今日の過去問は「労災保険法9-7-A」です。
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合には、やむを
得ない事情があるときを除き、原則としてそのうちの1人を、当該遺族
補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
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【 解 説 】
受給権者が複数いるときは、その数で除して得た額の年金が各受給権者に
支給されますが、請求及び受領については、代表者を決めて行わなければ
なりません。
正しい
【 問 題 】
遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合には、やむを
得ない事情があるときを除き、原則としてそのうちの1人を、当該遺族
補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
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【 解 説 】
受給権者が複数いるときは、その数で除して得た額の年金が各受給権者に
支給されますが、請求及び受領については、代表者を決めて行わなければ
なりません。
正しい