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「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話

2007-01-24 10:17:32 | 講師 黒川が語る
講師 黒川が語る。今回は、  
「安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会」のお話です。

今回は安全・衛生管理者及び安全・衛生委員会の確認です。
「安全管理者」は「林くんの運清は建鉱」(はやしくんのうんせいはけんこう
:林業・運送業・清掃業・建設業・鉱業)等、安全対策を講じる必要性の
ある一定の業種においてのみ選任を要するのに対し、
「衛生管理者」は常時50人以上雇っている事業場ならば業種を問わず選任
しなければなりません。
つまり、普通のオフィス(事業場)でも「衛生管理者」は必要なわけです。
もしかすると皆様の中にも「衛生管理者」を既にお持ち(取らされた?)方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

一方で「安全管理者」は学歴等の厳格な要件があるため、実際に取得するのは
難しい資格です。私のような文系人間には縁のない資格ですね…

なお50人に満たない事業場ではどうなのか、というと10人以上雇っている
事業場ならば若干、資格要件の緩い「安全衛生推進者」を選任しなければなら
ないということになっています。

次に、「管理者」を選びさえすればよいのか、というとそういうわけではなく、
定期的に安全・衛生に関する事項を協議する場として、「安全委員会」「衛生
委員会」を設けなければならないとされています。

「安全委員会」は常時50人(業種によっては100人)以上雇っている「安全
管理者」を選任すべき業種+αの業種においてですが、一方で「衛生委員会」は
50人以上雇っている全ての業種において(「衛生管理者」の選任と同じですね)
設ける必要があります。

この委員会、月1回以上開かなければならないことから、実際のところ各部署
から選ばれた人たちが渋々参集、ということあったり…

なお双方、設けなければならない事業場においては、「安全衛生委員会」として
合わせて設けることも可能です。

余談ですが、私が在籍していた職場でも、この安全衛生(推進)委員会事務局
(といっても1名だけでしたが)が「安全への誇り」と書かれた社内掲示用の
ポスターの企画や災害救助訓練の実施を一手に引き受けられていました。

これら詳しい「選任要件」につきましては、お手元のテキスト等でご確認下さい。

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雇用保険法7-3-D

2007-01-24 10:17:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-3-D」です。

【 問 題 】

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間についても、基本手当の支給は
行われない。
                                 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間については、給付制限が解除されます。

 誤り。 
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