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高年齢雇用継続給付

2006-04-23 06:35:44 | 過去問データベース
今回は、平成17年雇用保険法問6―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、
その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本
給付金が支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いて次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-5-C】
ある被保険者が60歳に達した日において、その被保険者を受給資格者と
みなし、かつ、その被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職日と
みなして計算した算定基礎期間(被保険者であった期間)に相当する期間が、
5年未満であるときは、その後、その被保険者に高年齢雇用継続基本給付金が
支給されることはない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で要件を満たしていなくとも、その後
要件を満たせば支給されます。

高年齢雇用継続給付については、いくつかの支給のための要件がありますが、
それらを同時に満たさなくても、順次満たしていき、最終的にすべてを
満たした状態となれば、支給されるものです。


では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-5-B】
再就職後に雇用継続給付に係る支給限度額が引き上げられたことによって、
被保険者が高年齢再就職給付金の支給要件を満たすに至った場合には、当該者
に高年齢再就職給付金が支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

当初は、賃金が支給限度額を超えていたため、支給されなかったとしても、
後日、支給限度額に満たなくなれば、支給されるということを出題したものです。
これも、要件はすべて同時に満たしていなくても構わないということをいった
問題です。
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労災保険法11-3-C

2006-04-23 06:28:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-C」です。

【 問 題 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、
労働者災害補償保険の被災労働者又はその遺族と第三者との間の示談が、
真正に成立したものであり、かつ、その内容が被災労働者又はその遺族
の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づ
くものに限る)の全部の填補を目的として行われている場合に限り、
政府は保険給付を行わない。
           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

示談が真正に成立し、かつ第三者に対して有する損害賠償請求権の全部の
填補を目的としている場合には、原則として保険給付は行われません。

 正しい
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