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平成18年労災保険法問6―D

2007-01-03 08:18:19 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問6―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日
の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金の時効に関する問題です。
これに関連する問題は、よく出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 11-7-D 】

請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の
場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害
補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の
規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。

【 14-2-C 】

労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について定めているが、
保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、同条の規定の対象になって
いない。

【 15-4-E 】

傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定される
ものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効に
ついて定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる
請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。

【 16-7-B 】

傷病補償年金又は傷病年金を受ける権利の時効は、療養開始後3年を
経過してなお当該傷病が治っていないことが確認されたときから進行
する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成11年の問題は、直接、傷病補償年金について出題したわけでは
ありませんが、関連問題として掲載しました。
ですので、この問題を除くと、ここ5年間で4回出題されているので、
出題される確率は80%以上ですよね。

傷病補償年金、そもそも職権で支給が決定されるものですから、労災保険に
おいては時効の問題は生じませんよね。
なので、時効の起算日なんていう問題も生じないわけで
【 14-2-C 】は正しいってことになります。
これに対して、
【 18-6―D 】や【 16-7-B 】は時効の起算日についてきいて
いるので、誤りです。
時効がないんですから、起算日の問題なんて生じないわけで。

【 11-7-D 】と【 15-4-E 】は、少しレベルの高い問題です。
支払期月ごとに生ずる支払請求権の時効についてきいています。

労災保険法に規定する時効は基本権といわれるものでして、支給を決定
してもらうための請求権。
傷病補償年金には、この問題は生じません。

しかし、支給決定を受けた後、現実に支払が行われるわけで、この支払に
関しては、労災保険では時効について、何ら規定していません。

ということは、一般法の適用を受けるということになります。
ここで使われる一般法は【 11-7-D 】と【 15-4-E 】
にあるように会計法で、5年で時効になります。

同じ労働保険でも雇用保険とかは、時効に関して深く突っ込んだ
出題ってないのですが、労災保険は、このような問題が出題される
ので、基本権の時効の期間だけでなく、起算日や支払請求権についても
しっかりと確認しておきましょう。
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雇用保険法13-2-B

2007-01-03 08:16:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-2-B」です。

【 問 題 】

雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して
直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険被保険者証の交付は、被保険者を雇用する事業主を通じて行う
ことができます。

 誤り。
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