裁判員制度は、素人が裁判官になる点でドイツの「参審員」に、事実認定のみを素人裁判官が行う点で英米の「陪審員」に似ており、いわばいいとこどりを狙ったものといえる。問題は、このような制度が日本に根付くかである。
バーディーは、決してこの制度が良いとは思わないが、悪いとも思わない。どちらかといえば、静観の姿勢である。
さて、明治期以降の外来の制度は、全く起源からかけはなれた形で日本に根付いたものが多い。たとえば、民法における「善意」。これは、「知らない」ことを意味するが、起源から考えると、全くおかしい。もともとこれは、ローマ法のbona fides(ボナ・フィデース)がフランス法でbonne foi(ボンヌ・フォア)と訳されていたのを、おそらく明治期の法学者が誤訳したのかあるいは誤用したのだと思われる。これは、英語ではin good faithであって、要するに、「信義誠実なる」の意味なのである。とはいっても、現在は、「善意」が「知らない」を意味することは、実務家・法学者の間で争いがない。
・・・裁判員制度も、おそらく起源からかけはなれた形で根付くか、さもなくば失敗するかのどちらかだと思う。
バーディーは、決してこの制度が良いとは思わないが、悪いとも思わない。どちらかといえば、静観の姿勢である。
さて、明治期以降の外来の制度は、全く起源からかけはなれた形で日本に根付いたものが多い。たとえば、民法における「善意」。これは、「知らない」ことを意味するが、起源から考えると、全くおかしい。もともとこれは、ローマ法のbona fides(ボナ・フィデース)がフランス法でbonne foi(ボンヌ・フォア)と訳されていたのを、おそらく明治期の法学者が誤訳したのかあるいは誤用したのだと思われる。これは、英語ではin good faithであって、要するに、「信義誠実なる」の意味なのである。とはいっても、現在は、「善意」が「知らない」を意味することは、実務家・法学者の間で争いがない。
・・・裁判員制度も、おそらく起源からかけはなれた形で根付くか、さもなくば失敗するかのどちらかだと思う。