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平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」

2008-03-03 05:45:00 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働保険徴収法<労災>問9―D「保険料の還付」です。

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政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額
を超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える
額を還付することができる。

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一般保険料率の引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

まずは、次の問題を見てください。

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【 15-労災10-C 】

政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業主
に還付するものとされている。


【 14-労災9-B 】

事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎額の
見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額に
基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その日
から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。


【 19-労災9-B 】

事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険料
の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求を
することができる。

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【 19-労災9-D 】と【 15-労災10-C 】は、年度の中途に保険料率の
引下げがあった場合、労働保険料を還付するとしています。

【 14-労災9-B 】と【 19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の見込額
が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りです。


保険料率の引上げがあれば、追加徴収が行われます。
保険料算定基礎額の見込額が増加し、一定の要件に該当すれば、増加概算保険料
の申告・納付が必要になります。

これに対して、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合、その額がどんなに
高額であっても、年度の中途において還付されるという規定はありません。


事業主にとってみると、なんだかずるいような気がしますが・・・・

確定保険料として精算するまでは還付されませんので。
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雇用保険法7-7-E

2008-03-03 05:41:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-7-E」です。

【 問 題 】

雇用継続給付の支給を受ける権利は、5年間これを行わないときは、時効に
より消滅する。
                    
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【 解 説 】

「5年間」ではなく、「2年間」です。
失業等給付の支給を受ける権利は、すべて2年を経過したとき、時効によって
消滅します。

 誤り。
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