7月4日にわけのわからない品物が送られてきた。
全く身に覚えがないのに、ちゃっかりと『お買い求めありがとうございます・・』とあって、郵便局の払込取扱票が入っていた。
特定商取引法で、何も対処しなくても14日間までに販売業社が引き取りをしないときは、商品の返還を請求することができないそうだ。
ということで、何もせずに様子を見ることにした。
8月7日に今度は『商品代金のお支払期限が経過しましたが・・・』と書かれたペラ紙の入った封筒が来て、同じ振替用紙が入っていた。
その金額は、1080円。
何回も請求されたら、ついつい払ってしまいそうな金額。
みみっちい。
もう処分してもいいことになっているけれど、クロネコヤマトで送られてきているので、消印がない。
どこを見ても日付がない。
受け取り印を求めることもなくポストに入れていくから、受け取り拒否もできない。
わざわざ連絡すれば相手の思うツボだろうし、そうしてゴミが増えていくのか。
一応ブログに書くことで、日付証明としよう。
2週間後に開封もせずに廃棄処分とする。