K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

介護理由の転勤拒否

2006-04-20 06:34:17 | ニュース掲示板
先週の14日、大阪高裁で
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が
「家族の介護ができなくなる」
として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
原告勝訴の1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却しました。

判決理由で
「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる
もので、配転命令権の乱用に当たり無効
と指摘しています。

この判決が社労士試験に直接出ることはないでしょうが、育児介護休業法の
次の規定は確認しておきましょう。

事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを
しようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の
養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

93号

2006-04-20 06:28:48 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.4.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No93


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース(その1)

3 過去問データベース(その2)

4 過去問ベース選択対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

昨日、今年の試験の実施要項が明らかにされましたが、
試験日は平成18年8月27日(日)。
この日のスケジュールは、ちゃんと空けておかないと。
試験は20日なんて思って、予定を入れてしまっていたら、とにかく、
キャンセルですよ。
以前、試験日の前日が自分の披露宴だったという方が、いましたが、
まさか27日に披露宴という方はいませんよね?

それと、申込みは絶対に忘れないように。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース(その1)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため
基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは
可能である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

再就職手当の支給要件、よく出題されます。
要件の多い給付は、問題が作りやすいので、頻繁に出題されるんですよね。
そこで、その要件の1つからの出題ですが、
待期期間中の就職、これは支給されません。
求職者給付、就職促進給付に共通した考え方ですね。
つまり、いずれも、所得補償の必要がある程度の失業状態となっていないと
支給されないということです。

それでは、同じ論点の過去問を以下に掲載しておきますので、
見ておいてください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】
再就職手当は、基本手当に係る待期期間経過前に安定した職業に就いた
受給資格者に対して、支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【5-6-B】:正しい

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 過去問データベース(その2)

 今回は、平成17年雇用保険法問5―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、
再就職手当の支給を受けることは妨げられない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

設問の場合は、再就職手当は支給されません。
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】
受給資格者が安定した職業に就いた日前3年以内の就職について、常用就職
支度手当の支給を受けたことがある場合であっても、再就職手当は支給される。

【5-6-C】
再就職手当は、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当
又は常用就職支度手当を支給されたことのある受給資格者に対して、支給される
ことはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-3-B】:誤り
【5-6-C】:正しい。
3年以内の就職について、再就職手当か常用就職支度手当の支給を受けていると
支給されません。
安定した就職を促進するために給付するものなんですから、短期間に繰り返して
支給するということは趣旨に反してしまいますからね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・( A )に関する協定
の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、( B )の使用者が、
当該労働者派遣契約に違反して( C )において派遣中の労働者に( A )を
行わせたときは、( B )の使用者ではなく( D )の使用者が当該( A )
に係る割増賃金を支払わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成16年択一式問5-Dで出題された文章です。

【 解答 】
A 休日労働
  深夜業なんて言葉を入れないで下さいよ。
B 派遣先
C 法定休日
  単なる「休日」ではありません。「深夜」でもありません。
D 派遣元
  どちらが派遣先で、どちらが派遣元か、ここが最重要点です。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法12-6-C

2006-04-20 06:28:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-6-C」です。

【 問 題 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、
保険給付の受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

政府が取得できる損害賠償請求権は、保険給付の価額を限度とします。
それを超えて取得することはできません。

 正しい  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする