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高齢者雇用対策の取組み

2006-04-03 05:54:16 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P245の
「高齢者雇用対策の取組み」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行に向け、周知の徹底を図りつつ、
高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主に対する積極的な指導を行う
とともに、企業が高年齢者雇用確保措置を講ずるに当たって賃金・人事処遇
制度の見直し等を行う場合には、都道府県高年齢者雇用開発協会に設置され
ている高年齢者雇用アドバイザーとの密接な連携により、専門的・技術的な
相談・助言を行っている。
また、2005(平成17)年度から、改正高年齢者雇用安定法の円滑な施行を
図るため、賃金・人事処遇制度の見直しや継続雇用制度の導入促進について、
事業主団体を通じて指導・相談を行う65歳雇用導入プロジェクトを実施して
いる。さらに、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等を行った事業主に対しては、
継続雇用定着促進助成金の支給を行っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前回に引き続き高年齢者雇用安定法の改正に関連する記載です。
賃金・人事処遇制度の見直し」に関しては、
【13-2-E】
高年齢者等職業安定対策基本方針では、事業主が行うべき諸条件の整備等に
関して指針となるべき事項を示しており、賃金・人事処遇制度の見直しに
ついても言及している。見直しが必要である場合の留意事項として、年齢的
要素を重視する賃金・人事処遇制度から、能力、職務等の要素を重視する制度
に向けた見直しに努めること、を指摘している。
という正しい肢が出題されています。

それと、労働に関する一般常識からは、雇用保険の助成金に関連する出題、
度々あります。
それを考えると、「継続雇用定着促進助成金」というのもキーワードになる
かもしれません。

ちなみに、助成金に関して、白書に次のような記載もあります。

世帯主など特に再就職の緊急性が高い中高年齢求職者について、試行雇用を
通じて常用雇用への移行を図ることを目的とした中高年齢者試行雇用
(トライアル雇用)事業を推進し、中高年齢者の再就職を促進している。
(※これは試行雇用奨励金に関連します)

45歳以上の中高年齢者が共同で事業を開始し中高年労働者を雇い入れ、
継続的な雇用・就業の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に係る
経費の一部を助成する高年齢者等共同就業機会創出助成金により、それまで
の就業による職業経験を活かして起業しようとする中高年齢者を支援している。

さらに、平成17年版高齢社会白書には次のような記載もあります。
求職活動支援書の作成や再就職援助措置を行う事業主に対しては、都道府県
高年齢者雇用開発協会に設置されている再就職支援コンサルタントと連携を
図り、相談・援助を行うとともに、一定の再就職援助措置を講じた事業主に
対して助成する労働移動支援助成金の支給及び企業グループ内の中高年齢者を
受け入れる事業主に対して助成する移動高年齢者等雇用安定助成金の支給を
行っている
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労災保険法12-3-A

2006-04-03 05:51:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-3-A」です。

【 問 題 】

障害補償年金の受給者の障害が重くなって新たな障害等級に該当すること
となった場合には、新たな障害等級に応ずる年金が支給されることとなり、
他方、障害の程度が軽くなって一時金に相当する障害等級に該当すること
となった場合には、受給済みの年金の合計額が新たな障害等級に応ずる
一時金の額に満たないときに限り、その差額が一時金として支給される。
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

一時金に相当する障害等級に該当することとなった場合には、新たに該当
することとなった障害等級に応じた障害補償一時金が支給されます。
差額が支給されるのではありません。

 誤り
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