今回は、平成17年雇用保険法問5―Aです。
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受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。
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再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません。
求職者給付、就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。
それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。
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【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【5-6-B】:正しい
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受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。
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再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません。
求職者給付、就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。
それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。
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【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。
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【5-6-B】:正しい