今回は、平成17年雇用保険法問3―Bです。
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自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定
受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、
特定受給資格者となりうる。
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「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」は特定受給資格者には
なりません。
「宥恕が行われた場合」なんていう規定は設けられていません。
これは、不正受給のところで出てくるものですよね。
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【12-4-D】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けよう
とした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則で
あるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当
の全部又は一部が支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
その通りです。不正受給があれば、本来、その日以後支給されなくなるの
ですが、状況によっては、寛大な心で許してあげましょうというものです。
で、これは特定受給資格者の規定にはありませんので。
そもそも、自己の責めに帰すべき重大な理由があれば、使用者は即時解雇が
可能なわけで、それで解雇された労働者が雇用保険で優遇されたら、法的整合性
とれないですよね。
ちなみに、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」に関しては
過去にも出題されています。
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【13-4-E】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕
なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
正しい肢です。
特定受給資格者に関しては、たびたび出題されているの、すべてに
目を通しておきましょう。
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自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定
受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、
特定受給資格者となりうる。
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「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」は特定受給資格者には
なりません。
「宥恕が行われた場合」なんていう規定は設けられていません。
これは、不正受給のところで出てくるものですよね。
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【12-4-D】
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受けよう
とした者については、その日以後、基本手当は支給されないのが原則で
あるが、やむを得ない理由があるとして宥恕がなされた場合には、基本手当
の全部又は一部が支給される。
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その通りです。不正受給があれば、本来、その日以後支給されなくなるの
ですが、状況によっては、寛大な心で許してあげましょうというものです。
で、これは特定受給資格者の規定にはありませんので。
そもそも、自己の責めに帰すべき重大な理由があれば、使用者は即時解雇が
可能なわけで、それで解雇された労働者が雇用保険で優遇されたら、法的整合性
とれないですよね。
ちなみに、「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者」に関しては
過去にも出題されています。
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【13-4-E】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者は、時間的な余裕
なく離職した場合であっても、特定受給資格者とはならない。
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正しい肢です。
特定受給資格者に関しては、たびたび出題されているの、すべてに
目を通しておきましょう。