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再就職手当の支給要件1

2006-04-16 05:58:15 | 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません
求職者給付、就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。

それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】:正しい
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労災保険法12-2-E

2006-04-16 05:55:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-2-E」です。

【 問 題 】

労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることのできる
遺族となることができない。労働者の死亡前に、その労働者の死亡に
よって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族と
なるべき者を故意に死亡させた者も、遺族補償年金を受けることの
できる遺族となることができない。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

受給資格の欠格事由に該当するときは、受給権者となることができません。
なお、受給権者であるときは、その受給権が消滅します。

 正しい  
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