う-ん,民法学者は要件事実がわかっていないのか・・(ボツネタより)
好美清光教授によると,次のようになるそうです(新版注釈民法(7)183頁)
承継取得の要件事実
1 売買契約の成立
2 引渡し
これに対する抗弁
1 前主が無権利であったこと
2 即時取得の実体要件の不存在
うーむ。好美先生、これはまずいでしょ・・・。
好美清光教授によると,次のようになるそうです(新版注釈民法(7)183頁)
承継取得の要件事実
1 売買契約の成立
2 引渡し
これに対する抗弁
1 前主が無権利であったこと
2 即時取得の実体要件の不存在
うーむ。好美先生、これはまずいでしょ・・・。