レオパレス 1万4443人に転居要請、新たに1324物件で施工不良
「今回確認された施工不良は1996~2001年に着工した建物。建築基準法は、3階建ての共同住宅の床に1時間の準耐火構造を求めているが、レオパレスの641棟の物件では、床のすぐ下の天井部分が設計図と異なる施工だった。同社は「耐火性能を満たしていないため、(住むのは)危険だと認識している」と説明した。」
設計監理者と施工者とが異なるのか、それとも1つの業者が行うのか(一括契約)かで話が違ってくる。
建築請負工事については、民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款が使用されていることが多いが、設計監理と施工とを別の業者が行っている工事については17条に規定があり、図面に適合しない工事については原則として施工業者が責任を負い、但し、監理者の指示による場合などには責任を免れることとされている。
記事を読む側としては、レオパレスの事案はどちらの契約形態だったのかを書いてほしいと思うところである。
「今回確認された施工不良は1996~2001年に着工した建物。建築基準法は、3階建ての共同住宅の床に1時間の準耐火構造を求めているが、レオパレスの641棟の物件では、床のすぐ下の天井部分が設計図と異なる施工だった。同社は「耐火性能を満たしていないため、(住むのは)危険だと認識している」と説明した。」
設計監理者と施工者とが異なるのか、それとも1つの業者が行うのか(一括契約)かで話が違ってくる。
建築請負工事については、民間(旧四会)連合協定 工事請負契約約款が使用されていることが多いが、設計監理と施工とを別の業者が行っている工事については17条に規定があり、図面に適合しない工事については原則として施工業者が責任を負い、但し、監理者の指示による場合などには責任を免れることとされている。
記事を読む側としては、レオパレスの事案はどちらの契約形態だったのかを書いてほしいと思うところである。