ある刑事事件の公判での出来事。
弁護側が公訴事実を争ったところ、検察側が証人尋問を申請したのに対し、裁判所は以下のように述べた。
「今日は尋問期日を決められません。そこで、次回は進行を協議する期日として、証人尋問期日はおって指定することといたします。」
なぜ証人尋問期日を決められないのかについての説明がないが、証人尋問を4月以降にずらすことを目的としていることから、おそらく裁判官の転勤が理由なのだろうと察した。
だが、身体を拘束されている被告人にとって、これは非常に迷惑なことである。
例えば、刑事裁判官については、定期人事異動の内示を年末に行い、異動の内示を受けた裁判官については、それ以降単独体の事件を配点しないという措置をすべきではないだろうか。
弁護側が公訴事実を争ったところ、検察側が証人尋問を申請したのに対し、裁判所は以下のように述べた。
「今日は尋問期日を決められません。そこで、次回は進行を協議する期日として、証人尋問期日はおって指定することといたします。」
なぜ証人尋問期日を決められないのかについての説明がないが、証人尋問を4月以降にずらすことを目的としていることから、おそらく裁判官の転勤が理由なのだろうと察した。
だが、身体を拘束されている被告人にとって、これは非常に迷惑なことである。
例えば、刑事裁判官については、定期人事異動の内示を年末に行い、異動の内示を受けた裁判官については、それ以降単独体の事件を配点しないという措置をすべきではないだろうか。