大阪地検でも、弁護人を無視し恫喝する事態に
「このような検察官ばかりとは思わないが(本件の苦情がどう処理されるか、見守る必要があろう)、古田弁護士の国賠の榎本淳検察官、そして今回の原島一郎検察官と、2名はいるわけである。2名いるなら200名はいると思わなければならない、となると、相当なものである。辟易する。」
民事事件であれば、相手方に代理人が就いているのに、相手方本人と直接接触するのは弁護士倫理に反しており、懲戒を受けることがある。
これに対し、刑事の在宅事件において、弁護人が選任されている場合、その頭越しに検事が被疑者本人に接触することは違法となるのだろうか?
国賠となった事件を見る限り、直ちに違法ということにはならず、相当性を逸脱した行為について、本人の権利・利益の侵害、あるいは弁護人の弁護権の侵害として、不法行為となり得るということなのだろう。
こうなると、在宅の被疑者は、検事からの電話を逐一録音しておく必要がありそうである。
「このような検察官ばかりとは思わないが(本件の苦情がどう処理されるか、見守る必要があろう)、古田弁護士の国賠の榎本淳検察官、そして今回の原島一郎検察官と、2名はいるわけである。2名いるなら200名はいると思わなければならない、となると、相当なものである。辟易する。」
民事事件であれば、相手方に代理人が就いているのに、相手方本人と直接接触するのは弁護士倫理に反しており、懲戒を受けることがある。
これに対し、刑事の在宅事件において、弁護人が選任されている場合、その頭越しに検事が被疑者本人に接触することは違法となるのだろうか?
国賠となった事件を見る限り、直ちに違法ということにはならず、相当性を逸脱した行為について、本人の権利・利益の侵害、あるいは弁護人の弁護権の侵害として、不法行為となり得るということなのだろう。
こうなると、在宅の被疑者は、検事からの電話を逐一録音しておく必要がありそうである。