今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P252の
「介護保険制度の改革」です。
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このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)
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介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。
そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf
「介護保険制度の改革」です。
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このように、他国に類を見ない急速な高齢化が進展する中で、介護保険制度が
将来にわたり国民の老後の安心を支え続けられるよう「制度の持続可能性」を
確保していくとともに、2015(平成27)年、2025(平成37)年といった将来
を見据え、予想される課題に適切に対応できる制度へと転換を図るため、2003
(平成15)年5月より、社会保障審議会において介護保険制度の見直しに向けた
検討を行ってきた。こうした検討の結果を踏まえ、2005(平成17)年2月に、
「介護保険法等の一部を改正する法律案」を国会へ提出し、同年6月に可決、
公布されたところである。同改正法においては、2006(平成18)年4月の施行を
基本とし、「痴呆」の用語の見直しについては公布日施行、施設入所者の利用者
負担の見直しについては2005年10月施行、介護保険料の徴収方法の見直しに
ついては2006年10月からの施行としている。
(編注:障害給付や遺族給付からの特別徴収に関する規定は2006年4月から
施行されていますが、実際の徴収は10月からとなります)
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介護保険の改正に関する記載です。
概略的な記載ですが、改正の趣旨を明らかにしています。
「制度の持続可能性を確保していく」と。
さらに、改正は段階的に施行されるということもわかります。
改正については、まず、その経緯を知っておくのが大切です。
そうそう、「介護保険制度改革の概要」というリーフレットが厚生労働省から
出されています↓
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/0c132016746a8e7c49257140002bd56b/$FILE/kaigo_gaiyo_all.pdf