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介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換

2006-04-25 06:44:01 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P254の
介護保険制度の改革・予防重視型システムへの転換」です。

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今回の見直しにおいては、まず第1に、状態の維持・改善の可能性が高い
軽度者に対しては、従来のように重度者と同じサービスを提供するのではなく、
より生活機能の維持・改善に資するサービスを提供することとしている。
具体的には、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)と
いった従来のサービスについて、介護予防の観点からサービス内容・提供方法
・提供期間等を見直すこととするとともに、運動器の機能向上や栄養改善等
効果的な新たなサービスを導入することとしている。
第2に、従来は、「要支援」又は「要介護」の状態になってから、介護保険
制度の対象とし、給付を行ってきたところであるが、今回の見直しにおいては、
こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から、状態の悪化防止の
ための事業を対象とすることにより、要介護状態となる者をできる限り減らす
こととしている。こうした「要支援」・「要介護」状態になる前の段階から軽度者
までの介護予防については、市町村を責任主体としたマネジメント体制の下、
一貫して継続的に行っていく。
このように、介護保険制度を「予防重視型のシステム」へと転換することに
より、今後の超高齢社会においても、一人一人の高齢者が、長い高齢期を可能な
限り健康で活き活きと過ごすことができることを目指していくこととしている
ところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いわゆる新予防給付や介護予防サービスに関する記載ですね。
従来、介護保険に関する出題は法律ベースでの出題ばかりでしたが、今回の改正
に関連しては、単純な法律ベースの問題ではなく、現実ベースの内容、つまり
白書の記載内容なども出題されるかもしれませんね。
介護保険施行後すぐ、平成12年の試験では
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える」なんて
問題がありましたが、これって、平成11年版厚生白書P198の記載を少し修正
した表現なんですよね。
ですので、今回の改正事項についても、一般的にはどうのように表現している
とかも知っておくとよいですね。
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労災保険法9-4-A

2006-04-25 06:41:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-4-A」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の先順位の受給権者が遺族補償年金前払一時金を受けた後
失権した場合に、後順位の受給権者について、民事損害賠償と遺族補償
年金との支給調整が行われる。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金の受給権者のうち先順位の受給権者が失権した後順位の
受給権者については、支給調整が行われません。

 誤り 
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