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平成18年労災保険法問7―B

2007-01-06 07:14:00 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問7―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-D 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付
を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。

【 14-5-A 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に
おいて、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに
限る。)とされている。

【 15-5-D 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしない
ことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害が生じて、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、保険給付をする必要性はないわけで、もし保険給付をしてしまえば
二重の補償を受けたことになるので、調整をすることにしています。

ですから、【 18-7-B 】【 12-2-D 】は正しいことになります。

【 14-5-A 】は少し応用的な問題です。
保険給付をしないといっても永遠にしないのではなく、期間を限定して
行います。それに関する出題です。
で、それは、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限定される
ので、【 14-5-A 】も正しくなります。

では、もう1つの【 15-5-D 】ですが、
問題文をよく読んでください。
「損害賠償を受けることができるとき」としています。
これでは、実際に損害賠償を受けている状態ではありません。
もしこれで保険給付の調整が行われてしまうと、被災労働者は何の補償も
行われない状態が生じてしまいます。
ですから、誤りです。
保険給付をしないことができるのは、現実に「損害賠償を受けたとき」
です。

このような問題、慌てて読むと騙されそうですよね。
わかっていたのに間違えたなんてことになり得ます。

このような箇所が問題の論点となることがあるので、注意して読むように
しましょう。
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雇用保険法6-2-E

2007-01-06 07:13:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-2-E」です。

【 問 題 】

被保険者は、離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して
10日を経過した後は、従前の事業主に対して雇用保険被保険者離職
証明書の交付を請求することはできない。  
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職証明書の交付請求には、このような期限は設けられていません。

 誤り。 
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