労働契約法では、労働契約について、5つの原則を規定しています。
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。(労使対等合意)
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。(就業実態に応じた均衡考慮義務)
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。(ワークライフバランスの配慮義務)
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(信義則・誠実義務)
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。(権利濫用の禁止)
1)については、個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が
存在しているため、労働契約を締結し、又は変更するに当たっては、労働契約
の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべき
という、労働契約の基本原則を確認したものです。
ちなみに、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべき
ことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。
2)については、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが
重要であることから、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとする
と規定しました。
3)については、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、
この重要性が改めて認識されるよう、仕事と生活の調和に配慮すべきもの
とするということを規定したものです。
4)については、当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則なので、
労働契約に関して確認したものといます。ですので、労働条件を定める
労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規定した労働基準法2条2項
と同様の趣旨です。
5)については、当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、
やはり契約の一般原則です。
個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられる
ことから、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。
ちなみに、これらの規定は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する
原則を明らかにした訓示規定といえます。
1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
又は変更すべきものとする。(労使対等合意)
2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
締結し、又は変更すべきものとする。(就業実態に応じた均衡考慮義務)
3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。(ワークライフバランスの配慮義務)
4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(信義則・誠実義務)
5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
濫用することがあってはならない。(権利濫用の禁止)
1)については、個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が
存在しているため、労働契約を締結し、又は変更するに当たっては、労働契約
の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべき
という、労働契約の基本原則を確認したものです。
ちなみに、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべき
ことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。
2)については、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが
重要であることから、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとする
と規定しました。
3)については、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、
この重要性が改めて認識されるよう、仕事と生活の調和に配慮すべきもの
とするということを規定したものです。
4)については、当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則なので、
労働契約に関して確認したものといます。ですので、労働条件を定める
労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規定した労働基準法2条2項
と同様の趣旨です。
5)については、当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、
やはり契約の一般原則です。
個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられる
ことから、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。
ちなみに、これらの規定は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する
原則を明らかにした訓示規定といえます。