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厚生年金の支給開始年齢の引上げ等

2007-01-28 07:11:40 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P104の
「厚生年金の支給開始年齢の引上げ等」です。

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<厚生年金の支給開始年齢の引上げの検討>

厚生年金発足時の支給開始年齢は男女とも55歳であったが、昭和29年に
男性のみ60歳に引き上げられた。当時の平均寿命は男性63.6歳、女性67.7歳
であったが、昭和55年には男性72.6歳、女性77.9歳となっており、昭和55年
改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金の支給開始年齢
について次の財政再計算の際の課題とする趣旨の訓示規定が盛り込まれたが、
国会修正で削除された。
昭和60年改正では、男女差を解消する観点から、女性の支給開始年齢について、
昭和63年度から平成12年度にかけて55歳から60歳に引き上げる改正が行われた。
その後、平成元年改正においては、国会に提出された政府の法案では、厚生年金
の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引き上げることとし、その施行日は
別に法律で定めることとしていたが、これらの規定は国会修正で削除され、次の
財政再計算の際に60歳台前半の老齢厚生年金の見直しを行う旨の規定が盛り込まれた。

<平成6年改正による厚生年金(定額部分)の支給開始年齢引上げ等>

平成元年の合計特殊出生率は1.57となり、昭和41年(ひのえうま)の合計特殊
出生率1.58を下回り、広く少子化の進行が認識された。また、平均寿命も伸び続け、
平成5年の平均寿命は男性76.3歳、女性82.5歳でともに世界最長であり、本格的な
「人生80年時代」を迎えようとしていた。このような状況の中で、活力ある長寿
社会を築くことが必要であると認識されるようになり、年金制度の在り方に
ついても、「60歳引退社会」を前提としていたものから、新たに「65歳現役
社会」を実現するための高齢者の雇用を促進する、本格的な高齢社会にふさ
わしい年金制度とすることが求められた。
このため、平成6年改正において、厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、
男性は平成13年度から平成25年度にかけて、女性はその5年遅れで60歳
から65歳に引き上げるほか、厚生年金の在職老齢年金の仕組みを、賃金の
増加に応じて、賃金と年金の合計額が増加するよう改善する等の改正が行われた。

<平成12年改正による厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引上げ等>

1990年代の我が国では、先進諸国に例を見ない急速な少子高齢化の進行に加え、
平成9年度には23年ぶりにマイナス成長(-0.4%)を記録するなど、バブル
景気崩壊後の経済が低迷する中で、将来の現役世代の負担が更に重くなっていく
ことが見込まれた。そこで、給付と負担のバランスを確保しつつ、将来世代の
負担を過重なものとしないよう、平成12年改正において、厚生年金の報酬比例
部分の支給開始年齢を、男性は平成25年度から平成37年度にかけて、女性は
その5年遅れで60歳から65歳に引き上げるほか、厚生年金の報酬比例部分の
給付水準を5%適正化すること等の改正が行われた。なお、平成12年改正に
おいては、当時の社会経済情勢にかんがみ、保険料の引上げが凍結された。

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特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢がどのような経緯で引き上げられる
ようになったのかを明らかにした文章です。

法律では、生年月日に応じて、何歳から支給すると規定しているのですが、
この白書では、何年度から引き上げるなんて記載の仕方をしています。

一般的には、そのような表現をすることが多々あるのですが、こういうのが
もし試験で出されると、混乱してしまいそうですよね。

「厚生年金の定額部分の支給開始年齢を、男性は平成13年度から平成25年度
にかけて・・・」なんてところ
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日に生まれた男性は、61歳から定額部分
の支給が開始されたわけですが、昭和16年生まれの方は今年66歳です。
ということは、6年前の平成13年に60歳だったわけで、しかし、支給開始は
61歳、つまりここから支給開始年齢が段階的に引き上げられるようになった
ということですね。

まずは、厚生年金保険法の出題を考えると、生年月日で押さえるのが受験対策
としては基本ですが、このような表現もあるというのを知っておいても損は
ないでしょう。

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雇用保険法5-3-A

2007-01-28 07:11:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-3-A」です。

【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の受給資格を得るためには、当該被保険者の
失業の日の属する月の前2箇月間に印紙保険料が通算して26日分
以上納付されており、かつ、各月において印紙保険料が10日分以上
納付されていなければならない。
                                
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【 解 説 】

「各月において印紙保険料が10日分以上納付」という要件はありません。
前2カ月間に印紙保険料が通算して26日分以上納付されていれば、要件を
満たします。

 誤り。 
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