キューバ大使宿泊、ヒルトン福岡が拒否 米の制裁理由に
「在日キューバ大使が10月、米ヒルトングループ系列のホテル「ヒルトン福岡シーホーク」(福岡市中央区)に宿泊しようとしたところ、米国の経済制裁の対象国の外交官であることを理由に、宿泊を拒否されたことが分かった。ヒルトン側は「米国企業として、米国の法律を順守した」と説明しているが、国籍による宿泊拒否は日本の旅館業法に抵触しているとして、福岡市が行政指導をした。」
てっきりホテルの宿泊約款に「本契約については米国法を準拠法とします」という規定があるのかと思って「利用規約・宿泊約款-ヒルトン福岡シーホーク」を確認したが、どこにもそのような規定はなかった。
かえって、7条1項(5)には、「宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に魅惑を及ぼすおそれのあるとき、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動のあるとき(福岡市条例)」とあり、日本の法令が適用されることが前提となっている。
これだと、ホテル側が主張を貫くのは難しいかもしれない。
「在日キューバ大使が10月、米ヒルトングループ系列のホテル「ヒルトン福岡シーホーク」(福岡市中央区)に宿泊しようとしたところ、米国の経済制裁の対象国の外交官であることを理由に、宿泊を拒否されたことが分かった。ヒルトン側は「米国企業として、米国の法律を順守した」と説明しているが、国籍による宿泊拒否は日本の旅館業法に抵触しているとして、福岡市が行政指導をした。」
てっきりホテルの宿泊約款に「本契約については米国法を準拠法とします」という規定があるのかと思って「利用規約・宿泊約款-ヒルトン福岡シーホーク」を確認したが、どこにもそのような規定はなかった。
かえって、7条1項(5)には、「宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に魅惑を及ぼすおそれのあるとき、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動のあるとき(福岡市条例)」とあり、日本の法令が適用されることが前提となっている。
これだと、ホテル側が主張を貫くのは難しいかもしれない。