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224号

2008-03-10 05:53:32 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働契約法・その2

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験に向けて、改正が多いですね。

労働保険が改正され、年金も改正があり、
労働契約法ができた影響で、労働基準法が改正され、
高齢者医療確保法ができたので、医療保険があれこれ改正され、

で、まだまだ改正が出てきそうですね。

年金の国庫負担の割合、20年度は変わりますし、
労災保険、これも、いくつか改正が出てきそうですし、

これだけ改正があると、今年の試験も、かなり出題されるでしょうから、
改正点、しっかりと押さえましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問10―A「労災保険関係成立票」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険に係る労働保険の保険関係が成立しているすべての事業の事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険関係成立票の掲示に関する問題です。
よく出るというほどではありませんが、ときどき出題されています。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 12-労災9-D 】

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、
労災保険関係成立票を見易い場所に掲げなければならない。


【 5-労災8-C 】

労働保険に係る保険関係が成立している建設業の事業主は、「労働保険関係
成立票」を見易い場所に掲げなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

【 19-労災10-A 】では、すべての事業の事業主について、掲示義務が
あるとしています。
これに対して、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】では、建設の
事業に限定しています。

そうですね、すべての事業主に掲示義務があるわけではありません。
建設の事業にだけ限定して掲示を義務付けています。

事業の性格上、有期事業の一括の対象となったり、請負事業の一括が
行われたりなど、保険関係の成立の状況が不明確になりやすいので、
明確にするため、掲示義務を設けています。

ということで、【 19-労災10-A 】は誤りです。

では、【 12-労災9-D 】と【 5-労災8-C 】は、どちらも正しい
のでしょうか?

【 12-労災9-D 】は正しい内容です。
【 5-労災8-C 】ですが、文章をよく読むと「労働保険関係成立票」
となっています。
「労働保険」というと、労災保険と雇用保険の総称です。
雇用保険の保険関係には、「保険関係成立票」の掲示については、規定されて
いません。
掲示義務があるのは、「労災保険」の保険関係だけです。

ですので、【 5-労災8-C 】は誤りです。

文章を落ち着いて読まないと、このような箇所、基本であるにもかかわらず、
落としてしまうなんてことになりかねません。

問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。

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3 労働契約法・その2

 労働契約法では、労働契約について、5つの原則を規定しています。

1) 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、
 又は変更すべきものとする。(労使対等合意)

2) 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ
 締結し、又は変更すべきものとする。(就業実態に応じた均衡考慮義務)

3) 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、
 又は変更すべきものとする。(ワークライフバランスの配慮義務)

4) 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、
 権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(信義則・誠実義務)

5) 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを
 濫用することがあってはならない。(権利濫用の禁止)



1)については、個別の労働者及び使用者の間には、現実の力関係の不平等が
存在しているため、労働契約を締結し、又は変更するに当たっては、労働契約
の締結当事者である労働者及び使用者の対等の立場における合意によるべき
という、労働契約の基本原則を確認したものです。
ちなみに、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべき
ことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。


2)については、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが
重要であることから、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとする
と規定しました。


3)については、近年、仕事と生活の調和が重要となっていることから、
この重要性が改めて認識されるよう、仕事と生活の調和に配慮すべきもの
とするということを規定したものです。


4)については、当事者が契約を遵守すべきことは、契約の一般原則なので、
労働契約に関して確認したものといます。ですので、労働条件を定める
労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務を規定した労働基準法2条2項
と同様の趣旨です。


5)については、当事者が契約に基づく権利を濫用してはならないことは、
やはり契約の一般原則です。
個別労働関係紛争の中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられる
ことから、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約に関して確認したものです。


ちなみに、これらの規定は、労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する
原則を明らかにした訓示規定といえます。


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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P57の「高齢者の医療制度をめぐる現状と課題」
です。

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高齢者の医療制度には、老人保健制度と退職者医療制度がある。
75歳以上の高齢者等の医療制度である老人保健制度は、1983(昭和58)年の制度
発足以来、国民の老後における適切な医療を確保するため、老人医療費について
国民全体で公平に負担するという基本理念の下、国民健康保険と被用者保険の負担
の公平や医療保険制度の安定の確保に寄与してきた。

これまで、その医療費を保険者からの拠出金、公費及び老人の患者自己負担で賄っ
ていたが、高齢化の進行に伴い老人医療費が増大する中で、保険者からの老人保健
拠出金が増大し、特に被用者保険から次のような問題が指摘されてきた。

まず、現役世代と高齢世代の費用負担関係が不明確という点である。これは、老人
医療費は、保険者からの拠出金の中で現役世代の保険料と高齢者の保険料が区分
されていないことに起因している。

次に、国民健康保険や被用者保険と比較して、財政運営の責任が不明確という点で
ある。これは、老人に対する医療の給付は市町村が行う一方、その財源は保険者
の拠出金、公費及び老人の自己負担により賄われており、老人医療費について、
かかった費用がそのまま保険者の負担として請求される仕組みとなっていること
に起因している。

また、もう一つの高齢者の医療制度である退職者医療制度は、被用者年金の加入
期間が原則として20年以上の長期にわたる退職者を対象とし、被用者保険から
市町村国保に移った後も、老人保健制度が適用されるまでの間は、その医療費
を自ら支払う保険料と被用者保険からの拠出金により賄う制度である。
この仕組みについても、産業構造や雇用形態等が変化する中で、被用者年金の
加入期間が原則20年以上の人を被用者保険が支える制度では、高齢者の医療費
の制度間の負担の不均衡を是正するには不十分であるとの指摘が強かった。

こうしたことを踏まえ、高齢者の医療制度については、抜本的な見直しが
必要との指摘がなされていた。

☆☆======================================================☆☆

この記載の最後の部分、抜本的な見直し、それが、
平成20年度から施行される「高齢者の医療の確保に関する法律」です。

この法律で、老人保健制度と退職者医療制度として行われていたものを
「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者の医療費に係る財政調整制度」に
衣替えしたわけです。

ですので、「高齢者の医療の確保に関する法律」がなぜできたのかなんて
文章が選択式で出題されると、この白書の記載のような内容が出てくる可能性は
あるでしょう。


ちなみに、白書の記載に「老人医療費について国民全体で公平に負担するという
基本理念の下」とありますが、老人保健法に
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平
に負担するものとする」という規定があり、平成8年の記述式で出題されています。
「自助」と「公平」が空欄でした。

で、「高齢者の医療の確保に関する法律」にも、ほぼ同内容の規定、
「国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を
自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平
に負担するものとする。」
というのがあります。

この条文、注意しておいたほうがよいかもしれませんね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働保険徴収法<労災>2-9-D

2008-03-10 05:50:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<労災>2-9-D」です。

【 問 題 】

労働保険の保険関係が成立している事業が廃止されたときは、廃止の日
の翌日から起算して10日以内にその旨の届出を行わなければならない。
                               
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【 解 説 】

設問のような事業の廃止に係る届出はありません。なお、50日以内に確定保険料
申告書を提出しなければなりません。

 誤り。 
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