今回は、平成19年労働保険徴収法<雇保>問8―A「労働保険事務組合に
係る委託事業主」です。
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労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する
事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の
労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険
事務」という)を処理することができる。
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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主に
関する問題です。
問題の論点は、その事業の規模ですが、
次の問題を見てください。
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【 10-労災8-C 】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる
事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を
主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する
事業主とされている。
【 12-雇保8-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主
の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主と
されているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員
である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働
保険事務組合に事務を委託することができる。
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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは中小
事業主に限られます。
その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 19-雇保8-A 】と【 10-労災8-C 】は誤りです。
【 19-雇保8-A 】では、業種を問わずとしています。
「常時100人以下」が要件になるのは、卸売業とサービス業です。
【 10-労災8-C 】は、サービス業については正しいのですが、その他の
事業の事業主については、「常時50人以下」です。
【 12-雇保8-B 】については、
事業主団体の構成員である場合は例外的な扱いをするような内容となって
いますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。
【 12-雇保8-B 】も誤りです。
この規模要件は、労災保険の中小事業主等の特別加入、その規模と同じ
ですので、そちらと併せて覚えておくのがよいでしょうね。
係る委託事業主」です。
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労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する
事業主の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の
労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険
事務」という)を処理することができる。
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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主に
関する問題です。
問題の論点は、その事業の規模ですが、
次の問題を見てください。
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【 10-労災8-C 】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる
事業主の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を
主たる事業とするものについては、常時100人以下の労働者を使用する
事業主とされている。
【 12-雇保8-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主
の範囲は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主と
されているが、労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員
である事業主については、その使用する労働者数にかかわらず当該労働
保険事務組合に事務を委託することができる。
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労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは中小
事業主に限られます。
その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 19-雇保8-A 】と【 10-労災8-C 】は誤りです。
【 19-雇保8-A 】では、業種を問わずとしています。
「常時100人以下」が要件になるのは、卸売業とサービス業です。
【 10-労災8-C 】は、サービス業については正しいのですが、その他の
事業の事業主については、「常時50人以下」です。
【 12-雇保8-B 】については、
事業主団体の構成員である場合は例外的な扱いをするような内容となって
いますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することは
できません。
【 12-雇保8-B 】も誤りです。
この規模要件は、労災保険の中小事業主等の特別加入、その規模と同じ
ですので、そちらと併せて覚えておくのがよいでしょうね。