今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P102の
「昭和60年改正による基礎年金の導入等」です。
☆☆==============================================================☆☆
昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。
また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。
このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。
当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。
このため、国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等の被用者
年金は基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。
この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。
☆☆==============================================================☆☆
基礎年金の導入などに関する記載です。
一番最後に記載されている費用負担に関しては、平成13年の国民年金法の
選択式で
☆☆==============================================================☆☆
【13-国年-選択】
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号
被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
☆☆==============================================================☆☆
という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。
☆☆==============================================================☆☆
賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。
☆☆==============================================================☆☆
結局のところ、平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。
「昭和60年改正による基礎年金の導入等」です。
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昭和48年の石油危機(オイルショック)を契機に高度経済成長が終焉する
中で、昭和50年代には、平均寿命の伸びと出生率の低下により、欧米諸国
とは比較にならないほどの速さで高齢化が進み、公的年金制度に大きな影響
を与えることが明らかになった。
また、産業構造や就業構造の変化により年金制度間の被保険者の移動が起こり、
被保険者の減少した制度では財政が不安定となるという問題が生じていた。
このような状況の中で、本格的な高齢化社会の到来に備え、公的年金制度の
長期的な安定と整合性のある発展を図るため、昭和60年改正において、
全国民共通の基礎年金の導入、将来に向けての給付水準の適正化、女性の
年金権の確立等を内容とする改正が行われた。
当時の公的年金制度は大きく3種7制度に分立し、給付と負担の両面で制度間
の格差や重複給付などが生じるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤
が不安定になるという問題が生じていた。
このため、国民年金は全国民を対象とする基礎年金制度と位置づけられ、
各制度に全国民共通の基礎年金が導入されるとともに、厚生年金等の被用者
年金は基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成された。
この結果、基礎年金の部分については、給付の面でも負担の面でもすべて同じ
条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性が確保された。
また、基礎年金の費用は、税財源による国庫負担と各制度が加入者の頭割りで
持ち寄る拠出金により全国民が公平に負担することになり、制度の基盤の安定
が図られた。
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基礎年金の導入などに関する記載です。
一番最後に記載されている費用負担に関しては、平成13年の国民年金法の
選択式で
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【13-国年-選択】
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に( A )で収支の均衡を図る
( B )であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号
被保険者については( C )、第2号被保険者及び第3号被保険者については
( D )に応じて人頭割により公平に負担することとされている。
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という出題がありました。
答えは、
A 単年度
B 賦課方式
C 保険料納付者数
D 20歳以上60歳未満の被保険者数
ですが、賦課方式との関連でいえば、白書に次のような記載があります。
☆☆==============================================================☆☆
賦課方式を基本とする財政運営においては、年金を受給する高齢世代とこれ
を支える現役世代の比率の変化により、制度の安定的な運営は大きな影響を
受けることになる。
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結局のところ、平成16年改正で導入されたマクロ経済スライドにもつながる
話なので、「賦課方式」、重要なキーワードとして押さえておきたいところですね。