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まもなくGW

2006-04-22 06:53:34 | 社労士試験合格マニュアル
試験までおよそ4か月です。
試験までにまとまった休みが取れるのは、GWが最後という方も
多いのではないでしょうか?
であれば、この休みを有効に活用する必要があります。
まとまった時間がないとできない勉強などは、このタイミングで。

たとえば、普段は、細切れ切れ時間で断片的に勉強を進めている方、
一度、全科目を通しで勉強してみてください。
今まで気が付いていなかった、科目間や項目間のつながりを見つけることが
できるかもしれません。
それとか、過去5年分の過去問を年度別に本試験に沿った時間で1日に
1年分ずつ解いてみるとか。
弱いところが浮かび上がってきたりしますよ。

とにかく貴重な連休です。今年の秋以降、気持ちよく遊べるように、
ここはしっかりと勉強を。

そうそう、間違ってもGWに海外旅行なんて考えてないでしょうね?
社労士受験生に正月休みはあっても、GW休みなんてありませんからね。
一番勉強をしなければならない時期ですからね。
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労災保険法11-3-E

2006-04-22 06:48:38 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-3-E」です。

【 問 題 】

第三者行為災害が生じた場合において、政府が支給をしないことができる
保険給付の範囲は、同一の事由に関し被災労働者又はその遺族が受けた
損害賠償に相当する額であるが、被災労働者が加害者から慰謝料、見舞金、
香典等精神的苦痛に対する損害賠償を受けても、原則として政府の保険
給付の支払義務には影響しない。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

慰謝料、見舞金、香典等精神的苦痛に対する損害賠償は、設問にいう
「同一の事由について損害賠償を受けた」に該当しないので、保険給付
の支払義務には影響しません。 

 正しい
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