先週の14日、大阪高裁で
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が
「家族の介護ができなくなる」
として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
原告勝訴の1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却しました。
判決理由で
「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる
もので、配転命令権の乱用に当たり無効」
と指摘しています。
この判決が社労士試験に直接出ることはないでしょうが、育児介護休業法の
次の規定は確認しておきましょう。
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを
しようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の
養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が
「家族の介護ができなくなる」
として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、
原告勝訴の1審神戸地裁姫路支部判決を支持し、ネスレ側の控訴を棄却しました。
判決理由で
「転勤で家庭崩壊も考えられる。甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる
もので、配転命令権の乱用に当たり無効」
と指摘しています。
この判決が社労士試験に直接出ることはないでしょうが、育児介護休業法の
次の規定は確認しておきましょう。
事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものを
しようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の
養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、
当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。