K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「ねんきんWeb」

2006-04-24 05:57:38 | ニュース掲示板
社会保険庁で4月20日からインターネット番組「ねんきんWeb」を開始します。

これは、映像や図解などでビジュアルに年金制度を解説するもので、
年金制度への理解を深めてもらうことを目的としているそうです。

興味のある方は 

http://www.sia.go.jp/nenkinweb/index.html
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94号

2006-04-24 05:54:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.4.20

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No94


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     本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

まずは1つ、お知らせです。
K-Net 社労士受験ゼミが業務提携をしております
インターネット社労士法令集『Sha-ra-run』から
よく出る過去問を講義風にまとめた「出るデル過去問」が発売されました。
お値段は1,050円(税込)で、購入しますと、ワードデータが送られてきます。
ワードデータなので、自分自身で色付けしたりなど加工して利用できます。
興味のある方、詳細は↓を
http://www.shararun.com/sr_text/deruderu.html

ちなみに、K-Net 社労士受験ゼミ会員の方は、会員専用ページからPDF版を
利用することができます。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年雇用保険法問6―Aです。

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60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いて次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-5-C】
ある被保険者が60歳に達した日において、その被保険者を受給資格者と
みなし、かつ、その被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職日と
みなして計算した算定基礎期間(被保険者であった期間)に相当する期間が、
5年未満であるときは、その後、その被保険者に高年齢雇用継続基本給付金が
支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で要件を満たしていなくとも、その後
要件を満たせば支給されます。

高年齢雇用継続給付については、いくつかの支給のための要件がありますが、
それらを同時に満たさなくても、順次満たしていき、最終的にすべてを満たした
状態となれば、支給されるものです。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
再就職後に雇用継続給付に係る支給限度額が引き上げられたことによって、
被保険者が高年齢再就職給付金の支給要件を満たすに至った場合には、当該者
に高年齢再就職給付金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

当初は、賃金が支給限度額を超えていたため、支給されなかったとしても、
後日、支給限度額に満たなくなれば、支給されるということを出題したものです。
これも、要件はすべて同時に満たしていなくても構わないということをいった
問題です。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3  白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P252の
「介護保険制度の改革」です。

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このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)

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介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。

そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労災保険法9-2-D

2006-04-24 05:54:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-2-D」です。

【 問 題 】

保険給付の原因であった自己が第三者の行為によって生じたときは、
保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者
の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、
当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

第三者行為災害に係る届出の提出は、保険給付の請求と同時に行うのでは
ありません。「遅滞なく」行わなければなりません。

 誤り 
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