今日の過去問は「安衛法H30-9-C」です。
【 問 題 】
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法
第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者
は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認めら
れておらず、検査業者に実施させなければならない。
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【 解 説 】
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の
対象とされていますが、特定自主検査は、検査業者だけではなく、
その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者にも
行わせることができます。
誤り