今回は、平成17年雇用保険法問2―Cです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その
事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
資格取得届の問題です。
過去に何度も出題されています。ほとんど、その論点は届出期限でした。
ただ、この問題は、確かに届出期限も出題されていますが、論点はといえば、
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点ですね。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても
個々の労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、
資格取得届が必要となります。
ですので、この肢は、厳密に言うと「誤り」なんですよね。ただ、試験では
正しい肢とされました。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届
の提出は必要ないんですからね。「全労働者」というのは、不適切です。
しかし、他の肢が完全な誤りなので、正しいと判断することになります。
「全労働者」をどう解釈するかなんですよね。
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
では、続いて、届出期限を論点にした問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、
その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
【10-2-C】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する
労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】:誤り
【10-2-C】:誤り
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
では、続いて、次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-2-A】
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定
労働時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに
6か月の期限を限って雇用したが、1年以上継続して雇用する見込みが
なかったため、被保険者として届け出なかった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは、届出が必要かどうかを訊いた問題です。
単純に届出期限を論点にした問題とは違い、出す必要があるか否かという
かなりレベルの高い問題ですよね。
設問の労働者は被保険者とならないので、届け出る必要はないため、正しい
肢です。
このように期限とは関係ない問題も出題されることはあるので、被保険者に
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、
事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その
事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
資格取得届の問題です。
過去に何度も出題されています。ほとんど、その論点は届出期限でした。
ただ、この問題は、確かに届出期限も出題されていますが、論点はといえば、
任意加入の認可を受けた場合も届出が必要かという点ですね。
任意加入の認可は事業所に関するもの。事業所が適用されたとしても
個々の労働者で考えれば、被保険者となる者と、ならない者とがいるので、
資格取得届が必要となります。
ですので、この肢は、厳密に言うと「誤り」なんですよね。ただ、試験では
正しい肢とされました。
事業所が適用事業所になっても、被保険者とならない者については、資格取得届
の提出は必要ないんですからね。「全労働者」というのは、不適切です。
しかし、他の肢が完全な誤りなので、正しいと判断することになります。
「全労働者」をどう解釈するかなんですよね。
被保険者となるべき「全労働者」という解釈ですかね。
では、続いて、届出期限を論点にした問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】
労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、
その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を
提出しなければならない。
【10-2-C】
雇用保険被保険者資格取得届の提出は、事業主が事業所ごとにその事業所
の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うもので、雇用する
労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度、当該事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-2-A】:誤り
【10-2-C】:誤り
届出期限は、10日以内ではありませんよね。
では、続いて、次の問題をみてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【11-2-A】
通常の労働者の週所定労働時間が38時間である事業所において、週所定
労働時間が35時間である労働者を、繁忙期の業務処理のため、新たに
6か月の期限を限って雇用したが、1年以上継続して雇用する見込みが
なかったため、被保険者として届け出なかった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
これは、届出が必要かどうかを訊いた問題です。
単純に届出期限を論点にした問題とは違い、出す必要があるか否かという
かなりレベルの高い問題ですよね。
設問の労働者は被保険者とならないので、届け出る必要はないため、正しい
肢です。
このように期限とは関係ない問題も出題されることはあるので、被保険者に
なるか否か、この辺の考え方もしっかりと確認しておきましょう。