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介護保険制度の改革

2006-04-21 06:37:09 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P252の
介護保険制度の改革」です。

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このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。

そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf
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労災保険法12-2-D

2006-04-21 06:35:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-2-D」です。

【 問 題 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険
給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を
受けたときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

保険給付を行わないことができる範囲は、損害賠償に相当する額が限度
となります。

正しい 
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