の安全を確保するための措置を講じることを義務づけました。

 正しい

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1089号

2024-10-19 02:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2025年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2024.10.12 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1089
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

10月2日に令和6年度試験の合格発表がありましたが、合格基準点、毎年度、
微妙に変わります。

択一式については、平成23年度以降は、40点台の前半から中ほど、42点から
46点の範囲となっています。
令和6年度も、この範囲内の44点でした。
前年度比は、令和元年度が2点、平成28年度と平成29年度が3点の変動であっ
たほかは、上下なしか1点でした。

では、令和7年度の基準点は、といえば、
実際に試験が行われてみないことにはわかりませんが、これまでの実績どおり、
それほど大きな変動はないのでは?
あくまでも、これは推測ですが。

多少のレベルの上がり、下がりはあったとしても、基本がしっかりとできていて、
ミスをなくせば、7割、つまり、49点近くは得点できるでしょうから、
まずは、この得点を確保できるように、勉強を進めましょう。

それができれば、択一式、
合格基準点を突破することができるでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
  をご覧ください。

■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2025member.html
  に掲載しています。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集3
────────────────────────────────────

Q 最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用される
 ことが見込まれることとして取り扱われることはないのか。

☆☆====================================================☆☆

最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該
当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」
に該当するものとして、最初の雇用期間に基づき使用され始めた時に被保険
者の資格を取得することになります。
(ア)就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新
  される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ)同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
  契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があ
  ること。
ただし、(ア)又は(イ)に該当する場合であっても、2月以内で定めら
れた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて労使双方が合
意(※)しているときは、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込ま
れる場合」には該当しないこととして取り扱います。
(※)書面による合意(メールによる合意も含む。)が必要となります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。

☆☆======================================================☆☆

使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、
有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年
を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
ない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H16-2-E[改題]】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務
している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示され
ているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなら
ないとされている。

【 H24-2-A 】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間
が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている
ものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者
は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告を
しなければならない。

【 H19-4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新し
ないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する問題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して使用されて
いると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をしてしまいます。
そこで、一定の期間継続して使用した後に、契約を更新しない場合は、解雇の
予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

その規定は、「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しな
いこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない」というものです。

【 R6-3-A 】と【 H16-2-E[改題]】は、ほぼこの規定どおりの
出題で正しいです。

【 H24-2-A 】と【 H19-4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 H24-2-A 】では、「2か月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、予告
が必要になります。正しいです。

一方、【 H19-4-D 】では、「3か月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
そのため、予告は必要ありません。誤りです。

この規定、特に、「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務」の部分については、今後も、このように具体的に
出題してくることがあるでしょうから、そのような問題に対応できるよう
にしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H27-8-D[改題]

2024-10-19 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「安衛法H27-8-D[改題]」です。

【 問 題 】

事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を
除く。)における一般的な事務作業を行う作業面の照度を、300
ルクス以上としなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、
通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、
休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び
生命の保持のため必要な措置を講じなければなりません。
この措置の具体的な措置として、設問の措置が規定されています。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

2024-10-18 02:00:00 | 過去問データベース

 

今回は、令和6年-労基法・問3-A「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに
関する基準」です。

☆☆======================================================☆☆

使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、
有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年
を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新し
ない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H16-2-E[改題]】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該
契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務
している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示され
ているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなら
ないとされている。

【 H24-2-A 】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間
が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されている
ものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者
は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告を
しなければならない。

【 H19-4-D 】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新し
ないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも
当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」のうち雇止めの予告
に関する問題です。
有期労働契約については、期間が満了すれば、労働契約は終了します。
ただ、有期労働契約の更新などがあり、ある程度の期間、継続して使用されて
いると、労働者は、次も更新があるだろうと期待をしてしまいます。
そこで、一定の期間継続して使用した後に、契約を更新しない場合は、解雇の
予告に準じた予告をすることを使用者に求めています。

その規定は、「使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しな
いこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の
30日前までに、その予告をしなければならない」というものです。

【 R6-3-A 】と【 H16-2-E[改題]】は、ほぼこの規定どおりの
出題で正しいです。

【 H24-2-A 】と【 H19-4-D 】は、事例的に出題しています。

で、【 H24-2-A 】では、「2か月の労働契約を3回更新」とあります。
継続勤務した期間は1年以下ですが、更新回数が3回以上ですから、予告
が必要になります。正しいです。

一方、【 H19-4-D 】では、「3か月の労働契約を2回更新」とあります。
これですと、継続勤務した期間は1年以下で、更新回数も3回未満です。
そのため、予告は必要ありません。誤りです。

この規定、特に、「契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して
1年を超えて継続勤務」の部分については、今後も、このように具体的に
出題してくることがあるでしょうから、そのような問題に対応できるよう
にしておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法22-8-A

2024-10-18 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法22-8-A」です。

【 問 題 】

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて
一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所
において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、
統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮
等をさせなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人
の労働者の数が原則として常時50人以上の場合、統括安全衛生
責任者を選任しなければなりません。
・ずい道等の建設の仕事
・一定の橋梁の建設の仕事
・圧気工法による作業を行う仕事24-10-18 01:00:00
については、常時30人以上の場合に選任しなければなりません。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和6年版 過労死等防止対策白書

2024-10-17 02:00:00 | 白書対策


10月11日に、厚生労働省が「令和6年版 過労死等防止対策白書」を
公表しました。
政府が、同日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和5年度 我が国における
過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和
6年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定したことを受け、公表されました。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44199.html

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安衛法H26-9-イ

2024-10-17 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-9-イ」です。

【 問 題 】

安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者
以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者
の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全委員会等の設置が義務づけられていない事業(小規模な事業)
の事業者に対しても、関係労働者の意見を聴くことは重要なことで
あることから、「関係労働者の意見を聴く機会を設ける」ようにし
なければならないという義務を課しています。

 正しい

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする