今回は、平成18年雇用保険法問3―Aです。
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特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
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所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の受給資格者の所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。
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【 10-記述 】
算定基礎期間が1年未満の受給資格者の場合、当該受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの所定給付日数は( A )日である。
【 13-3-C 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。
【 14-2-E 】
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。
【 15-4-B 】
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。
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一般の受給資格者の所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。
【 10-記述 】ですが、この出題後、所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。
所定給付日数、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。
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特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が
10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
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所定給付日数に関する問題です。
平成13年、15年、それと18年は、1問まるまる所定給付日数に
関する問題として出題されています。
【 18-3-A 】は、一般の受給資格者の所定給付日数の問題ですが、
次の問題を見てください。
ちなみに、就職困難者ではないという前提になっていますので。
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【 10-記述 】
算定基礎期間が1年未満の受給資格者の場合、当該受給資格に係る離職の日
の年齢が60歳以上65歳未満であるときの所定給付日数は( A )日である。
【 13-3-C 】
特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者で
あった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日
である。
【 14-2-E 】
基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で
定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、
解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。
【 15-4-B 】
特定受給資格者以外の受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢
によって異なることはない。
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一般の受給資格者の所定給付日数、【 15-4-B 】にあるように年齢
によって異なることはありません。
ですので、【 15-4-B 】は正しくなります。
被保険者であった期間、つまり算定基礎期間の長短だけで決まります。
【 10-記述 】ですが、この出題後、所定給付日数は改正されているので、
参考程度にしてもらえばいいのですが、算定基礎期間が1年未満として
います。
【 13-3-C 】では1年未満の場合は60日と
【 18-3-A 】では10年未満の場合は90日としています。
【 18-3-A 】が正しいので、【 10-記述 】の答えは90日です。
所定給付日数、もっとも少ない日数は90日なので、【 13-3-C 】は
誤りです。
一般の受給資格者の所定給付日数って、10年単位で区切られているん
ですよね。
10年未満は90日、で、その後は、10年単位で+30日。
10年以上20年未満は120日、20年以上は150日と。
ですので、【 14-2-E 】は180日ではなく、150日となります。
所定給付日数、就職困難者や特定受給資格者の規定もありますが、
まずは一般の受給資格者の規定が基本です。
この規定だけでも、これだけの出題があるのですから、まずは、この日数を
確実に覚えてしまいましょう。
これを覚えているだけでも、1点取れるなんてこともありますからね。